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養育費に時効はあるのでしょうか?

弁護士

これから養育費を請求するという場合には、時効は問題となりません。離婚してから何年が経過していても、子どもが成人するまでは、将来に向かって養育費を請求できます。

ただし、 既に養育費を取り決めている場合、支払期限が過ぎても支払われていない部分については、5年の消滅時効にかかります。

なお、家庭裁判所の調停や審判、離婚訴訟といった裁判手続きで養育費を取り決めた場合には、取り決めた過去分の養育費についての消滅時効期間は10年に延びます。

養育費の未払いについて詳しくはこちら▶

養育費の取り決めをしていない場合

まだ養育費の取り決めをしていない場合は、将来発生する養育費の請求権が時効で消滅することはありません。

ただし、取り決めをしないといつ頃から発生し、請求できるかの問題が生じますので、過去の分まで遡って請求することはできない場合もあることに注意が必要です。

子どもが成人するまで養育費の請求が可能

養育費とは、夫婦間の未成熟の子を育てるために必要となる費用のことです。離婚して親権者とならなかった側の配偶者も法律上の親子関係は続くため、養育費の支払い義務があるとされています(民法766条)。

したがって、離婚してから何年が経過しても将来発生する養育費に関しては、時効は問題とならず、子どもが成熟するまで、基本的には成人するまで(最近では大学卒業など延長することもあります)は養育費の請求が可能です。

過去の分まで遡って請求することは難しい

例えば、離婚してから1年後に初めて養育費を請求したとします。この場合、離婚1年間に支払ってもらえなかった養育費を遡って請求できるのかという問題があります。

この点、家庭裁判所の審判例では、請求を認めたものと認めなかったものの両方があります。ですが、原則的には遡って請求することは認められないと考えられます。

なぜなら、養育費は子どもの日々の生活に必要なお金であって、今まで請求していなかったということは、元配偶者からの養育費がなくても生活できていたはずだと考えられるからです(東京家庭裁判所昭和54年11月8日決定など)。

その一方で、子どもの生活状況や、養育費の支払義務者の経済的余力などの状況によっては、公平に反しない限度で、過去も分についても請求が認められているケースもあります(宮崎家庭裁判所平成4年9月1日決定など)。

したがって、養育費を請求していなかった間に親権者が生活費のために借金をしていて、かつ、非親権者に過去の分も支払うことが可能な経済力がある場合には、過去の分の請求が認められる可能性があります。

また、相手が合意すれば事情にかかわらず過去の分を支払ってもらうことが可能なので、請求してみる価値はあります。

>離婚協議書や公正証書で養育費を取り決めていた場合は5年で時効にかかる

離婚時や離婚後に、両親の合意によって養育費を取り決めていた場合は、契約に基づく債権として具体的な養育費の支払い請求権が発生しています。そして、この請求権は通常は5年で消滅時効にかかります。

2020年4月1日から施行された改正民法によって時効制度が変わりましたが、結論として養育費の時効期間に変更がない場合が多いでしょう。

民法改正前は定期給付債権として短期消滅時効が定められていた

改正前の民法では、一般的な債権の消滅時効は10年とされていましたが(改正前民法第167条1項)、「年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権」(定期給付債権)については、5年で消滅時効にかかるものとされていました。

養育費は通常、毎月支払われるものなので定期給付債権に該当し、5年の消滅時効の対象とされていたのです。

民法改正後は一般的に消滅時効期間が5年に短縮された

改正民法では、一般的な債権の消滅時効について「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」に短縮されました(改正民法166条1項1号)。養育費の請求権も、この条文に従って5年の消滅時効にかかります。

養育費を取り決めたにもかかわらず、支払義務者が不払いにすると、親権者はそのときに「権利を行使することができることを知った」ことになります。したがって、支払期限から5年で請求権が時効によって消滅してしまうのです。

不払いを放置していると、支払期限が到来したものから1ヶ月分ずつ順次、請求権が時効で消滅していきます。そのため、相手が養育費の支払いをストップした場合には、放置せず請求していくことが重要です。

家庭裁判所で養育費を取り決めた場合は消滅時効期間が10年となる

民法上、「確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」については、消滅時効期間が10年とされています(改正民法169条1項)。

養育費の請求権については、家庭裁判所の調停や審判、離婚訴訟で取り決められた場合がこれに該当します。

なお、「公正証書」も強制執行が可能という点では「確定判決と同一の効力を有するもの」に当たるのですが、消滅時効期間との関係ではこれに該当しないとされています(東京高裁昭和56年9月29日決定)。

したがって、養育費の取り決めを公正証書にしていても、消滅時効期間は5年であることに注意が必要です。
ただし、裁判所で決まっても、決まった時に弁済期が来ていないもの(将来に発生する養育費)には適用されませんので、注意が必要です。(改正民法169条2項)

時効が成立しそうなときは更新が必要

5年、10年という時効期間は長いようにも思えますが、実際にはあっという間に過ぎてしまうものです。

ですが、時効の成立が間近に迫っても、その進行をストップさせることが可能です。それが「時効の更新」という制度です。

時効の更新とは

時効の更新とは、それまで進行していた時効期間がリセットされて、そのときから新たに、ゼロから時効期間が進行する制度のことです。

「裁判上の請求」や「強制執行」、「債務の承認」によって、時効が更新されます。

家庭裁判所で調停や審判を行うことが「裁判上の請求」に当たります(民法147条1項1号)。ただし、養育費の請求については、審判の前に必ず調停を申し立てなければならないこととされています(調停前置主義)。

既に家庭裁判所で養育費を取り決めていた場合や、公正証書がある場合には、強制執行を申し立てることで時効が更新されます(民法148条1項1号)。

また、支払義務者が債務を承認した場合も、時効が更新されます(民法152条1項)。未払いの養育費について、支払義務者が支払いを約束したり、一部でも支払ったりすると「債務の承認」に当たります。

時効の一時完成猶予とは

時効の一時完成猶予とは、時効の更新とは異なり、時効期間が経過しても6ヶ月間は時効が完成しないものとする制度のことです。

裁判外で支払いを請求(催告)すれば、そのときから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。

したがって、養育費の消滅時効期間が迫った場合には、まず内容証明郵便などで相手に対して支払いを請求し、時効の完成を一時猶予させることが大切です。
その後の6ヶ月の間に調停や強制執行を申し立てるか、相手と話し合うことにより、時効を更新させることが可能となります。

時効が成立した後も養育費を請求することは可能

時効が成立しても、それだけで自動的に養育費の請求権が消滅するわけではありません。支払義務者が「時効の援用」をするまでは、請求すること自体は可能です(民法145条)。

ただし、調停や審判になると、相手が時効を援用して手続きが終了してしまう可能性が高いことにも注意しなければなりません。

養育費の不払いによって生活が困窮しているようであれば、その実態を相手に伝えて粘り強く交渉し、相手の理解を得て養育費を支払ってもらうことが重要となるでしょう。

まとめ

まだ養育費の取り決めをしていない場合、時効は問題となりませんが、過去の分まで遡って請求するのは難しいことに注意が必要です。

いったん養育費を取り決めた後、不払いがあれば5年または10年で消滅時効にかかってしまいます。

養育費の支払いがストップすると、生活が苦しくなる方が多いことでしょう。不払いが発生したら、早期に弁護士にご相談の上、相手に請求して養育費を回収することをおすすめします。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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