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面会交流と子どもの成長

親子写真

離婚が子供に与える影響を知ることは、面会交流をするか否か、またその内容を考えるうえで非常に大切です。離婚が子供に与える弊害を少しでも少なくしてあげるのが離婚した親の責任ですので、そのために面会交流が必要なのであれば、積極的に取り入れるべきですし、むしろ面会交流が離婚後やその先の子供の健全な発育に障害となるのであれば、消極的に考えるべきだからです。

そして、離婚が子供に与える影響は、子供の発育段階によっても異なってきます。

子どもの発達段階の特徴と両親の別居や紛争に対する反応

乳児期

乳児期(〜1歳6か月)の特徴は、養育者との愛情を形成して、人に対する基本的信頼を獲得する点にあります。

赤ちゃんだから、赤ちゃんに与える離婚の影響は少ないと感じるかもしれませんが、そうではない場合もあります。産後の乳児期には、仕事を休職、退社している人も多いかと思いますが、離婚後は、仕事を探したり仕事に復帰するなど、生活を再建するため、多くの時間を要します。なかには、再婚相手に夢中になってしまう人もいます。離婚後のストレスや不安から、子育てに集中できない場合もあるかもしれません。

そのため、赤ちゃんに費やす時間が少なくなったり、愛情不足となり、この時期に赤ちゃんが獲得すべき基本的信頼感が得られないことがあります。赤ちゃんは、不安や恐れを体で表現することしかできませんので、夜泣きをしたり、発熱、発疹がでる等の影響が現れる場合があります。

幼児期前半

幼児期前半(〜3歳)の特徴は、基本的な生活習慣を習得する、母親から物理的に離れることに不安を感じる(分離不安)自己主張が激しくなり、しつけようとすると抵抗することなどがあります。

この時期において、親が離婚すると、子供は親の存在をすでに認識してますので、片親(特に母親)がいなくなったことに対して、分離不安を生じ、泣き叫んだり、後追いしたり、同居親から離れられなくなることがあります。また、親の情緒も不安定になるため、それが影響し子供も自己を統制することができず、激しく癇癪を起したり、無気力になることもあります。

さらに、離婚後の生活再建のために時間をとられ、しつけに費やす時間が少なくなったり生活が不規則になり、基本的な生活習慣が身につかないこともあります。

乳幼児期前期の面会交流について詳しくはこちら

幼児期後半

幼児期後半(〜6歳)の特徴は、愛着対象についてのイメージを支柱として、ある程度、一人でいられるようになる、外界に対する認知が自己中心的であり現実把握が不十分のため空想と現実の境界が曖昧になりやすい、欲求や情緒をコントロールして相手の気持ちを理解しながら他者と関わり始める点にあります。

この時期において、両親の別居や紛争に直面した場合、両親の不仲・別居について、いつかは仲直りしてくれるはずであると空想する、両親の別居が自分の責任であるように感じる、親から捨てられることに対する恐れを感じるなどの反応を示します。

また、親の影響を受けやすい時期のため、片親が一方の親のことを悪く言うことで、一方親に対し極端に拒否反応を示したり、反抗的な態度をとる場合があります。さらに、同居親の愛情を感じたいがゆえに、無意識的に癇癪を起こしたり、自分の要求が通るまでグズり続けることもあります。

幼児期後期の面会交流について詳しくはこちら

学童期前半

学童期前半(〜9歳)の特徴は、具体的な事柄について抽象的な思考ができるものの、善と悪の極端な評価をしたり、現実離れした空想を抱いたりする、社会性が発達して、ルールに従った行動が可能となり、秘密を少し持てるようになるという点にあります。

この時期において、両親の別居や紛争に直面した場合、両親の不仲を理解することができるものの両親の問題と自分の問題を区別して思考することができない、両親の不仲・別居は自分の責任であると感じたり、両方の親を裏切ることができないという忠誠葛藤を抱くものの、そうした感情を内に溜め込んでしまうなどの反応を示します。特に、幼い兄弟がいる場合には、監護親にも余裕がないため、心のケアがなされず、自分の葛藤や複雑な感情を内に溜め込みがちになってしまいます。

学童期後半

学童期後半(〜12歳)の特徴は、親との心理的な距離ができ、現実認識能力は向上するものの自力での問題解決までには至らない、善悪という両極端の思考をして公平であることを求める、友人関係の重要度が増し、課外活動が増える点にあります。

この時期において、両親の別居や紛争に直面した場合、対処困難な場面では親に依存しているため両親の紛争に巻き込まれやすく、忠誠葛藤を起こしたり、一方の親と強く結びつき、他方の親が全て悪いと考えて敵意を示したりします。

また、学校や友達との関係で、程度の差はあれ、片親になったことへの負い目を感じる場合が多いようです。ただ、友人との世界も広がり、それを楽しく思う時期で、親の離婚を受け入れ、自分で前向きに世界を広げていくことができる子もいます。

学童期の面会交流について詳しくはこちら

思春期

思春期(〜15歳)の特徴は、両親から独立して親とは別のアイデンティティを確立する、抽象的な思考力は向上するものの試行錯誤して言動の一貫性を欠くことが多い、性的な衝動の高まりに対処する点にあります。

この時期において、両親の別居や紛争に直面した場合、家族が不安定となり、子の自立に困難性を伴う場合がある、親の養育力が弱まり、子の行動の統制が困難となる、両親の不和と男女関係の失敗と認識して、自身の異性関係に不安を抱くなどの反応を示します。

子どもにとっての面会交流の意義

両親の離婚を経験した子どもにとって、監護しない親との面会交流は、

  1. 離れて生活する親からも大切に愛されていることを知ることにより自尊心を養い、他人を尊重する気持ちを育む
  2. 価値観の違う二人の親との交流により監護する親の意見・感情に巻き込まれることなく、親離れすることができる
  3. 父と母の性別・価値観の違う大人が自分の人格形成にどのような影響を与えたかを知ることにより、はじめて親とは異なる自分らしさを発見できる

という意義を持つとされています。

まとめ

親子

どのような成長段階であれ、両親のうち一方の親との離別を経験した未成熟の子どもにとって、離れて暮らすことになった親との面会交流は、離別により生じる精神的ダメージの回復と両親同居の子どもと同じように発育のための面会交流を必要としている点においては同じです。

他方、子どもは成長の段階に応じて外界の事柄に対する理解能力や自己の感情をコントロールする能力、友人などの他者との関わり合いの有無などについては、それぞれ異なりますから、面会交流においては、そうした違いに配慮することを必要とします。

親が子供の成長過程の問題をしっかりと認識し、子供を一人の人格として尊重したうえで行う、質のいい面会交流は、その時点の子供の成長にいい影響を及ぼすだけでなく、子供が成長し大人になった時にも、両親から愛されて育ったという認識、多様な価値観を受け入れることができる包容力は、その子自身の人生に、よい影響を及ぼすことと思います。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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