ともすれば女性優位になってしまいかねない状況から男性のお客様を救いたい…という所長の思いから作られたのが【男性のためのリーガルサービス】です。
私たちは男性側の離婚問題について長年蓄積してきたノウハウを生かし、全力であなたをサポートします!
ともすれば女性優位になってしまいかねない状況から男性のお客様を救いたい…という所長の思いから作られたのが男性限定リーガルサービスです。
私たちは男性側の離婚問題について長年蓄積してきたノウハウを生かし、全力であなたをサポートします!
離婚相談というと、テレビ・書籍・ネットなどのメディアでは
女性向け・女性視点に立ったものが目につきます。
名古屋総合法律事務所には、長年たくさんの男性のお客様が訪れ
ています。その中で、私たちは、女性が被害者とみるだけでは
解決できない事案を多く見てきました。
高額な慰謝料を請求されて困っている。
財産分与、年金分割で
納得のいかない条件を提示されて困っている。
価値観が合わない妻との生活を見直したい。
突然妻から離婚を言い渡された。
心当たりの無い理由(浮気・DVなど)で離婚を迫られている。
離婚するのは良いが、
親権は手放したくない
離婚については、慰謝料の相場、養育費や財産分与の決め方など様々な点で実務上のルールやノウハウがあります。
経験豊富な弁護士に依頼するかどうかで、あなたの離婚後の生活は大きく変わってきます。
相談された内容や相談されたこと自体が周囲に知られることの無いよう、プライバシーの厳守を徹底しており、お客様のご要望に応じて秘密保持のお約束を致しますのでご安心下さい。
お客様の社会的な信用に不用意な傷がつかないよう、サポートさせていただきます。
日中は仕事をしているため、離婚に対してあまり時間を割きたくないという本音を持つ男性は多いかと思います。
当事務所ではお客様の普段の生活に合わせた問題解決スケジュールをご提案させていただいておりますので、お忙しい方でも安心してご相談いただけます。
当事務所では、“法律の専門家と相談者”という関係ではなく、 “一番身近な協力者”として、お客様の離婚問題に携わらせていただいております。
一つ一つしっかり理解した上で問題解決を進めたいというお客様へも、お客様が理解・納得できるまでつきつめてご説明させていただきます。
離婚に関する法律や手続について、少しでも分からないことがあれば、遠慮なくご相談下さい。
夫婦は、お互いの生活を助ける義務(生活保持義務)を負うため、別居中の妻に対しては一定の生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。しかし、妻から法外な金額を請求している場合には、弁護士が間に入って家庭裁判所の調停・審判手続きをとることにより、常識的な金額に減らしてもらうことが可能です。
お互いの年収や家族関係(お子さんの年齢や人数)などを基準に決定することになります。
弁護士が間に入って手続きをとることにより、お互いに気持ちの整理がついて、離婚できる場合があります。また、どうしても相手が納得してくれない場合は、裁判離婚の手続きをとることにより、一定の条件のもとで強制的に離婚することができます。当事務所では、離婚請求に関する協議のサポートから、調停・裁判手続の代理まで、広くお引き受けしております。
妻の不倫や精神病のほか、婚姻関係の破綻(性格の不一致や多額の借金、宗教、親族間トラブルなどを総合的に判断)の場合に、裁判所が判決で離婚を命じてくれます。
一昔前までは、専業主婦の財産分与の割合は財産総額の3割程度でしたが、現在は5割というルールが定着しています。しかし、現在の社会的地位や収入を築いたのは、自分が結婚前から日々努力してきた結果だ!と言いたい方も大勢いらっしゃるでしょう。「妻の取り分を半分以下に」という主張を通すことは、それなりに難航するかもしれませんが、可能性はゼロではありません。
例えば、資格による制限のある職業に就かれている方は、資格取得をした者自身の努力が財産形成の要因といえますので、分与割合が低くなることがあります。
家庭裁判所によって、どちらが養育環境として適しているかを判断してもらう必要があります。まだ乳幼児のお子さんで既に母親が子供を引き取っている場合は、母親が親権者になる可能性が高いです。しかし、中には母親が養育放棄・虐待をしている場合もあり、そうしたケースでは、弁護士が間に入った上で、父親に親権を認めるべきと言えます。また、中学生や高校生になれば、お子さん自身の希望を尊重する必要があります。
仮に母親が親権をとる場合であっても、お子さんと父親との面会交流を不当に妨害することは許されません。お子さんの健全な育成・福祉の観点から、家庭裁判所の調停・審判手続によって、面会を実現する必要があります。
強制執行をされると、自営業者の場合、預金口座を差押えされてしまいます。サラリーマンの場合は、会社から直接養育費を支払うように、裁判所が命令します。給与を差押えされてしまうと、その事実は当然会社に知られてしまい、あなたの会社での立場にも影響しかねません。しかも、将来の養育費についても差押えの効力が認められ、差押え以後の毎月の給与を継続的に差押さえられてしまいます。
不景気やリストラ等で収入が減少した場合は、相手に交渉してみるか、それでも話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所へ養育費減額請求の申立てをしましょう。
このような事態を避けるためにも、養育費の支払いが困難になった場合、
勝手に減額したり、支払いを止めてしまうようなことは控えてください。
男性側が新しい恋人と早く結婚したいからという理由で現在の配偶者に離婚を申し出た場合、「有責配偶者」からの離婚請求にあたるので相手が同意しない限り原則的には離婚は認められないというのが法律上の回答です。ただし離婚が認められないというのは裁判になった場合の話ですから、協議を重ねる中で双方合意の上、協議離婚や調停離婚をすることは可能です。
当事務所では、ご自身が浮気をしてしまったという方の離婚問題も多数取り扱い、実際に多くのケースで離婚を成立さていますので、まずはご相談ください。
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。
本庁 | 支部 | 管轄区域 |
---|---|---|
名古屋 | 名古屋市 豊山町 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 | |
一宮 | 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 大口町 扶桑町 | |
半田 | 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町 | |
岡崎 | 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市 | |
豊橋 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 |
裁判所 | 住所 |
---|---|
名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 |
名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 |
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 |
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 |
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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