お子様にとって、両親の離婚は大変大きな出来事です。
お子様が父親と暮らすのか、母親と暮らすのか、という「親権」を個々の事情を考慮して決めることになります。
その次に、養育費が問題になります。 養育費とは、お子様の監護や教育のために必要になる費用のことをいいます。 一般的には、お子様が経済的・社会的に自立する(高校卒業や大学卒業など)までに要するお金です。 たとえば、衣食住に必要な経費、学費、医療費などです。 離婚の前に、養育費の金額、何歳まで支払うのか、支払時期、振込先などを具体的に決めておく必要があります。
なお、養育費の金額は話し合って決めますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。 「算定表」とは、 子の年齢を、子の人数により、 義務者(支払う側)の年収を縦軸、権利者(もらう側)の年収を横軸で作成したグラフを使い、 養育費の金額を表示している表です。
養育費の取り決めができたら、「公正証書」にして養育費に関する債務名義を有する証書の作成しましょう。 もし、約束を守られない場合に、「公正証書」をもとに強制執行をすることができるからです。
知っていましたか。 名古屋市では、 「名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業」があります。
事業名の通り、公正証書作成と言っても、内容は、養育費に関するものに限ります。
・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。
そうはいっても、離婚しようとしている夫婦がすんなり物事を決めることは困難なことでしょう。 家庭裁判所で離婚調停した場合の調停手続き費用にも利用できます。
・家庭裁判所の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用) が補助対象です。
上限は5万円、条件に当てはまる方で、申請をすれば補助が受けられるそうです。
詳しくは、 https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000142587.html をご参照ください。
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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