離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • モラハラ離婚の慰謝料と進め方|証拠の集め方を弁護士が解説

モラハラ離婚の慰謝料と進め方|証拠の集め方を弁護士が解説

モラハラとは?

悩み

モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、精神的暴力、嫌がらせのことです。
殴ったり蹴ったりとういう身体的暴行が必ずしも行われるわけではありませんが、言葉や態度によって相手に精神的苦痛を与えるものです。
モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、 あなたが受けているのはモラハラかもしれません。

▶ 【モラハラとは】モラハラ加害者・被害者の特徴とチェックリスト

モラハラを理由に離婚する方法と手続き

モラハラを理由に離婚を考えていても、どこから手をつければよいのか分からず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚の進め方は、相手が離婚に同意するか、安心して話し合える状況にあるかによって異なります。夫婦だけで解決しようとせず、弁護士を通じた交渉や家庭裁判所の手続きを利用する方法もあります。

  1. 身体的な暴力がなくても離婚できる可能性があります

    殴る・蹴るといった身体的な暴力がないからといって、離婚できないわけではありません。夫婦で離婚に合意できれば、協議離婚や調停離婚を進めることができます。

  2. 離婚を切り出す前に、安全と生活の見通しを確保しましょう

    相手と直接話すことに不安があるときは、一人で相手を説得しようとする必要はありません。別居も選択肢となります。別居していても、離婚が成立するまでは、相手に生活費(婚姻費用)の分担を求められる場合があります。

  3. 合意できない場合は「離婚調停」や「離婚裁判」を利用します

    夫婦だけで話し合いができない場合や、相手への恐怖から直接のやり取りが難しい場合は、家庭裁判所の「離婚調停」を利用します。調停を申し立てる前に、無理に夫婦だけで話し合いをする必要はありません。

▶ 【手続きの流れ】モラハラの加害者との離婚手続きについて詳しくはこちら

ご予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | 【受付時間】平日・土日祝 6:00~22:00

メールでのご予約はこちらから | 【受付時間】24 時間 | ※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

LINEロゴ

LINEでのご予約はこちらから「友達登録」をお願いいたします。
※当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

QR Code

QR Code

モラハラ離婚の慰謝料請求と相場

モラハラを受けたら慰謝料を請求できる?

配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚に伴って慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、「モラハラを受けたと感じている=必ず慰謝料を請求できる」というわけではありません。行為の内容・程度・頻度・継続期間などを総合的に見て、違法な権利侵害と評価できるかが問題になります。

モラハラ離婚の慰謝料はいくら?(相場)

法律で「○万円」と決められているわけではありません。一つの目安として50万円〜200万円程度の範囲が紹介されることがありますが、実際の金額はそれぞれの夫婦の事情(モラハラの内容、継続期間、精神的・身体的な影響など)によって大きく異なります。

▶ 【慰謝料相場】モラハラによる慰謝料請求手続きと相場の詳細はこちら

【重要】モラハラの証拠の残し方・集め方

モラハラは外から被害が見えにくいため、離婚や慰謝料請求を有利に進めるには「客観的な証拠」が非常に重要です。相手から「そんなことは言っていない」「ただの夫婦喧嘩だ」と否定されないためにも、日頃から以下の記録を残しておきましょう。

  1. 録音・録画: 暴言や威圧的な発言の音声
  2. LINE・メール: 侮辱や行動の監視を示すメッセージ履歴(前後関係がわかるように保存)
  3. 日記・メモ: 「いつ・どこで・何を言われたか」を具体的に記録
  4. 医療機関の記録: 不眠や体調不良が生じた際の診断書や通院履歴
  5. 家計資料: 生活費を渡してもらえないなど、経済的支配を示す通帳や明細

証拠は一つだけではなく、これらを組み合わせて残すことが大切です。ただし、証拠集めよりもご自身の安全を最優先にしてください。

▶ 各証拠の具体的な残し方や注意点について、詳しくはこちら

モラハラ離婚を弁護士に相談すべきタイミング

「まだ離婚すると決めたわけではない」「証拠が十分に集まっていない」という段階でも、弁護士への相談をためらう必要はありません。むしろ、相手に離婚を切り出したり別居したりする前に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 今の状況で離婚・慰謝料請求ができるか見通しが立つ
  • 別居時の生活費(婚姻費用)や親権についての不安が解消できる
  • 今後どのような証拠を集めればよいか、効率的な方法がわかる
  • 相手と直接話し合う恐怖から解放される(弁護士が代理人として交渉)

「離婚した場合どうなるのか知りたい」「相手と話すのが怖い」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、まずは現状をご相談ください。

▶ どのようなケースで相談すべきか、具体的なタイミングの解説はこちら

ご予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | 【受付時間】平日・土日祝 6:00~22:00

メールでのご予約はこちらから | 【受付時間】24 時間 | ※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

LINEロゴ

LINEでのご予約はこちらから「友達登録」をお願いいたします。
※当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

QR Code

QR Code

解決事例紹介

モラハラ夫との調停離婚で財産分与等を取り決めた事例

(Aさん/30代女性・専業主婦/子ども2人)

夫のモラハラ的な言動が強くなったことから別居しご相談。離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、親権や財産分与についてAさん側の主張を反映した内容で離婚が成立しました。(解決までの期間:約9か月)

妻の暴言・暴力が原因で協議離婚した事例

(Mさん/20代男性・会社員/子どもなし)

妻の暴言や暴力がひどくなり離婚を決意。当事務所が交渉方法をアドバイスし、妻から請求された財産分与額の半額以下の支払いで協議離婚を成立させることができました。

▶ このほかにも多数の解決事例があります、詳しくはこちら

FAQ(よくあるご質問)

Q1. まだ離婚すると決めたわけではありませんが、相談してもいいですか?

A. はい、もちろんです。「自分が受けているのはモラハラなのか知りたい」「もし離婚する場合、生活はどうなるのか見通しを立てたい」といったご相談も多く承っております。弁護士に相談したからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。まずはご自身の状況を整理するためにお気軽にご相談ください。

Q2. 相手が怖くて、自分から「離婚したい」と切り出せません。

A. 相手と直接話すことで怒鳴られたり、脅されたりする恐怖がある場合は、無理に夫婦だけで話し合う必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、弁護士があなたの代理人として、相手方へ離婚の意思を伝え、その後のすべての交渉や連絡を代行いたします。

Q3. 録音などの明確な証拠がなくても、慰謝料は請求できますか?

A. 録音がなくても慰謝料を請求できる可能性はあります。例えば、日常の出来事を具体的に書いた日記やメモ、友人・家族に相談していたLINEの履歴、心療内科の通院記録(診断書)なども、複数組み合わせることで有力な証拠になり得ます。どのようなものが証拠として使えるか、まずは今の状況をお聞かせください。

Q4. 専業主婦で貯金がなく、別居後の生活費が不安です。

A. 離婚が成立するまでの間は、別居していても相手に対して「婚姻費用(生活費)」を請求できるケースがほとんどです。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用して支払いを求めることができます。別居後・離婚時・離婚後に相手方に請求できる金銭も含めて、弁護士がアドバイスいたします。

Q5. モラハラを理由に離婚する場合、親権はどうなりますか?

A. 相手がモラハラ加害者であっても、それだけで自動的にあなたが親権を取れるわけではありません。親権は「どちらが子どもを育てるのに適しているか(これまでの養育実績や今後の環境など)」を総合的に判断して決められます。相手の言動が子どもにも悪影響を与えている(面前DVなど)場合は、その点も強く主張していく必要があります。親権を獲得するためのアドバイスも行いますので、早い段階でご相談ください。

早く相談することでベストな解決方法を見つけることが可能になります

弁護士に相談したからといって、離婚しなければならないわけではありません。

「自分の場合、離婚できるのか知りたい」

「相手と直接話し合うことが怖い」

という段階でもご相談いただけます。

一人で相手を説得したり、すべての証拠を集めたりしてから相談する必要はありません。問題がさらに複雑になる前に、まずは今の状況をお聞かせください。

ご予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | 【受付時間】平日・土日祝 6:00~22:00

メールでのご予約はこちらから | 【受付時間】24 時間 | ※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

LINEロゴ

LINEでのご予約はこちらから「友達登録」をお願いいたします。
※当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

QR Code

QR Code

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • これってモラハラ?加害者の特徴
  • 精神的安定の確保
  • モラハラ夫(妻)と離婚する方法|別居の準備から調停・裁判の手続き
  • モラハラ離婚の慰謝料相場と算定基準|過去の裁判例を弁護士が解説
  • モラハラの証拠の残し方・集め方
  • モラハラ離婚を弁護士に相談するタイミング|別居前・迷っている方も

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0818
愛知県岡崎市羽根二丁目7番地14
(旧住所:愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地)

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)