婚姻中、夫の扶養に入っていた妻は離婚により夫の扶養から外れることから新たに国民健康保険に加入する必要があります。
また、婚姻中に加入していた民間の各種保険についても離婚に伴う名義等の変更のため手続を必要とすることがあります。
このような離婚に伴う保険の手続は事前にある程度の知識を持っておかないと何をしてよいのか分からなくなります。
そこで、今回は離婚後の保険の手続について詳しく解説します。
公的医療保険は、サラリーマンの場合は健康保険、サラリーマン以外の場合は国民健康保険に加入することになります。
離婚により夫の扶養から抜ける場合には、夫の加入していた医療保険の種類と離婚後に妻が加入することになる医療保険の種類により手続は異なります。
まず、夫がサラリーマンであり健康保険に加入していた場合には、離婚後に妻が就業しているかにより手続は異なります。
離婚後に妻が就業している場合には、夫の勤務先において妻を扶養から外す手続を行い、その後、妻が自分の勤務先を通じて健康保険に加入することになります。
他方、離婚後、すぐに仕事をしない場合、妻は国民健康保険に加入することになります。この場合の国民健康保険の加入の手続は居住する役所において行います。
具体的には、まずは夫の勤務先において妻を扶養から外す手続を行い、資格喪失証明書を発行してもらいます。
そして、資格喪失証明書を居住する窓口に持参して国民健康保険に加入する手続を行います。
なお、夫が資格喪失証明書の取得に協力してくれない場合には、直接役所に相談して、役所を通じて資格喪失証明書を取得することができる場合もあります。
夫が自営業者であり国民健康保険に加入していた場合、離婚後、妻は夫を世帯主とする国民健康保険から脱退する必要があります。
そして、離婚後、就業していなければ、妻は自分を世帯主とする国民健康保険に加入することになります。
但し、離婚後に従前の勤務先の健康保険に加入する場合や両親の扶養に入る場合には新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
民間の保険に関する手続きについては、まず、①どのような保険について、②誰が契約者であり、③被保険者は誰であり、④誰が保険金の受取人であるかを確認します。
そして、離婚により、そうした保険の名義等を変更しなければならないときには、所定の手続きをとることになります。
たとえば、契約者・被保険者は夫の生命保険について保険金の受取人は妻になっていたとします。離婚により夫婦関係は解消するわけですから、保険金の受取人は妻ではなく子にしたいと思ったときは受取人を子に変更します。
あるいは、離婚により婚姻中に加入した生命保険は不要になったのであれば、解約の手続きをする必要があります。なお、このとき解約返戻金のある場合には、保険料を夫婦の協力により負担していたのであれば、これを財産分与により折半します。
あるいは契約者は夫の子どものための学資保険に入っていた場合には離婚後に親権者となる妻を契約者として保険を維持することもできますから、そのときには契約者の変更の手続きを行うことになります。
自動車保険については本人・配偶者限定を変更したり、財産分与により自動車の名義を変更する場合には自動車保険の名義を変更する手続きが必要になります。
婚姻中に加入していた保険については離婚に伴い各種の変更手続きを必要とします。
公的医療保険については夫の扶養から外れるため新たに国民健康保険や自分の勤務先の健康保険に加入することになります。
また、民間の保険については、離婚により契約者、被保険者、保険金の受取人を変更しておくべき場合が多いでしょう。
離婚に際して婚姻中に加入していた保険の手続について困ったり悩んだりした場合には専門家である弁護士などに相談したり、保険会社に問い合わせるなどしてみましょう。
自動車保険については本人・配偶者限定を変更したり、財産分与により自動車の名義を変更する場合には自動車保険の名義を変更する手続きが必要になります。
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令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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