夫婦は、生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用について、生活費を分担します。この一切の費用を「婚姻費用」と言います。
婚姻費用分担の始期は、婚姻費用分担の請求時とされています。この「請求時」とは、「婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点(宇都宮家審令和2年11月30日)」とされます。婚姻費用分担調停の申立ては婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明したことにあたります。
分担を求める意思を確定的に表明した時点が始期になる理由には、別居時から婚姻費用分担金の支払を認めることができるとすると、期間が長い場合、高額となり、婚姻費用分担の義務者(支払う側)にとって酷になること、これに対して、婚姻費用分担の権利者(支払われる側)としては、婚姻費用分担金の支払を求めるまでは、一応の生活をしていたと考えられることが挙げられます(福岡家審平成30年7月18日参照)。
婚姻費用分担の始期以降に支払われなかった分の婚姻費用は、調停等で婚姻費用の分担額が決まった際に、遡って請求ができます。
しかし、もし婚姻費用を払う側が、払われる側の生活費等を負担していれば、それは既払い分の婚姻費用として扱われます。たとえば、婚姻費用を支払う側の口座から払われる側の光熱費や携帯料金の引落しがあったり、支払われる側が支払う側のクレジットカードを使用していたりすると、その分は既払い分の婚姻費用として扱われる可能性があります。
夫婦の一方が別居し、婚姻費用の分担を請求した後で、請求された側(支払う側)の口座から、同居中の生活費のためのクレジットカードの引落しがあった場合、婚姻費用の既払い分として認められるのでしょうか。
この点につき、東京高決令和5年4月20日は、「利用年月日はいずれも別居開始前」のクレジットカード引落しにかかる負担分は、引落しが別居日以降でも、「別居開始後の相手方(筆者注:婚姻費用の分担を請求した側)世帯の生活費とはいえず、婚姻費用の既払金とは認められない。」と判断しました。
一方で、別居後の婚姻費用の分担を請求した側の利用にかかる引き落としについては、「別居開始後の相手方世帯における生活費といえるものであるから、婚姻費用の既払金と認められる。」としています。
婚姻費用分担調停を申し立てられた後も、数か月にわたって婚姻費用が支払われないこともありますが、その間は、未払い分の婚姻費用が蓄積されているといえます。その分は、原則、調停成立時に支払わなければなりません。
そのため、既払い分の婚姻費用にあたる出金の有無の確認は、婚姻費用分担を請求する側にとっても、される側にとっても重要になります。
いずれにせよ、婚姻費用の分担を請求する側は、すぐに調停の申立てを検討することが一番です。
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