弁護士 劉 可心
配偶者の不貞が疑われるとき、配偶者や不貞相手への慰謝料請求を検討している方は少なくありません。しかし、実際に慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを裏付ける証拠が必要です。
もっとも、「どのようなものが証拠になるのか」「LINEのやり取りや写真だけでも足りるのか」といった点は、一般の方にはなかなか分かりにくいところです。実際、弁護士として「LINEのトーク履歴」を見ることは非常に多いのですが、「これだけでは不十分かもしれない」と感じることも少なくなりません。
この記事では、どのような証拠があると良いか、解説します。
不貞という言葉の意味は、「浮気」や「不倫」とは同義ではありません。人によって浮気や不倫のラインは異なりますが、不貞とは一般的に「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」を言います。すなわち、不貞に該当するためには自由な意思による性交渉(性行為又は性交類似行為)が行われていることが必要です。配偶者以外に恋愛感情を持つことや、頻繁に食事をしたり連絡を取ったり、遊びに行ったりする行為自体は、それだけでは不貞行為には当たりません。
したがって、不貞の慰謝料請求をしたいのであれば、性交渉をしていることを推認できるような証拠が必要となります。
不貞の有無は、1つの証拠だけで決まるとは限らず、複数の証拠を組み合わせて判断されることも少なくありません。しかし、その中でも推認力の高い証拠というものは存在します。たとえば、下記のようなものが考えられます。
このような証拠があることは非常に稀ですが、性交渉があったことをそのまま記録した証拠ですので、当然、一番強力なものと言えるでしょう。このような証拠を自発的に取りに行くこと自体は、法的にはリスクがあるため控えた方がよいと思われますが、たまに不貞している側が自分で写真・動画を撮っていたり、自動車内の不貞行為の場合はドライブレコーダーに残っていたりします。
ラブホテルという施設の特性や、密室である自宅で一緒に宿泊しているということに鑑みると、性交渉の事実が強く推認されることになります。探偵を付ける場合は、このような証拠の獲得を目指すと良いでしょう(※費用全額を請求できるとは限らないため、どこまで依頼するべきか注意は必要です)。特に、一緒に出入りしているとなおのこと強力と言えるでしょう。付随して、自動車が施設内や自宅付近の駐車場に駐車されている証拠もあれば、より強力です。
なお、顔が鮮明に映っていないと同一性が争われることもあるため、この点には注意が必要です。
経験則上、人は一般的に噓をついてまで自己に不利益な事実を認めることはないと考えられますので、配偶者や不貞相手が、自己に不都合な事実を認めるような証拠は強力です。ただし、それをもう一方の相手方との関係でどこまで使用できるかというとやや微妙なところはあります。基本的には、自白をした本人との関係では強力な証拠になると考えるべきでしょう。
不貞をした配偶者が夫側か妻側かでやや考え方が変わる部分ではありますが、たとえば夫側が不貞をしており、第三者との間に認知した子どもがいるような場合(夫の戸籍の身分事項欄に記載されます)や、中絶同意書や中絶証明書等を所持しているような場合は、第三者との間に性交渉があったことが強く推認されます。
妻側が不貞している場合は、夫との間に長期間、性交渉がないことが証明されないと基本的には子が夫の子であると推認される関係上、やや難しいところがあります。その場合、たとえば出産した子のDNA鑑定を実施し、夫との自然科学的な親子関係が否定される場合は、不貞したことが強く推認されるでしょう。
内容によると言わざるを得ません。たとえば、性交渉があったことが示唆・記載されているような内容であれば、それなりに推認力のある証拠となります。もっとも、その場合でも実際にその日に配偶者が不在にしていたとか、不貞相手と配偶者が一緒にいることがSNSに投稿されているとか、ホテル等の利用履歴・レシート等他の補助的な証拠があった方が良いでしょう。
他方で、単に親密な内容というだけで、具体的に性交渉があったことが読み取れないような場合は証拠価値が低いと言わざるを得ません。同じように、待ち合わせて食事に行った、外で接触していたという事実だけでは不貞行為を推認することは難しいと言えるでしょう。
本記事では一般的に推認力の高いと考えられる証拠や、LINEのトーク履歴の証拠の価値について解説しましたが、他にも様々な証拠が考えられます。また、強い証拠がない場合は、手持ちの様々な証拠を組み合わせて不貞行為を推認させる立証方針を取ることになります。
現在どのような証拠を持っているかによっても、続けて証拠収集すべきかどうか等、今後取るべき対応が変わってきますので、不貞慰謝料請求を検討されている場合は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)