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離婚の歴史

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。

しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。

ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。

第9話 荒野の婚姻

野花 荒野(砂漠)には草木は育たず、実が結ばれることなどない。そのような隠喩でしょう。18世紀フランスのプロテスタントの婚姻を「荒野の婚姻」といいます。こうした婚姻から生まれた子らは嫡出親子関係を認められませんでしたから、この表現には嫡出子は生まれることはないといった意味合いが含まれているように思われます。

ナントの勅令が廃止され、次第にカトリックへの新改宗者とみなされていったフランスのプロテスタントは、法律上有効な婚姻をするためにカトリック教会で婚姻を挙行する必要がありました。しかし、プロテスタントの信者がカトリックの聖職者から許可を得ることは、決してたやすいことではありませんでした。

ある者たちは、王国に潜伏する追放されたはずの牧師の前で、密かに婚姻を挙行しました。1740年代には、グルノーブル高等法院、トゥールーズ高等法院、ボルドー高等法院がこうした秘密婚に厳しい有罪判決を下していたことが知られています。カトリックの主任司祭の前で婚姻を挙行しなおすまで(婚姻の補正式といいます)、事実上の夫婦から生まれた子らの相続権は認められないと判決で言い渡された夫婦もいました(グルノーブル高等法院判決1741年12月9日、グルノーブル高等法院判決1746年4月2日)。

実際、第5話でお話ししたように、ルイ13世の1639年11月26日国王宣言は内縁の夫婦のみならず、その子孫にいたるまで相続における無能力を規定していました。ルイ13世自身はプロテスタントの信者の婚姻にカトリックの方式を強いる意図は持っていなかったようです。しかし、18世紀前半の判例は、プロテスタントに対してもこの相続廃除の規定をあてはめたのです。プロテスタントがプロテスタントとして婚姻するための方式が欠けている王国で、法律婚の価値を高めようとすれば、否応なくカトリックの婚姻の方式をプロテスタントに強いることになってしまいます。今回は、1749年フランス西部コニャックの裁判所が作成した刑事訴訟手続のための調書をご紹介しましょう。僕ことジャン・ミシュレが「荒野の婚姻」について供述しています。

【調書】牧師が僕を結婚させた場所というのは、スゴン・ザック教区のネロル村にある雑木林のなかで、ラ・フォス・ド・ロブローと呼ばれるところでした。先月の9月9日から10日の夜か、10日から11日の夜の深夜零時ごろでした。・・・他にも多くのプロテスタントが集会に集まっていました。・・・僕たちは牧師の方へ歩み寄って、結婚させてくださいと頼みました。同時に、まず青い石で飾られた銀の指輪をひとつ牧師に見せました。ブリシエ牧師はその指輪を手にとって始めました。次に、アンヌ・ゴチエを妻として受け入れるかどうか僕に尋ね、アンヌ・ゴチエにも僕を夫として受け入れるかどうか尋ねたのです。僕らが「はい」とお互いに答えると、ブリシエ牧師はフランス語で「私は父と息子と精霊の名において汝らを婚姻させる」と言いました。それから僕に指輪を渡し、私はその指輪をゴチエの右手の薬指にはめたのです。


その後、ジャン・ミシュレには牧師から婚姻証書が交付されたといいます。合意の交換など、カトリックとの共通点も指摘されます。しかし、牧師の言葉はカトリック教会のようにラテン語ではなく、信者が日常使用しているフランス語でした。調書にはこの点がはっきりと記されていることがわかります。「荒野の婚姻」から生まれた子らの不安定な身分は、後に親の相続が開始された時、傍系親族からかっこうの攻撃の的となりました。この問題については、少し後で親子関係の身分占有にかんする判例について取り上げたいと思います。


(写真)ラベンダー
婚姻の合意の交換を聞き届けた後、カトリックの主任司祭ならラテン語で、プロテスタントの牧師ならその国の信者の語る各国語で「私は父と息子と精霊の名において汝らを婚姻させる」と言います。合意が存在することは婚姻において欠くことのできない要件です(実質的成立要件)。これに対して、カトリック教会で婚姻を挙行するのか、それともプロテスタント教会かといった方式の問題もあります(形式的成立要件)。

後に革命が起きたフランスでは、1792年9月20日「市民の民事身分を公文書に記載する方法を決定するデクレ」において、聖職者の関与を排除した民事婚という方式を導入しました。この方式は1804年民法典にも規定され、今も町役場では土曜日に町長の面前で民事婚が行われています。なおフランスでは、町役場で民事婚が挙行された後でなければ宗教婚をすることができません。刑法典433-20条(旧刑法典199条)は民事婚に先立って、常習で宗教婚を挙行した聖職者に対して罰金刑を規定しています。

(2013年2月7日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

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2024年4月

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令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

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