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面会交流の交渉

面会交流の協議にあたってどのように考えるべきか

現在の家庭裁判所は、面会交流について、原則として実施することを推奨しています。

子の福祉を害するおそれがあるといえる特段の事情がある場合について、例外的に面会交流の制限を検討するという運用をとっていると言われています。

子供と公園

原則実施論については、人的・物的な環境整備が不十分のままでは、かえって子の福祉を害する結果となりかねないという批判もあります。

そもそも、原則・例外として捉えるべきものか、という指摘もあります。

他方で、原則実施としなければ、面会交流の確保が難しいケースもあります。

いずれにせよ、面会交流は「親と子の関係をどうしていくか」という話ですから、「何が子の福祉にとって望ましいのか」という軸で考える必要があります。

両親の葛藤

面会交流を全く行わないことは、身体的・精神的暴力等、よほどの理由がない限り、子供にとって好ましくないと考えられています。

同居親は、別居親の人格を否定し、会わせることは子供にとって有害と安易に考えがちです。

別居親のために時間や労力をかけたくないとか、面会交流に協力しないことで仕返ししていたり、酷い場合には離婚条件を有利にしたいがための交渉材料と捉えている場合もあるかもしれません。

悩む女性

しかし、子供の視点に立ったとき、会えない期間が延びれば、実の親の記憶が薄れたり、愛情を受けられていない疎外感を覚えることにつながります。
これは、子供にとって果たして望ましいことでしょうか。

たいていの場合、面会交流中、別居親は良い親になります。同居時も、子供の前では いつも悪い親だったということは稀です。

面会交流にあたっては、子供の視点から、離婚協議とは別の視点で、ある種割り切った対応をしなければなりません。

夫婦喧嘩

他方で、別居親も、子供に会いたい一心で、一方的な要求を繰り返すことがあります。

面会交流をさせようと、別居親が実力行使や問題行為に及ぶ例も散見されます。
面会交流でルールをきちんと守ることができる別居親は多数ではありません。

別居親が同居親を非難する発言をすれば、子供にとって精神的負担が生じます。かえって面会交流が子供にとって有害なものとなってしまう可能性もあります。
形だけの面会交流は、別居親が望むことではないでしょう。

同居親の主張は、荒唐無稽なものであることは多くありません。
弁護士によって、今まで言えなかったことがはじめて言語化されるケースもあります。

別居親は、「そんなはずはない、自分に非はない」と一蹴するのではなく、同居親の指摘を真摯に受け止め、その上で、約束を守り、子供と向き合うことが、長い目で見たとき、望ましい面会交流を続けられることになります。

子供と親

子どものために、円滑な面会交流を実現するためには、双方の立場を尊重することが大切です。

「言うは易し」ですが、離婚が紛争化している夫婦間で、ただちに理解することは簡単ではありません。

ですが、相手方に対する不信感が強く、意識を改善することができない場合には、結局、子供にとっての負担という形で現れることとなります。早期の段階で面会交流に関して手を打たなければ、子供にとって取り返しのつかない影響を与えかねません。

双方が面会交流に関して相互に理解を進めることは、互いに譲歩や歩み寄りに結び付く可能性が増えることになります。

具体的な面会交流の協議

まずは、親子関係を振り返り、将来の親子像を描くこと、具体的な生活状況を整理することから始まります。
抽象的に空論を交わすだけではなく、具体的な数字や事実をもって協議をする必要があります。

似顔絵を渡す子供

  • 親がどのように育児に関与してきたか
  • 子供の生活リズムやスケジュール
  • 両当事者の生活環境

など、洗い出すべきです。

面会交流や親権に関する裁判になれば、「子の監護状況に関する陳述書」の作成を求められますが、裁判外で協議をする場合でも、自分と子の関係を改めて客観視するためにも、有益です。

現在の生活環境が明らかになれば、面会交流の実施方法も、様々な工夫をすることができます。
調停事件では、多くの場合、1か月に1回、休日に6時間を自由に過ごす、というような実施方法が主流です。

しかし、例えば、子の行事参加をするとか、平日に習い事の送迎、食事を一緒に採るといった方法で面会交流を実施してもいいのです。
日常に入り込む場合、子供にとって負担は小さくなることが期待できます。
別居親が、普段の同居親の苦労を理解するきっかけになるかもしれません。

家

同居親にとっては日常生活に入り込まれるとの懸念はあるかもしれませんが、引き渡しの方法の工夫によって回避できますし、ある種、自分の時間を確保したり、定期的な実施と比べても負担が小さくなることも期待できます。

どうしても折り合いがつかなければ裁判所に結論を出してもらうしかありません。

しかし、当事者双方が適切な協議を行うことによって、子供にとっても親にとっても良い解決を導く可能性があります。
両親がともに尊重しあう土壌がある場合には、合意を目指すべきでしょう。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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