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慰謝料を請求するには?

慰謝料請求の手続きの流れ

(1)離婚原因を作った配偶者への請求

離婚において慰謝料を請求する方法としては、まずは夫婦の協議で決めます。協議にて合意できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での裁判で請求することになります。

協議

まず当事者同士で、あるいは弁護士を通して話合いを行います。この場合、合意した離婚協議書を公正証書にしておけば、後で相手が約束を守らなかったときに、給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。

調停

調停における話合いの中で慰謝料を請求することもできます。相手が慰謝料を支払うことに応じて、金額についても双方が合意すれば、調停の条項の中に盛り込まれます。調停条項に盛り込まれれば、相手が約束通りに支払わなかった場合に、給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。

訴訟

この場合、相手の不貞行為やDVなどによって、どれだけ精神的なダメージを受けたかについて、証拠に基づいて主張していくことになります。裁判所は当事者が出した証拠や主張をもとに、慰謝料を払うべきか、払うとすればいくら払うべきかを判断して判決を出します。慰謝料を支払うべきとの判決が出た場合、これをもとに給料を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。

(2)配偶者以外への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。典型的な例として、結婚していると知りながら配偶者と肉体関係を持った浮気相手です。

⇒ 詳しくは「配偶者以外への慰謝料請求」をご覧ください。

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  • 離婚慰謝料請求の時効
  • 離婚慰謝料と財産分与の関係
  • 配偶者以外への慰謝料請求

■ 事務所について

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・の2拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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