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離婚届と不受理届

質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

不受理届、離婚無効確認調停

質問に対する回答

離婚届

夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。

また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?


協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。


けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。


離婚届不受理申出をしておきましょう

離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。

なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。

一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。


離婚届が受理されてしまっていたら

もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。

調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。

戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。

なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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