不貞行為に基づく慰謝料請求をされて相談に来られる方から、不貞相手から既に婚姻関係が破綻していると聞いていたので、交際をしていましたという話をよくお聞きします。
それでは、このような場合に不貞行為に基づく慰謝料請求は、否定されるのでしょうか。
この場合、
①不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻している場合に、不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、
②不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻していると信じていれば不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、
という2点の問題があります。
今回は、①について説明します。
最高裁判所では、「Xの配偶者Aと第三者Yが肉体関係を持った場合において、XAの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」(最判平成8年3月26日民集50巻4号993号)と判断をしました。
そもそも不貞行為で慰謝料請求が認められる理由が、配偶者の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからです。
婚姻関係が既に破綻している場合には、そのような権利や法的保護に値する利益が存在するとはいえないため、このような判断がされました。
裁判所は、婚姻関係の破綻について、当事者の主観的な感情のみではなく、客観的な事実から婚姻関係の破綻を判断しており、多くの裁判例では、婚姻関係の破綻について慎重に判断をしています。
裁判所の具体的な判断基準は明確ではありませんが、別居の有無、別居をしている場合の期間、離婚意思の表明の有無、離婚協議の有無、夫婦の間の子の存在の有無等の様々な事情を考慮して、判断をしています。
例えば、「円満を欠いていた」「破綻寸前であった」というような認定をして破綻を認定せず、慰謝料請求は認めるが、これらの事情を減額事由として考慮し、賠償額を一定程度低額にする判決も多くあります。
婚姻関係の破綻がしていれば、不貞行為に基づく慰謝料請求は、認められませんが、裁判所に認定してもらうハードルは高いです。
もっとも、賠償額を決めるうえで、減額事由となることもあるため、適切に主張・立証をしていくことが重要です。
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