親権は、言葉的には「親の権利」であるため、親が子を支配する権利であるように思えます。しかし、その実質は、親の権利というより、親が子を一人前にするまでに果たすべき社会的責務なのです。
そもそも、子も親と同じ人間であり基本的人権を有していますから、親が子を支配することを法は認めません。他方、子は、肉体的あるいは精神的に成熟していないため、自由放任では、その子自身の利益が害されてしまう危険があります。
極端な話、生まれたての赤ちゃんが交通事故に遭いケガをした場合、その損害賠償を赤ちゃんが請求することは不可能です。この場合、親権者が子の財産管理権を行使することにより、加害者に対して損害賠償請求することになります。
このように親権とは、子が未成熟であることを理由として、その子の利益のために法が親に対して課した責務であるといえます。これが権利として行使されるのは子の利益の実現を妨害する者に対して、その妨害を排除する目的から親権に基づき行動するような場合なのです。
親権は具体的には、身上監護権と財産管理権とに区別されます。
身上監護権とは、子の肉体的・精神的成熟のため、子を監護・教育することを内容とします。
財産管理権とは、財産に関する判断のできない子あるいは適切な判断のできない子に代わり、その財産を管理したり、財産に関する行為を代理することを内容とします。
このいずれについても親が自分の利益のために権利として行使できるというものではなく、あくまでも、その子の利益のために親が行うことができ、かつ、その責任があるものです。
婚姻中は共同親権であり、親権は父母の双方により行使されます。しかし、離婚後は単独親権とされているため、夫婦間において、親権の帰属をめぐり対立が生じることがあります。
親権と監護権に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
親権は親の権利というより、子の利益のために果たすべき責務であることからすれば、これを果たさない親には一定の制裁を加えることにより、社会が子の利益を実現することも許容されます。その具体的制度として、親権喪失の制度や親権の一時停止の制度があります。
親権喪失は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき、家庭裁判所が、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その親権の喪失を宣告する制度です。親権の濫用にあたる典型例は親の子に対する虐待です。
また、親権の喪失とは別に、2年を超えない範囲での親権の停止を認める親権の一時停止制度もあります。
このように親権者が親権の行使(不行使)により子の利益を害するような場合には、その権利の剥奪あるいは一時停止という措置を講じることにより、社会が子の利益を守る制度が存在しています。
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