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面会交流の方法

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面会交流について、連れ去りの危険がある場合や、監護親が非監護親に会うことについて抵抗が強い場合、子が幼くて母親と離れることができない場合等には、面会交流の方法が問題となります。

明文規定による制約はない

面会交流の方法について具体的な制約はありません。したがって、面会交流の方法については子の福祉・利益を考慮して当事者間で自由に決めることができます。たとえば、非監護権者による子の連れ去りの危険のある場合には、中立の第三者の立会の下において面会交流を実施する旨合意することがあります。

事前合意の内容

通常、面会交流の方法については、回数(頻度)、場所、実施の日時、子の受け渡す方法、引き取る方法、交流の内容などを決める必要があります。

面会交流の方法について予め詳細に合意しようとすれば、そもそも合意自体できないおそれがあります。また、面会交流の実施方法について予め詳細に決めてしまえば、実際に面会交流を実施する際、臨機応変に方法を変更することができなくなります。そのため、通常、面会交流の方法については、その回数や場所を決めるだけにしておき、具体的方法については、その都度別途協議して決めるようにします。

もっとも、面会交流の事前の合意において、その方法について具体的に決めておかないことは、後の争いの火種となったり、面会交流がスムーズに行えない場合があります。このようなことが容易に予測される場合には、機械的に面会交流が行えるよう、具体的な面会交流の内容を定めておく必要があります。

また、面会交流の内容、方法について具体的な定めがない場合、面会交流の履行を強制させる場面において間接強制という手段をとれないという不都合を生じさせるおそれがあることに注意する必要があります(面会交流の間接強制ついては別途説明します。)。

面会交流の履行の強制の方法

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面会交流について決まった事項を一方当事者が守らない場合の対抗手段としては履行勧告、強制執行、損害賠償の3つあります。

履行勧告

面会交流の合意内容を守らない場合の対応として、まずは履行勧告という方法があります(家事事件手続法289条)。これは家庭裁判所から履行しない相手方に合意内容を履行するよう口頭又は書面により勧告するものです。履行勧告は方法としては簡便であり利用しやすいわりに、ある程度の効果を期待できるものであるとされています。
しかし、勧告に従わない場合の制裁は用意されていないため、義務者が勧告を無視してしまえば意味を失います。

強制執行

履行勧告とは別の方法として強制執行があります。これは、給付を命じる審判・調停調書は確定判決と同一の効力を有することから、面会交流の審判・調停調書に基づいて強制執行を申し立てる方法です。

かつては面会交流についての強制執行は監護する親の任意の協力の下においてなされるべきものであり強制執行にはなじまないものとされていました。
しかし、近時、間接強制という、義務内容を履行しない間、義務者に一定の金銭の支払を負担させる形で間接的に履行の強制を求める強制執行を認められるようになりました。
ただし、この間接強制を認めてもらうためには、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護する親のすべき内容が特定できていることが必要であるとされています(最高裁平成25年3月28日決定)。

この点につき、裁判所は、面会交流の頻度・曜日及び場所、面会交流の時間について具体的に決め、子の引渡しの方法について具体的かつ詳細に定めた審判に基づく間接強制を認める反面面会交流の頻度・曜日及び面会交流の時間のみ定めた審判については給付内容の特定に欠けるとして間接強制を認めませんでした。

もし面会交流の審判・調停において、相手方が義務を履行してくれない可能性が高いような場合には、後の間接強制のことを考慮して、その合意あるいは審判の内容については注意する必要があるでしょう。

因みに、実際に子供を監護親から引き離して非監護親に引き渡すといった直接強制は、面会交流のように、一度だけでなく継続的に子供の身体の移動を伴う義務の履行につては、認められないと理解されています。

損害賠償

面会交流の合意内容の履行を不当に拒絶したことを理由として損害賠償を認めた裁判例があります(横浜地裁平成21年7月8日判決)。
このような面会交流の拒絶行為について損害賠償を認めることは直接的には過去の不法行為についての事後的賠償の問題ではあるものの、面会交流の履行を拒否すれば金銭的賠償を命じられることを考慮した当初からの任意の履行を促進する意味と実際に面会交流を拒否した場合の制裁により今後の任意の履行を実現させるという2つの意味を持ちます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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