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離婚後の仕事

1. はじめに

子育て

離婚後の生活費を確保するための手段としては、まず何より仕事になります。
特に結婚中は専業主婦・主夫の場合は離婚後に新たな就職先を見つけなければいけません。

また、婚姻中に仕事をしていた場合でも、その仕事の収入だけでは生活できない場合には転職や副業を考えなければなりません。

今回は離婚後の仕事について、特に子どもを養育するシングルマザーを念頭に解説します。

2. 仕事を見つける前に家計を見つめる!

離婚後の仕事を苦労して見つけたのに、その仕事での給料では生活できない…。
これでは意味がありません。

そこで、仕事を見つける前に必ず仕事以外の養育費や手当などの収入と毎月の生活費を具体的に計算して現在の家計状況を簡単にでも把握しておきましょう。

その際、仕事を始めた後、託児所などを利用する可能性のある場合にはその費用を考慮することを忘れないようにしましょう。

3. どのように仕事を見つければよいの?

3‐1 求人の情報を入手する!

仕事を探す第一歩は求人情報を入手することです。
とりあえず最寄のハローワークに登録すれば新たな就職先のあっせんを受けることができるでしょう。

また、ハローワーク以外でも、街中に置いてある求人誌、インターネット上の求人サイトなどを利用することにより求人情報は簡単に入手できます。

3‐2 仕事内容と労働条件をチェックする!

求人情報を入手したら必ず仕事内容と労働条件をチェックします。
働く前と働いた後の労働条件の違いに戸惑うことのないよう、事前によく分からないことがあれば必ず確認するようにしましょう。

特に、給与は支給額から所得税・市県民税、健康保険料などの諸費用を控除した手取額を把握するようにしないと働き始めて思っていたより生活費に回せるお金が少ない…ということになりかねません。

3‐3 とにかく採用されるために動く!

仕事

求人情報をチェックして応募する会社を決めたら、あとは採用されるために動くだけです。

離婚した時の年齢にもよりますが、特に専業主婦として長年仕事をしていなかった方の場合にはなかなか採用が決まらないこともあると思います。
しかし、めげないようにしましょう。

とにかく採用されるまで粘り強く動くようにすれば、必ず就職先は見つかります。

4. どうしても就職先の給料では生活できないときは?

離婚後に何とか就職先は確保したものの、それでも給料が安く生活できずに困ってしまったときには、心身の健康に配慮してダブルワークする、親族の援助、生活保護の受給などの対応を考えましょう。

5. ひとり親の就業支援の制度を活用してみよう!

離婚後の仕事を探す際には、ひとり親の就業を支援する公的制度の活用を検討してみてもよいでしょう。

具体的には、

  1. 職業転換給付金(訓練手当、職場適応訓練費など)
  2. 高等職業訓練促進給付金・貸付金
  3. 自立支援教育訓練給付金
  4. 高等学校卒業程度認定試験合格支援
  5. 母子父子寡婦貸付金
  6. その他の各地方自治体独自の支援制度

などです。

詳細については居住する地域の役所の福祉課、福祉センターなどに相談して確認してください。

6. まとめ

専業主婦の方の場合、離婚後に子どもを養育するとなれば、そのための生活費を確保するため仕事を見つける必要があります。

まずは、離婚後の生活に掛かる費用と仕事以外の養育費や手当などによる収入を簡単に計算して、仕事によりどのくらいの収入を得ればよいのか見通しを立てましょう。

次に、ハローワーク、求人誌、求人サイトなどを利用して求人情報を入手しましょう。

あとは、とにかく採用されるまで粘り強く就業活動を行うことです。

ひとり親の就業を支援するための国・各地方自治体独自の制度がありますから、それらを利用することを検討してみるのもよいでしょう。

離婚後、なかなか仕事が決まらず途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。

悩んだり、困ったら、公的な就業支援の窓口が必ずありますから、一度相談することをおすすめします。

離婚後の収入確保についてさらに!

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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