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乳幼児期前期の子どもの面会交流

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乳幼児期前期の特徴

乳幼児期前期は概ね0歳から3歳までの時期です。乳児期の子どもは、

  1. 養育者から愛されることで愛着が深まり情緒が安定し、人に対する基本的信頼を獲得する、
  2. 少しずつ情緒を分化させ、自己の感情や行動を表現できるようになる
などの特徴が認められます。

また、幼児期前期の子どもは、

  1. 自己と他者を区別して分離不安(親が自分を置いてどこかに行ってしまうのではないかという不安・恐れを抱くこと)に対処する(ぬいぐるみなどの移行対象を確保したりする)ようになる、
  2. 自己主張が激しくなり、しつけようとする親に抵抗することがある
などの特徴が認められます。

乳児期前期の子どもの両親の別居・離婚の影響

乳児期の子どもは、両親の別居・離婚に直面した場合、

  1. 不安や恐れを表す、
  2. 食事、睡眠、排泄の習慣に障害を受ける
などの反応を示すようです。

また、幼児期前期の子どもが親の別居・離婚に直面した場合、

  1. 主たる養育者から離れるときに分離不安を示したり、
  2. 癇癪を起したり、無気力になったり、
  3. 両親の間の緊張・怒り・暴力に対して敏感になる
などの反応を示すとされます。

そして、乳幼児期前半の段階では、子どもは両親の不和を理解することはできないため、自身の直面する事態の背景を理解することはできません。さらに身体的には脆弱であり、過度の身体的負担は精神的ストレスになります。

乳幼児期前期の子どもの面会交流

乳幼児期前期の子ども、特に乳児期の子どもについては、頻繁に面会交流を実施した場合に監護親から離れる機会が多くなり分離不安を生じるリスクがあるので注意しましょう。また両親の感情・言動に対して敏感になる時期であるため、夫婦の問題と親子の問題を明確に区別して対応するよう心がけましょう。さらに身体的には脆弱であるため面会交流による身体的負担については慎重に考慮するようにしましょう。

子の意思

面会交流の内容等を決める際、乳幼児期前期の子の意思は、実務において、それほど尊重されることはありません。これは、乳幼児期前期の子どもは、明確に自己を確立しているとまではいえず、また、言語的表現力に乏しいため真意を正確に把握することはかなり難しいためです。もっとも、実務においては、子どもの意思の聴取ではなく、試行的面会交流を実施することにより、面会交流についての子どもの反応を観察し、その結果を面会交流に関する判断における考慮材料とすることがあります。

また、乳幼児期前記の子どもは脆弱であるため頻繁に面会交流を実施することは過度の負担となり、精神的ストレスの原因となる可能性がありますから、面会交流の回数(頻度)を決める際には、子どもの目線に立ち、その負担について配慮しましょう。

乳幼児期前期と面会交流の開始時期

古い審判例では、乳幼児期前期、特に親との密着度の高い乳児期の子どもについては常時監護を必要とする段階であることなどから面会交流を否定するようなケースがあったようです。要するに、あまりに幼いので面会交流など特に認める必要がないということです。しかし、乳幼児前期の段階でも心理的発育は確実に存在しており、その過程における一方の親の不在による悪影響は存在しているのであれば、その弊害を解消するための面会交流は必要であるといえるでしょう。他方、非監護親としても、ある程度自己を確立した子どもとの交流は意思の疎通が容易であるが、乳幼児期前期の子どもとの交流は困難を伴うこともあるでしょう。それでも面会交流の開始時期として、乳幼児期前期は決して早すぎる時期とはいえません。ですから、監護親も非監護親も子どもの健全な成長のために多少の困難を伴うとしても乳幼児期前期の段階であっても適切な面会交流の実施するよう心がけましょう。この時期の面会交流を円滑に行うことで、子供は、非監護親のことを家族として認識し受け入れるようになります。逆に言えば、この時期を逃してしまうと、子供の中には非監護親に対して、何らかの壁を感じることがあるかもしれません。そういった意味で、乳幼児期の面会交流は、きわめて大きな意味をもちます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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