乳幼児期前期は概ね0歳から3歳までの時期です。乳児期の子どもは、
また、幼児期前期の子どもは、
乳児期の子どもは、両親の別居・離婚に直面した場合、
また、幼児期前期の子どもが親の別居・離婚に直面した場合、
そして、乳幼児期前半の段階では、子どもは両親の不和を理解することはできないため、自身の直面する事態の背景を理解することはできません。さらに身体的には脆弱であり、過度の身体的負担は精神的ストレスになります。
乳幼児期前期の子ども、特に乳児期の子どもについては、頻繁に面会交流を実施した場合に監護親から離れる機会が多くなり分離不安を生じるリスクがあるので注意しましょう。また両親の感情・言動に対して敏感になる時期であるため、夫婦の問題と親子の問題を明確に区別して対応するよう心がけましょう。さらに身体的には脆弱であるため面会交流による身体的負担については慎重に考慮するようにしましょう。
面会交流の内容等を決める際、乳幼児期前期の子の意思は、実務において、それほど尊重されることはありません。これは、乳幼児期前期の子どもは、明確に自己を確立しているとまではいえず、また、言語的表現力に乏しいため真意を正確に把握することはかなり難しいためです。もっとも、実務においては、子どもの意思の聴取ではなく、試行的面会交流を実施することにより、面会交流についての子どもの反応を観察し、その結果を面会交流に関する判断における考慮材料とすることがあります。
また、乳幼児期前記の子どもは脆弱であるため頻繁に面会交流を実施することは過度の負担となり、精神的ストレスの原因となる可能性がありますから、面会交流の回数(頻度)を決める際には、子どもの目線に立ち、その負担について配慮しましょう。
古い審判例では、乳幼児期前期、特に親との密着度の高い乳児期の子どもについては常時監護を必要とする段階であることなどから面会交流を否定するようなケースがあったようです。要するに、あまりに幼いので面会交流など特に認める必要がないということです。しかし、乳幼児前期の段階でも心理的発育は確実に存在しており、その過程における一方の親の不在による悪影響は存在しているのであれば、その弊害を解消するための面会交流は必要であるといえるでしょう。他方、非監護親としても、ある程度自己を確立した子どもとの交流は意思の疎通が容易であるが、乳幼児期前期の子どもとの交流は困難を伴うこともあるでしょう。それでも面会交流の開始時期として、乳幼児期前期は決して早すぎる時期とはいえません。ですから、監護親も非監護親も子どもの健全な成長のために多少の困難を伴うとしても乳幼児期前期の段階であっても適切な面会交流の実施するよう心がけましょう。この時期の面会交流を円滑に行うことで、子供は、非監護親のことを家族として認識し受け入れるようになります。逆に言えば、この時期を逃してしまうと、子供の中には非監護親に対して、何らかの壁を感じることがあるかもしれません。そういった意味で、乳幼児期の面会交流は、きわめて大きな意味をもちます。
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令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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