離婚する夫婦に未成年の子のいる場合には、離婚後の子どもの生活について決めなければなりません。
離婚により夫婦関係は解消されますが、子どもにとって親子の関係は消えません。
親の離婚は子どもの生活面だけではなく、心理的側面でも大きな悪影響を与えることがありますから、親としては男女の感情的対立とは切り離して、子どもの利益を最優先に考える必要があります。
今回は離婚後の子どもに関する制度や注意点について解説します。
親権とは、独立した生活を送ることのできない未成年の子についての監護権と財産管理権のことです。
監護権とは、子の肉体的・精神的成熟のため、子を監護・教育する権限と責任です。
財産管理権とは、未成年の子の財産を管理したり、財産に関する行為を代理したりする権限と責任です。
わが国では、婚姻中は夫婦の共同親権のところ、離婚した場合には一方の親の単独親権となるため、離婚に際しては必ず親権者を決めなければなりません。
離婚後の親権者は夫婦間の協議により指定することができます。
他方、当事者間の協議により親権者の指定のできない場合は、家庭裁判所での調停・審判・訴訟の手続により親権者を指定することになります。
調停・審判・訴訟における親権者の指定の基準は抽象的には「子の利益」です。
具体的には、従前の監護状況、子の意思、監護の意思・能力等についての具体的事情を総合的に考慮して判断されます。
なお、実際には、離婚後の親権者、特に幼い子の親権者は母親になることが多いようです。
もっとも、母親が親権者になることが多いのは、単に母親だからという理由ではなく、従前の監護状況等から、子の利益を考えたとき母親が親権者として適任であるというケースが多いからに過ぎません。
面会交流とは、離婚後、親権者・監護権者ではない親が子との面接等の方法により行う親子の交流をいいます。
面会交流は主として子の健全な発育のために両親と定期的に交流することは不可欠であるとの理解から認められるものです。
面会交流は親の権利というよりは、未成年の子の利益のための制度なのです。
面会交流の内容の決め方としては、まず両親の話し合いによる方法があります。
どうしても両親の話し合いでは決められないときには、家庭裁判所での調停・審判により決定します。
なお、面会交流は子の健全な育成のために不可欠であるため、原則として、これを拒否することはできません。
面会交流を拒否できるのは、子に対する虐待、ある程度の年齢に達した子の明確な拒絶の意志など例外的なケースに限られます。
未成年の子の精神は未成熟であるため、ときに親の離婚が子どもの心理面に大きな悪影響を及ぼすことがあります。
たとえば、両親の不和の原因を自分自身の責任であると強く感じ葛藤する心情を内に溜め込むことにより精神的に不安定になったりするようです。
親の離婚について子には罪はありません。
親としてしっかりと愛情を注ぐことを忘れないようにしましょう。
離婚する夫婦に未成年の子のいる場合には、夫婦の離婚問題と同じく重要な問題として離婚後の子どもの生活について考える必要があります。
基本的には、親権者の指定、養育費の支払、面会交流の内容などを決めることです。
また、こうした離婚後の子どもの生活について話し合う際には、親の離婚による子どもの精神面の影響について配慮するようにしましょう。
離婚後の子どもの生活に関する取り決めは、すべて子どもの利益を最優先にして決めていくべきものとされています。
親のエゴにより子どもに辛い思いをさせないように気をつけましょう。
もし、離婚後の子どもの生活に関して不安や困りごとがあれば、一度弁護士に相談するとよいでしょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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