離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚後の子ども

離婚後の子ども

1. はじめに

子供

離婚する夫婦に未成年の子のいる場合には、離婚後の子どもの生活について決めなければなりません。
離婚により夫婦関係は解消されますが、子どもにとって親子の関係は消えません。

親の離婚は子どもの生活面だけではなく、心理的側面でも大きな悪影響を与えることがありますから、親としては男女の感情的対立とは切り離して、子どもの利益を最優先に考える必要があります。

今回は離婚後の子どもに関する制度や注意点について解説します。

2. 親権・監護権

2-1. 親権・監護権とは?

親権とは、独立した生活を送ることのできない未成年の子についての監護権と財産管理権のことです。
監護権とは、子の肉体的・精神的成熟のため、子を監護・教育する権限と責任です。
財産管理権とは、未成年の子の財産を管理したり、財産に関する行為を代理したりする権限と責任です。

わが国では、婚姻中は夫婦の共同親権のところ、離婚した場合には一方の親の単独親権となるため、離婚に際しては必ず親権者を決めなければなりません。

2-2. 親権者を決める方法

離婚後の親権者は夫婦間の協議により指定することができます。
他方、当事者間の協議により親権者の指定のできない場合は、家庭裁判所での調停・審判・訴訟の手続により親権者を指定することになります。

2-3. 親権者を決める基準

調停・審判・訴訟における親権者の指定の基準は抽象的には「子の利益」です。
具体的には、従前の監護状況、子の意思、監護の意思・能力等についての具体的事情を総合的に考慮して判断されます。

なお、実際には、離婚後の親権者、特に幼い子の親権者は母親になることが多いようです。
もっとも、母親が親権者になることが多いのは、単に母親だからという理由ではなく、従前の監護状況等から、子の利益を考えたとき母親が親権者として適任であるというケースが多いからに過ぎません。

3. 面会交流

3-1. 面会交流とは?

面会交流とは、離婚後、親権者・監護権者ではない親が子との面接等の方法により行う親子の交流をいいます。

3-2. 面会交流は何のためにあるの?

面会交流は主として子の健全な発育のために両親と定期的に交流することは不可欠であるとの理解から認められるものです。
面会交流は親の権利というよりは、未成年の子の利益のための制度なのです。

3-3. 面会交流の内容の決め方

面会交流の内容の決め方としては、まず両親の話し合いによる方法があります。
どうしても両親の話し合いでは決められないときには、家庭裁判所での調停・審判により決定します。

なお、面会交流は子の健全な育成のために不可欠であるため、原則として、これを拒否することはできません。
面会交流を拒否できるのは、子に対する虐待、ある程度の年齢に達した子の明確な拒絶の意志など例外的なケースに限られます。

4. 離婚が子どもに与える影響

未成年の子の精神は未成熟であるため、ときに親の離婚が子どもの心理面に大きな悪影響を及ぼすことがあります。
たとえば、両親の不和の原因を自分自身の責任であると強く感じ葛藤する心情を内に溜め込むことにより精神的に不安定になったりするようです。

親の離婚について子には罪はありません。
親としてしっかりと愛情を注ぐことを忘れないようにしましょう。

5. まとめ

離婚する夫婦に未成年の子のいる場合には、夫婦の離婚問題と同じく重要な問題として離婚後の子どもの生活について考える必要があります。
基本的には、親権者の指定、養育費の支払、面会交流の内容などを決めることです。

また、こうした離婚後の子どもの生活について話し合う際には、親の離婚による子どもの精神面の影響について配慮するようにしましょう。
離婚後の子どもの生活に関する取り決めは、すべて子どもの利益を最優先にして決めていくべきものとされています。

親のエゴにより子どもに辛い思いをさせないように気をつけましょう。
もし、離婚後の子どもの生活に関して不安や困りごとがあれば、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

離婚後の子どもについてさらに!

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 離婚後の親権・監護権
  • 離婚後の面会交流
  • 離婚が子どもに与える影響

サイト内検索

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)