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「ハンコ廃止」の流れで婚姻届・離婚届も「脱ハンコ」?

「脱ハンコ」「ハンコ廃止」の流れ

政府が、IT・デジタル化を推し進める中で、「脱ハンコ」「ハンコ廃止」の流れが出ています。

河野太郎行政改革大臣は、行政手続きでハンコを使用しないよう要請しています。河野大臣は、行政手続きの9割以上の行政手続きでハンコの使用を廃止できるとしています。

政府が「脱ハンコを」の方針を進める中、上川陽子法務大臣は、婚姻届と離婚届の押印を廃止する方針を表明しました。

ハンコ

現在、婚姻届・離婚届には、本人の署名と押印が必要です。

婚姻・離婚は役所に届け出る必要がありますが、必要事項を記載し、これに署名し、押印しなければならないと、戸籍法(第二十九条)に規定されています。

第二十九条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。

  1. 届出事件
  2. 届出の年月日
  3. 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
  4. 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格

戸籍法(第二十九条)

上記のように、戸籍法で押印が必要とされていますが、法務省は法改正で押印を廃止しても問題ないとみています。

「脱ハンコ」に対する意見

「脱ハンコ」「ハンコ廃止」のニュースのインタビューを見ていると、意見はさまざまです。

  • 離婚となると一刻も早く手続きしたいと思うので、一つ手間が省ける
  • 結婚するときに、2人で婚姻届にハンコを押して、結婚したことを実感したい
  • 婚姻届にハンコを押すこと自体に憧れがある
  • 自分の時はハンコを押したい

肯定的な意見もある一方で、どちらかというと脱ハンコに否定的な意見もあるようです。

脱ハンコというと、手続きが簡素化されていいように思いますが、こと婚姻届・離婚届に関しては意外とメリットを感じていないひとたちも多いのかもしれません。

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■ 事務所について

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4拠点 イメージ

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〒460-0002
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【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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