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全力離婚相談 第4話「一番大切なもの」

CASE4 「一番大切なもの」のあらすじは・・・

和菓子屋を営む夫婦のケースです。
和菓子屋の主人、淳一郎(大竹まこと)は、妻・弘子(宮田圭子)に対して長年に渡ってモラルハラスメント(モラハラ)行為を行ってきました。
とうとう結婚生活に耐えられなくなった弘子は、離婚の手続きを水野(舘ひろし)の法律事務所に依頼しました。

水野法律事務所では、離婚担当の弁護士杉浦千賀子(関めぐみ)が担当し、時間をかけて、弘子と協力して、証拠を収集するなど離婚手続きの準備をします。
その後、モラハラの証拠を確保した弘子は、置手紙をおいて家を出ます。
一方、美晴(真矢みき)はモラハラをした淳一郎の代理人を引き受けます。
かって在籍した法律事務所を敵に回し、あえて不利な戦いに挑む美晴を水野が心配します。

しかし、美晴は、夫婦にとって一番大切なものを守ろうと必死に奔走する――
美晴は、千賀子に、千賀子弁護士の立会のもとでの弘子との面談を求める。

千賀子「弘子さんは、モラハラ被害者なんですよ!加害者サイドにいる人に会わせるなんて、出来る訳ないでしょう?」
美晴「加害者……?」

弘子は、千賀子弁護士立会のもとでの水野法律事務所での美晴と純一郎との面談を了解する。
千賀子は、テーブルの上に、弘子の日記、写真、ICレコーダーを並べる。
千賀子がICレコーダーのスイッチを入れると、純一郎の精神的虐待の音声が流れ出す。
その後、意外な展開となる。

第4話より

1 モラルハラスメント(略してモラハラ)とは

モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、『精神的暴力、嫌がらせ』のことです。
殴ったり蹴ったりという身体的暴力が必ずしも行われるわけではありませんが、『言葉や態度等によって相手に精神的苦痛』を与えるものです。

マリー=フランス・イルゴイエンヌ(フランスの精神科医)が提唱した言葉で、著書『モラル・ハラスメント 人を傷つけずにはいられない』(1998年出版 日本語訳 1999年 紀伊國屋書店)で、イルゴイエンヌは、社会は精神的暴力に対しては対応が甘いが、肉体的な暴力と同じ程度に、場合によってはそれ以上に人を傷つけるもので、犯罪であると述べています。
モラル・ハラスメントは、心身に深い傷を与えるのが普通の状態なのであり、「モラルハラスメントがどれほど被害者の心身の健康に破壊的な影響を与えるのか、その恐ろしさを嫌と言うほど見てきた。モラルハラスメントは、精神的な殺人である」とも述べています。

モラル・ハラスメント 人を傷つけずにはいられない

モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?
もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、 あなたが受けているのはモラハラかもしれません。

2 離婚相談で垣間見るモラハラ

私は、相談、依頼案件などでよく遭遇することに、結婚してから、長い結婚生活のなかで、妻が夫から名前を呼ばれたことが一度もないということがあります。
「おい」「お前」・・・・・夫が妻を呼ぶ呼び方です。
私の名前は、『おい』です。『お前』です。これは、とても悲しいことです。

次に多いのは、夫に名前を呼び捨てにされる呼び方です。
このような呼び方など些細なこと(実は些細ではないのです)から、少額の生活費しか渡さない、1円単位までの家計の支出を記録したり、電気ガス水道電話の毎月の使用量を記録してチェックする、
妻の行動を分単位で管理する。
少しのことで、「お前はだめな人間だ」と責めます。また、何をしても、何を言っても「お前が悪い」と言います。
ちょっとしたことを言っただけなのに突然怒鳴られます。例えば、「働こうと思うんだけど・・・」と言っただけなのに、
「俺の稼ぎが少ないって言うのか!」などと罵声を浴びせられます。しかし、また別の日には、「お前は何もしていない。誰が養っていると思っているんだ!」などと怒鳴られたりするのです。

これが毎日毎日繰り返しされると、不思議なもので、自分の意思や感情を言葉で表現するのが下手な方ほど、相手に嫌われるのが怖くてつい自分の感情を押し殺し、
相手の顔色を見ながら対応してしまいます。こうした行動が気づかぬうちに相手を「偉い人間」、自分は「ダメな人間」と錯覚させ、結果的にモラハラの要因になってしまいします。

こういう夫は、概して外では優しく理想的な夫です。

3 ドラマの中で

淳一郎「でも、だって、でも、だって、でも、だって、でも、だって!自分のグズを棚に上げて?」
弘子「……ごめんなさい、すみません」
淳一郎「謝りゃ済むと思っとるんだろう」
弘子「申し訳ありません!」
淳一郎「バカかお前は!ホントにダメだな。何でそうグズなんだ、え? グズ、グズ、同じことを何度も何度も……」

モラル・ハラスメントの加害者には、他人を尊重する、また、パートナーの人格を尊重するという考えはありません。自己愛者で変質者の一種なのです。

加害者は、自分の欠点を知らないようにするために他人の些細なことを責め続けます。また、加害者は被害者に対して、復讐の気持ちをともなった感情を持っていて、全てを被害者の責任にしてしまうことによって、仕事など他のストレスや苦しみから逃避するのです。
相手の弱みを見つけ暴いてさらして、執拗に攻撃することによって優位を保とうとします。
この相手とは、加害者である自己愛者の変質者にとっては、全てに責任のある悪であり破壊されなければならない人間であります。
加害者は、執拗に攻撃を繰り返して、次第に被害者の主体性が破壊していくのを見て達成感を感じ喜んでいるのです。

4 美晴は、モラハラ加害者淳一郎の代理人をします。

モラハラ被害者弘子の代理人である千賀子弁護士の「離婚して、財産分与、年金分割、精神的苦痛に対する慰謝料850万円の請求」の提案の離婚協議に対して、美晴は、「婚姻関係は継続するが別居することとし、今後一切生活上の干渉をしない、和菓子・松菊の営業を続けていくため、店の権利の半分を弘子に譲り、共同経営者として迎える」との提案をします。

美晴は、離婚による夫婦共有財産の清算により、モラハラ夫と被害者の妻がともに『一番大切なもの』にしていた和菓子・松菊の営業、暖簾をなくすよりも、別居して対等の共同経営により和菓子・松菊の営業、暖簾を残そうとしたのです。
それが、加害者淳一郎にとっても、大切なものを保持できる最良の内容だったのです。

美晴「このままじゃあなた、一番大切なものを失って、一人っきりになりますよ?」

弘子は、離婚訴訟提起をしてくるのは確実です。その結果は、千賀子弁護士の提案内容の判決になることは必至です。
淳一郎は、全てを失います。全てを失うより、美晴の提案を飲む方がより有利なのです。

5 この展開は、あくまでドラマの中です。現実の困難性について

実際に別居しながら和菓子店を共同経営していくことは、難しい問題が続くことになります。
また、モラハラの加害者は、自己愛者で変質者の一種です。慢性的な病気なのです。
こういう異常性格を矯正することは、慢性的な精神症状を治すことがほとんど無理で、せいぜい進行をおくらせるか進行を食い止めるのが精いっぱいであるのと同様に、期待できません。

そのような厳しい状況であって、私は、加害者の代理人としては、依頼者である加害者の『一番大切なの』を守ることを模索していくことも、そして、モラハラの加害者の性格を矯正していくことを試みることも、離婚弁護士として、大切なことだと考えます。

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静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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