兵庫県の明石市で、平成30年から、養育費が不払いになったときの補填制度を試験的に始めるという報道がありました。
その仕組みは、ひとり親世帯が、明石市が業務委託した保証会社と、養育費の保証契約を締結し、養育費が不払いになった場合には、1年間で最大60万円までの金額が、保証会社からひとり親世帯に支払われるという仕組みのようです。
1年目の保証料は明石市が負担し、2年目からは、1年目の半額の保証料をひとり親世帯が負担することになるようです。
ただし、対象になるのは、裁判所での調停調書や和解調書、公正証書で養育費の取り決めがある場合に限定されるようです。
報道では、2018年度には18人を募集するということです。
厚生労働省の調査では、2016年度の調査で、離婚した相手から養育費の支払いを受けている母子家庭は約4分の1にとどまるようです。
このような制度で、養育費の支払いがなされるのと同様の効果があることが期待されます。
養育費を取り決める一般的な方法は、話し合って決められなければ、家庭裁判所に養育費支払の調停を申し立てます。調停は裁判所で話し合う制度ですので、話し合いでの結論がつかなければ、審判という手続に移行し、裁判所が養育費の額を判断することになります。
ただし、裁判所が養育費の額を決定しただけで、自動的に養育費が支払われるわけではありませんし、裁判所が立て替えて支払ってくれるわけでもありません。
養育費の額が決まっても支払いがなければ、強制執行手続をとる必要があります。しかし、強制執行をするには、どこに、どのような財産があるのかを把握する必要があります。給料を支払っている勤務先が分かれば、給料の差し押さえを試せますし、預金口座(銀行名、支店名)が分かれば、預金の差し押さえを試すことができます。
抵当権などが設定されていない不動産があれば、競売の申立も考えられます。
しかし、そういった財産が把握できなければ、結局のところ養育費を現実に取得することが困難です。
保証契約を締結し、第三者が養育費を支払うという方式は、少なくとも一部は養育費を確保できるという点で、養育費不払いの問題の解決に資する部分はあります。
しかし、もともと養育費が支払われていない場合ばかりになりますと、保証に基づいて支払った分を保証会社が回収できなくなり、モデルとして成り立たなくなる危惧があります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
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令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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