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離婚の歴史

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。

しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。

ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。

第6話 夫婦による身分占有

パリの初夏の花 フランスにはアレティストと呼ばれる判例収集にたけた法律専門家たちの伝統があります。今回は18世紀フランスの弁護士カミュ※が編纂した『婚姻法典』(1770年) のなかから、身分占有に関する判例を見てみましょう。

パリ高等法院1676年1月7日判決 (カミュ『婚姻法典』770頁「身分占有」の項) の概要は以下の通りです。

時代はちょうどルイ一四世 (在位 1643 – 1715年) による親政 (1661年 ~) がはじまった頃のことです。

高等法院付き代訴士であったドーアン氏は、ラクロ嬢と37ないし38年間一緒に生活をしてきました。二人は周囲からずっと夫妻として見なされ、彼ら自身も1633年に取り交わされた夫婦財産契約書を含め、夫婦として複数の証書を作成していました。

ところが、ドーアン氏が死亡すると、夫婦財産契約書で受遺者とされていたラクロ嬢の身分は、ドーアン氏の傍系親族たちによって攻撃されることになります。なぜなら、カトリック教会で挙行されたはずの婚姻に関する証書が教会の教区簿冊のなかには見当たらなかったからです。

しかし、法廷では「長い占有は、とりわけドーアン氏が常に享受してきた良い評判によって、傍系親族の請求は拒絶されること、さらにラクロ嬢をドーアン氏によって残された財産の占有のなかに保つこと」が容認されます。

実は、法廷にはある証明書が提出されていました。そこには、婚姻の挙行が予定されていた司教区の元助祭によって、1634年にドーアン氏とラクロ嬢をこの元助祭が婚姻させたことが証言されていたのです。この証言をもとに、判決によってラクロ嬢の身分占有は法の保護をうけたのです。

ここまでの話を少し補足しておきましょう。フランスでは、教会で婚姻が挙行される前に公証人の前で夫婦財産契約書を作成することが一般的です。これはフランスでは配偶者に相続権がないことと関わっています。つまり、夫ドーアン氏は自分が先に死んでもその後の妻の生活に支障がないように、あらかじめ妻への遺贈が契約書に盛り込んでいたのでしょう。

しかし、第5話でお話ししたように、1639年国王宣言7条は、世俗の裁判官に対しても、教会の裁判官に対しても、書面以外の方法で婚姻の約束の証拠を受け取ることを禁じていましたから、この規定に従えば、婚姻挙行の証明書が存在しないラクロ嬢の妻としての身分は法廷で立証不可能ということになります。

この事件は、相続に関して、その先決問題として被相続人ドーアン氏の婚姻の成立が争われた事案です。傍系親族というのはドーアン氏の兄弟姉妹らがこれにあたりますが、彼らはラクロ嬢の妻としての身分を攻撃することで、夫婦財産契約にある遺産の受遺者としての身分を否定しようとしたのでしょう。

婚姻は国王宣言にのっとって挙行されていないわけですから、傍系親族の主張はある意味法にもとづいているといえます。しかし、37から38年も妻の身分を平穏に享受してきたラクロ嬢の身分を婚姻挙行の証書が存在しないことをもって否定することは、果たして正義にかなうことでしょうか。

すでに見たように、法廷は夫婦の身分占有を根拠に、傍系親族からの権利の濫用ともいえる請求を退けています。そして、夫婦が長年ともに培ってきた人格を保護している点でとても興味深い判決です。もっとも、史料として確認できる限りにおいて、フランスではこの判例が夫婦の身分占有をもって婚姻の存在を肯定した最後の判例でもあるようです。

では最後に、現行のフランス法について見てみましょう。民法典195条は、たとえ身分占有があろうとも、身分占有をお互いに援用する自称夫婦に対して、民事身分吏の前で挙行される婚姻の証書の提出を免除しないことを明らかにしています。つまり、民事婚を挙行していない夫婦の関係は、国家が認める婚姻にはあらずということがはっきりと書きこまれているのです。

※弁護士カミュは、18世紀の法律家で、アンシャン・レジームではパリ弁護士会所属の高等法院付き弁護士として知られています。革命期には、聖職者民事基本法などの共和制原理に関わる立法の成立に寄与し、フランスの国立古文書館設立の基礎となる業績をなしたことでも知られています。
(写真) パリの初夏の花
6月半ばの日曜日、菩提樹の淡い黄色の花が満開の頃でした。
ある教会のお祭りがあって中庭に入ったところ、そこに小さなお墓がありました。
革命でギロチンにかけられた国王ルイ一六世と王妃マリー・アントワネットの息子、ルイ一七世のお墓です。
あくまでも伝説のお墓ではありますが、そこにこんなことが書かれていました。

「ふと足を止め、瞑想してごらんなさい。彼の苦しみがわが事ならば。」ラテン語であったので、この訳文はいくぶん不正確かもしれません。
しかし、父と母を革命で失った子どもへの共感をさそう碑文でした。
「今度来るなら7月14日においで」と檀家の人たちに言われ、そのときは教会をあとにしました。

7月14日、革命記念日を祝う国家的パレードが行われている陰で、ひっそりとミサを行っている教会もあるのです。

それがフランスです。
(2012年4月7日)
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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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