裁判によって離婚を認めてもらうためには、相手方に離婚の原因が存在することが必要です。日本では、5つの離婚原因が民法によって定められています。
不貞行為とは、いわゆる浮気や不倫のことで、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った異性関係のことをさします。
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悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為をさします。これらの夫婦の義務は民法に定められており、これに反することは離婚成立の条件として認められます。
悪意の遺棄と認められるためには、相応の期間が必要で、少なくとも数ヶ月から10ヶ月そうした状態が継続していないと認められません。
また、相手の暴力による別居などはやむをえない理由として認められ、むしろ5)のその他婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるため、悪意の遺棄にはなりません。
詳しくはこちら⇒離婚原因② 悪意の遺棄
最後に生存を確認した時点から3年間以上連絡が途絶えて生死が明らかではなく、事件や事故に巻き込まれるなど死亡している可能性が高い場合には、離婚の請求が可能です。
ただの音信不通など、単なる行方不明では不十分であり、離婚は認められません。
生死不明のまま、7年以上経過すると、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てられます。失踪宣告が認めれると、法的に死亡したものとされ、財産の相続などが可能になります。
詳しくはこちら⇒離婚原因③ 3年以上の生死不明
配偶者が統合失調症などの強度の精神病を患ってしまった場合です。
ただ精神病にかかるというのではなく、相当期間治療、介護を継続したにもかかわらず回復の見込みがない場合など、夫婦の協力義務が十分に果たせない場合に離婚原因として認められます。
離婚原因として認められるかどうかは、医師の診断(場合によっては専門医の鑑定)、それまでの介護、看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを併せて裁判官が判断を下します。
詳しくはこちら⇒離婚原因④ 配偶者の精神病
婚姻関係を継続していくことが難しい状態にあり、夫婦がそれぞれ婚姻を継続させていく意欲を失うなど、婚姻関係が破綻しており、関係の回復が見込めない場合、離婚が認められます。
・愛情の喪失
・性格の不一致
・経済的な問題(浪費癖、多額の借金)
・性関係の問題(性的異常、不能、セックスレス、性交渉の拒否)
・勤労意欲の欠如
・犯罪・服役
・配偶者の親族とのトラブル
・宗教活動への執心
・暴力
など
*上記に当てはまっても裁判官の裁量により必ずしも離婚が認められえるとは限らないため、専門家への相談が必要です。
詳しくはこちら⇒離婚原因⑤ その他の重大な事由
裁判では、誰にでもわかるような目に見える証拠が重要になります。
手紙、写真、メモ、会話の録音、医師の診断書、念書など、とにかくどのようなものでも残しておきましょう。
裁判を有利に進めるための材料になるかもしれません。
「どのようなものが証拠になるかわからない」、「どのように証拠を集めたらいいかわからない」という場合には、まずはご相談ください。
「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?
ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。
法律で決められた5つの離婚原因と、それが認められるために必要な証拠について、もっと詳しく解説します。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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