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面会交流について決めておくと良い内容と決める方法

面会交流について決めておくとよい内容

離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。

具体的に、定めておくといい内容としては、

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

等があげられます。

面会交流の内容について決める方法

面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。

  1. 当事者間で合意する方法
    • 離婚協議書、離婚給付等契約公正証書に面会交流のルールを定めたり、面会交流についての合意書を作成しておく。
      →当事者の合意で面会のルールが決められる点で、柔軟かつ早期に合意できるメリットがあります。
  2. 裁判所で決める方法
    • 面会交流調停で定める
      →裁判所に面会交流調停の申立をして、面会交流についてのルールを定める方法です。
      裁判所で、面会交流がどのように認められるかは、裁判所で面会交流が認められる基準で述べます。
    • 面会交流審判で定める
      →裁判所で面会交流調停をして調停がまとまらない場合等に、審判で強制的にルールを決める方法です。

イメージすると以下のようになります。

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■ 事務所について

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〒460-0002
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電波学園金山第2ビル5階

【岡崎事務所】
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愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

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平日・土日祝 6:00~22:00

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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