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離婚後の財産分与・養育費などの交渉

40代男性

Aさん(元夫)
元配偶者(元妻)

相談内容

Aさんは、離婚して母親が親権者になりましたが、離婚後も定期的に子供と面会交流をしていました。しかし、急に子供と会えなくなり、事情を確認すると、母親からの虐待により子供が児童相談所に保護されたことがわかりました。

解決内容

Aさんは、母親に状況を問い合わせましたが、要領を得なかったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所では、Aさんのご希望をお聞きし、最終的には親権者の変更を求めることにしました。
そこで、速やかに親権者変更の調停を申し立て、児童相談所による保護事件の資料開示を求めたり、調査官調査の実施を求めた結果、裁判所の心証が親権者を変更するという心証になってきたことから、最終的には親権者を変更するという内容での調停が成立しました。

所感

親権者の変更は、両当事者(両親)が同意すれば変更は可能ですが、親権者が応じない場合には、家庭裁判所の審判によることになります。

ただし、親権者の変更が認められるためには、一般的には、親権者を取り決めた当時の事情から変更があり、親権者の変更が子の福祉のために必要であることが必要なようです。親権者の変更は容易には認められませんが、虐待があるような事案では認められる可能性は比較的高いのではないかと考えられます。

受任から解決に要した期間

約3年

540代男性

Aさん
配偶者

相談内容

Aさんは、配偶者と離婚しましたが、離婚した後でその元配偶者から、多額の扶養的財産分与を求める調停を申立てられました。Aさんは、対応が分からなかったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、元配偶者が、別居や離婚後に発生した病気などを理由に扶養的財産分与を求めていたことから、別居後に相当な金額の生活費を支払っていることと、婚姻や離婚と関係ない事情であること等を反論し、最終的には扶養的財産分与の請求は裁判所に認められず、解決されました。

所感

通常の夫婦間で形成された財産を分ける財産分与とは別に、扶養的な財産分与が請求されることもあります。
どのような理由から扶養的な財産分与が認められるか、その理屈上の根拠が確定しているわけではありませんが、裁判例上は、一定の状況で一定の期間、扶養的な財産分与が認められる場合もあります。

受任から解決に要した期間

約3年

男性

依頼者:男性(元夫) 60代

相手方:女性(元妻) 60代

事案概要

Aさんは、かなり前に別居し、ようやく離婚が成立したところで、離婚後になって元配偶者から財産分与を請求されました。

別居の時点がかなり前であったことから、別居時を財産分与の基準時点とすることで合意しましたが、基準時点の預金額の資料が取得できないなどの問題があり、また子供名義の財産が財産分与の対象になるか等の様々な論点が発生しました。

解決内容

最終的には、元配偶者の財産を、裁判所の調査嘱託によって発見し、両当事者の財産額が概ね同じくらいであったことから、財産分与をしないという審判になりました。

受任から解決に要した期間

約2年半

所感

財産分与をする場合、一般的には別居時点を基準時点とすることが多いようです。

この場合、別居からかなり時間が経ってから離婚をすると、別居時点の財産の資料が取得できなくなっている場合がありますので、注意が必要でしょう。

女性

依頼者:女性(妻) 30代

相手方:男性(夫) 30代

事案概要

依頼者は、2年ほど前に離婚しましたが、財産分与をしていなかったため、時効完成前に元夫に対し、財産分与を請求するため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

時効が迫っていたことから、内容証明を送付して時効の完成を猶予したうえで、交渉を開始しました。

ただ、年金分割を行うことも視野に入れていたため、離婚から2年が経過する前に合意が成立しなければ、財産分与と年金分割の調停を申し立てることを決めていました。

交渉では、双方が財産を開示したうえで、短期間のうちに協議を重ね、結果としては、依頼者側の希望に沿った内容で合意することができました。

受任から解決に要した期間

1か月間

所感

本件では、特に相手方が協議での解決を強く希望していたため、依頼者に有利なかたちで短期間で解決できたと思っています。

男性

依頼者:男性(元夫) 50代

相手方:女性(元妻) 50代

事案概要

依頼者は、相手方に対して離婚調停を申立てましたが、財産分与についての話し合いが難航し調停が長期化したため、離婚することだけを優先して調停を成立させ、財産分与については、別途審判を申立てて解決を図ることにしました。

解決内容

本件では、まず管轄の問題がありました。

相手方が離婚成立時点で他の管轄地に引っ越していたため、財産分与の調停であれば相手方の住所地が管轄となりますし、財産分与の審判であれば、依頼者の住所地を管轄とすることができました。
この点、依頼者の住所地を管轄とした方が何かと便利ですし、早期解決を図るためにも、調停ではなく最初から審判で扱ってもらうよう上申し、認めてもらうことができました。

また、本件は妻が家計を管理していたため、妻側に財産を開示してもらう必要がありましたが、妻側が財産の開示を拒んだため、調査嘱託により、多くの財産を開示させました。

しかし、財産がある程度明らかになっても、妻がほぼすべての財産について特有の主張をしました。
そのため、当方は、相手方の主張の一つ一つについて、矛盾点を指摘し、共有財産であることを主張していきました。

その結果、妻から夫に対し、予想を上回る額での財産の分与を命じる審判が出されました。

かかる審判に対しては、妻が即時抗告し、高裁のなかでも特有財産性が争いとなりました。
当方は、高裁でも相手方の主張一つ一つについて、矛盾点を指摘していきました。

結果として、高裁では、さらに原審を大きく上回る額での分与額が認められました。

受任から解決に要した期間

3年間

所感

相手方の主張を事細かに分析して、反論したことが功を奏したと感じています。

また、分かりやすい書面を心がけたことが、裁判官にも好印象を与えたと感じています。

男性

依頼者:Aさん(夫・男性)

相手方:元妻

事案概要

Aさんは、配偶者に頼まれて、配偶者の親の土地の上に、住宅ローンを組んで自宅を建てました。

しかし、Aさんと配偶者の仲が悪くなり、Aさんは自宅を出て別居することになりましたが、住宅ローンはそのまま支払い続けることになりました。

そうこうしているうちに、配偶者は、Aさんに対して婚姻費用分担調停を申し立てましたので、その対応と財産関係の整理のため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんの希望は、離婚して財産関係をすっきりさせることでしたので、当事務所では、婚姻費用調停に対して離婚調停を申し立て、離婚や財産の整理を求めました。

配偶者が多額の金銭請求をしたことから、話し合いが困難となり、婚姻費用調停を継続させつつ、離婚調停だけ不成立にして、離婚訴訟を提起しました。

結局、最終的には、配偶者に自宅の名義を変更し、住宅ローンは配偶者が支払うこととして、Aさんから配偶者に多少の解決金を支払うことで解決しました。

受任から解決に要した期間

約1年間

所感

配偶者の親や親族の所有する土地の上に、夫婦の一方が住宅ローンを借りて自宅を建てることは、よく行われています。

このような状態で夫婦の仲が悪くなりますと、自宅を建てた方(土地の所有者と血縁のない方)が家から出ていくこともよくあります。

このような場合、住宅ローンを貸した金融機関との関係では、自宅から出て行ってもローン返済の義務が残りますので、資金面で注意が必要です。

また、建物の所有者と土地の所有者が異なる場合には、不動産を誰がどのように取得するかなど、解決にかなり難航したり、解決しないこともありますので、この点も注意が必要です。

男性

依頼者:Aさん(夫・男性)

相手方:元妻

相談内容

Aさんは、養育費を公正証書で取り決め、離婚しましたが、離婚後、妻との間で口頭で養育費減額の合意をしていました。

しかし、それを書面化していませんでした。何年かしてから急に、元妻から養育費の未払いがあると言って、公正証書を使ってAさんの給与を差し押さえてきました。

そのためAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、相手が差し押さえをしている以上、話し合いで解決することは困難だと考え、請求異議の裁判を速やかに提起し、差し押さえ金額が増加してきた段階で不当利得返還請求に切り替え、訴訟を継続しました。

本人尋問まで行った結果、裁判官から口頭での養育費減額があったと言う心証が開示されましたので、最終的には差押えを取り下げ、養育費は減額後の合意どおり支払うという和解ができました。

受任から解決に要した期間

約1年間

所感

養育費を公正証書で取り決めた場合、いきなり給与の差し押さえなどの強制執行手続きをされることがあります。

養育費の減額を口頭で約束したとしても、それを後で証明できるかは何とも言えないところがありますので、減額する際にはきちんと記録の残る方法で減額を取り決めた方がいいでしょう。

女性

依頼者:Aさん(妻 会社員)

相手方:Bさん(夫 会社員)
子供:長女(20代)、次女(20代)
婚姻期間:30年

相談内容

Aさんは、裁判で配偶者と離婚しましたが、離婚が成立した後で、元配偶者から財産分与の調停を申し立てられ、対応のご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自宅が共有財産ではなく特有財産(元配偶者の受け取った遺産)であったため、居住の問題もあわせて解決するよう交渉し、一定の財産分与と引き換えに一定期間、自宅に居住する権利を確認して、解決しました。

受任から解決に要した期間

約2年間

所感

離婚すると財産分与があわせて問題になることがあります。。

財産分与は離婚してから2年間が時効であるため、何らかの事情で離婚の際に財産分与も一緒に解決できなかった場合には、離婚後しばらくしてから財産分与を請求される可能性もあります。

例えば、離婚訴訟で、一方が離婚を拒否していた場合、判決で離婚が認められることがありますが、財産分与が争点になっていなければその裁判では判断されず、財産分与が後に残ってしまう場合があります。

男性

依頼者:Aさん(夫・男性)

相手方:Bさん(妻・女性)

相談内容

Aさんは、離婚した際に公正証書で子の養育費を取り決めていましたが、転職による減収で支払いが難しくなったため、元配偶者に養育費の減額を相談しました。

しかし、減額について話ができなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

養育費の減額について、当事者間の話ができない場合、早めに減額調停を申し立てた方がいいことから、調停を申し立て、並行して話し合いを試みました。

当初に取り決めた養育費額が、標準的な金額より高額であったこともあり、話し合いがつかず、最終的には裁判所の決定で、Aさんの減収、元配偶者の収入の増加、当初の養育費額といった要素を考慮し、養育費額がある程度減額されることになりました。

受任から解決に要した期間

約1年間

所感

一度取り決めた養育費も、収入の増減といった事情の変更があれば、増減額が認められることがあります。

話し合いをすることも考えられますが、一般的な考えでは、裁判所に調停を申し立てた時点から変更されると解釈されていますので、養育費の増減額を求める場合には、早めに調停を申し立てた方が無難な場合もあります。

男性

依頼者:Aさん(夫・50代男性)

相手方:Bさん(妻・40代女性)
子ども:小学生2人

相談内容

Aさんは、妻との離婚を希望して弊所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、妻が高圧的なため、当事者間での話し合いが困難とのことで、弊所に離婚協議の代理をご依頼されました。

解決内容

本件では、住宅ローンが残った自宅があり、その評価が問題となりました。別居後、かかる自宅に妻と子らが居住しており、自宅を取得することを希望している妻側としては、自宅の評価を低くした方が有利なため、露骨に低く評価した査定書を提出してきました。

そのため、当方は、かかる査定書の問題点を指摘し、当方が考える適正な評価額を主張しました。

自宅の評価については、双方の意見が完全に一致することはありませんでしたが、相手方も歩み寄り、他の財産も併せて調整することで、全体として合意に至ることができました。

所感

不動産の評価が問題となる事案で、業者に低めもしくは高めに査定書を作成してもらい、その査定書を検証することなくそのまま提出してくるケースが見受けられます。

しかしそういった極端な評価をした査定書は、かえって信用性を失い不利益な結果となることがありますので注意が必要だということを改めて感じた事案でした。

受任から解決に要した期間

9か月

男性

依頼者:男性 Mさん 会社員

相手方:元妻

相談内容

Mさんは、妻との関係が悪くなって別居しました。その後、離婚することになりましたが、離婚する時点では財産分与に関して取り決めをしませんでした。

離婚した後、元妻から財産分与の調停を申し立てられ、裁判所から呼出状が届いたため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

調停では、裁判所から、まずは別居した時点の財産の資料を提出して、別居時点の財産を記載した目録を作成してほしいと指示されました。

しかし、Mさんは、結婚前の仕事で一定の預貯金があり、結婚前の預貯金の相当部分が、結婚後の生命保険の保険料に支払われていたり、生活費に支払われていました。

そこで、結婚前の預貯金は、別居時点の預貯金額から差し引いて差額のみ分与対象とすべきと主張したり、結婚時の預貯金から保険料を支払った生命保険の返戻金は分与対象とすべきではないと主張したり、結婚時点の預貯金を同居中の生活費に使った部分は分与対象額から控除すべきと主張するなど、様々な主張をしました。

元妻は、このような主張を全く認めなかったことから、調停での話はつかず、審判を経て即時抗告まで争い、結果としては、一定範囲でMさんの主張が認められ、元妻の請求額からは大きく減額された額で決定されました。

所感

財産分与は、離婚の際に取り決めなければ、離婚から2年間は請求することができます。そのため、離婚してもいきなり財産分与を求められることがありますので、注意が必要です。

また、財産分与は、一般的に、離婚前に別居している際には、別居時点に存在した財産を基準にすることが多いと思われます。

結婚前からある財産があれば、その分は対象から外れるという主張をしなければ、別居時点の財産で判断されることになる可能性が高く、難しい立証活動をしなければならない場合が少なくないでしょう。

受任から解決に要した期間

2年

男性

依頼者:男性 30代男性 Aさん 会社員

相手方:女性 30代女性
子ども:2人(相手方と同居)

相談内容

Aさんは3年前に相手方と調停離婚し、お子さまたちの養育費として一人当たり月2.5万円を支払っていました。しかし、転職に伴い、取り決め時より年収が大幅に減ったことから、養育費減額のご相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任後、相手方の戸籍を調べたところ、相手方が離婚後まもなく再婚し、再婚相手とお子さまたちが養子縁組を組まれたことが判明しました。これを理由に、養育費の支払免除を求めて、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることにしました。もっとも、相手方はAさんに現在の住所を知られないよう、相手方が支援措置を申し出ており、職権によっても相手方の住所地は開示されなかったため、初動は難航しました。

このままでは、調停の場で話し合いをすることができません。そこで、裁判所と市役所と協議した結果、以下のような取り扱いとしました。

  1. まず住所不明の状態で、便宜的に本籍地の管轄裁判所に調停を申し立てる
  2. 次に、調停が係属したことを証明する事件係属証明書を取得し、これを市役所に送付して、裁判所に限って住所を開示するとの条件で、改めて戸籍の附票の開示を請求する
  3. そして、裁判所は市役所から送られてきた戸籍の附票で相手方の住所地を確認し、相手方住所地を管轄する裁判所に事件を移送する方法で調停事件を進める

このようにすることで、相手方の住所をAさんに知られることなく、かつ、Aさんの調停を申し立てる権利も保障されることになります。

結局、遠方の裁判所が管轄となり、無事相手方に調停申立書が届けられ、調停を行うことができました。遠方だったため、電話会議で調停が行われました。調停自体は一回で成立し、過去の判例にしたがい、養育費は0円に減額されました。

所感

支援措置は、本来であれば(元)配偶者からのDV等の被害から身を守るための制度であり、有益な制度であることに間違いはありません。しかし、実際にそのような危険がない場合でも、手続次第では支援措置が認められてしまう場合はあります。
本件は、支援措置を継続しなければならない場面か、疑問が残る事案でした。これにより、正当な権利主張も認められないのでは、かえって不公平を生じさせます。多くの自治体と裁判所を巻き込みながらも、最終的には希望を叶えることができました。

受任から解決に要した期間

半年

男性

Aさん 40代 男性 医師

妻:40代 会社員
子ども:3人

相談内容

Aさんの妻は仕事で週の半分以上は県外で過ごしており、お互いに多忙な中ですれ違うことが増え、夫婦喧嘩をすることが多くなりました。
その後、妻が2人の子を連れて家を出て完全に別居状態になり、ほぼ同時に妻が代理人を立てて離婚を求めてきました。当初、Aさんが直接妻の代理人と交渉していましたが、交渉が難航してきたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任時点で妻には代理人がついていましたので、Aさんと相談してこちらの希望をまとめ交渉しました。
当初、妻は多額の財産分与を求めてきましたが、Aさんの財産を整理していくと、妻が思っているような財産はなさそうでしたので、離婚を円滑にかつ素早く行うために、現在の財産についてはそれぞれの名義に帰属させたままとする形で合意が成立しました。
また、3人のお子さんについては、別居時点で上の子がAさん、下の子たちは妻のもとで生活をしていましたので、それを維持して親権をとりきめたうえで、Aさんが養育費を支払うことで合意し、協議離婚が成立しました

所感

本件のように時間をかけて財産開示をしても十分な財産分与が見込めない事案では、離婚を優先させるのであれば厳格に財産開示をせずに早期に終了させるというのも手です。
本件は、妻としては財産よりもとにかく離婚したいという気持ちが強い事案でしたので、かかる手段が有効だったと思います。

受任から解決に要した期間

半年

男性

Cさん 30代 男性 会社員

元妻:30代 職業不明
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)

相談内容

Cさんは、協議離婚の際に面会交流の条件を取り決め、約1年間、子どもと面会交流を行っていました。 しかし、元妻が再婚後、面会交流を拒否するようになり、話し合いに応じなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

元妻の現在の戸籍と住所を調査し、面会交流調停を申し立てました。
元妻は当初、再婚相手との新しい家庭を築くために、子どもの写真を送るといった間接的面会交流を希望してきましたが、子の福祉と利益のために、直接的面会交流は行われることになりました。
期日間に試行的面会交流を行いながら、調停で条件について話し合いを行いました。
結果として、面会交流の頻度、時間、受渡場所、連絡方法、およびプレゼントの頻度などを具体的に取り決め、調停が成立しました。

所感

親権者となった親が再婚したことをきっかけに面会交流を拒否されるケースはまま見られます。しかし、子どもにとっては、同居する養父が父親であると同時に、実父も大切な父親です。本件でも、子どもたちはもともと実父との面会を楽しんでおり、試行的面会交流でCさんと再会したときもとても喜んでいました。調停を通じて、面会交流が子供たちのためのものでもあることを元妻に認識させることができたのが良かったと思います。

受任から解決に要した期間

1年

40代女性

Aさん 女性 会社員

Aさんは、夫の親との対立、子育てに対する夫の非協力などから、結婚生活に耐えられなくなり、離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立て、子どもを連れて別居を開始しました。
調停で話し合いを進める中で、夫も離婚に合意することとなりました。
結果として、未成年者の親権者をAさんとすること、養育費として、相当額に加えて子どもが専門学校を卒業するまでの学費を考慮した金額を夫が支払うこと、相当額の財産分与を夫が支払うこと、年金分割の按分割合を0.5とすることで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

調停中、夫の態度が二転三転し、調停委員から調停の取下げを提案されるなど、なかなかうまく進まない場面もありましたが、具体的な条件を提示し、今離婚した方が思わせることで調停を成立させることができました。本件のように相手方が離婚に難色を示す場合、調停の取下げを勧められることがありますが、安易に取り下げるのではなく、毅然とした対応が必要です。

受任から解決に要した期間

1年2か月

男性

Aさん 男性

Aさんは、妻と離婚したのですが、離婚することしか決まらず、その他の問題は未解決のままでした。離婚後、元妻から財産分与調停を起こされたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事前に財産内容や財産を形成した経過を確認し、資料をそろえた上で調停に臨み、Aさんの自宅の土地を相続によって取得したことと、建物部分にはローンが多く残っていること、元妻には貯蓄型の保険があること等を主張し、財産分与するものがない等の主張をしたところ、財産分与を相互に請求しないという内容での調停が成立しました。

所感

離婚の際に決める必要がある事柄は、未成年の子がいる場合の親権者のみです。逆に言えば、財産分与や慰謝料、養育費などは、離婚と同時に決めることも可能ですが、決めずに離婚だけすることも可能です。代理人を入れずに夫婦で直接話し合って協議離婚をする場合に、離婚の条件は決めず、離婚だけすることもあると思われます。

そういった場合には、離婚後一定期間内であれば、財産分与等を別途決めることも可能です。しかし、資料の準備などが大変になりますので、この点は注意が必要です。

受任から解決に要した期間

約3か月

40代女性

Aさん 40代 女性 会社員

元夫:40代 会社員
婚姻期間 6年
子ども:2人

Aさんは、13年位前に、養育費の取り決めを公正証書に作成して、協議離婚をしました。
元夫からの養育費の支払いは3~4年はありましたが、一度支払いが止まってしまいました。連絡を取って、支払いをお願いしたところ、一旦は支払いがありましたが、そのうち連絡が取れなくなってしまいました。
この間に元夫が自己破産をしたことがわかりました。
元夫の連絡先がわからず、どのようにしたら養育費を払ってもらえるか、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

元夫の住所を明らかにすることから始まります。
幸いにも元夫の就業先は把握しています。
元夫に公正証書を送達し、その送達証明を付けて、強制執行の申立をしました。
その後、3年に渡り、元夫の勤務先から養育費分の支払いを受けることができ、自己破産前に発生している分も含めて請求していた全額を回収することができました。

所感

この事件のように、請求債権が全額回収できることは一般的にはなかなか困難です。相手方も転職してしまえば、転職先の給与に対して、新たに強制執行の申立をしなければ回収することができなくなります。転職先を探し出すことは時間も要しますし、大変な作業です。今回は、幸いにも元夫が3年間転職しなかったので、回収ができた事件でした。

受任から解決に要した期間

約3年4か月

40代男性

Dさん 40代 男性 会社員

元妻:40代 パート・無職
婚姻期間 10~15年
子ども:2人(未成年)

Dさんは、妻から離婚調停を申し立てられ、財産分与、慰謝料、面会交流以外の調停が成立し、離婚しました。
財産分与について、お互いの主張が対立したため、財産分与調停が別途申し立てられましたが、不成立で審判に移行したため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻の特有財産と主張する預貯金が共有財産であること、Dさんの預貯金の基準日を別居時残高とすることを主張し、不動産の見積り、自動車の査定額を立証しました。
結果として、審判手続内で、要求額よりも大幅に減額された財産分与をDさんが行うことで合意し、解決しました。

受任から解決に要した期間

約4か月

40代女性

Eさん 40代 男性 会社員

妻:40代 パート・無職
婚姻期間 20~25年
子ども:2人

Eさんは、財産分与と養育費の取り決めをしないまま、協議離婚をしましたが、妻や子どもとまだ同居していました。
妻の代理人弁護士から、財産分与と養育費の条件が提示されたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

共有財産である不動産からEさんが退去すること、不動産を妻が取得する代わりに妻から財産分与を行うことなどを、妻の代理人は提示してきました。
しかし、不動産の時価から、ローン残額、リフォーム代、売却時諸費用、妻の親族からの贈与分を差し引くと、分与額は数千円であるという主張でした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を行いました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの、相当額の財産分与を一括で支払ってもらうこと、算定基準額よりも減額された養育費をEさんが支払うことで、合意書を作成し解決しました。

所感

妻の代理人が当初提示した離婚条件が法律的に通らないということを指摘することによって、妻側提示の条件が改善され、最終的に良い解決ができました。もし、Eさんに代理人がつかなかったら、Eさんにとって不利な結論になったと思われます。
双方の代理人が2~3日に1回程度電話連絡をし合い、早期解決のためには、迅速な対応が極めて重要であるということを改めて感じました。

受任から解決に要した期間

約3か月

20代女性

Dさん 女性 20代 会社員

夫: 30代 会社員
婚姻期間 約1年
子ども:1人

Dさんは結婚以来、夫のEさんが浪費に頭を悩ませていました。Dさんは貯蓄の案を出すなどして改善に努力しましたがEさんは浪費を止めませんでした。
それどころか、生活費に困ったDさんは両親に生活費の援助をしてもらい、出産費用も全て負担するに至り、将来に対する不安は決定的なものとなり、Dさんは離婚を決意して生後間もない子供と共に自宅を出て別居を開始しました。

別居後の話し合いの結果、Eさんが離婚届に署名したため、Dさんは速やかに離婚を届け出ました。しかしその後、Eさんが代理人をつけて、養育費及び面会交流の協議を求めてきた為、Dさんは解決のためにご相談に来られました。

解決内容

Dさんからの依頼を受けて、当事務所はEさんが依頼した代理人弁護士と交渉を開始しました。
養育費についてEさんは当初、毎月2万円もしくは一括400万円を支払うと提示していましたが交渉の結果、毎月4万円に増額することができました。
また面会交流の条件についても、基本的にDさんの付き添いの下での面会とする等Dさんの希望に大筋で沿った条件で合意がまとまり、「養育費及び面会交流に関する協議書」を作成し、その後公正証書も作成して解決終了いたしました。

所感

本件は生まれたばかりのお子さんが女の子であったため、父親のEさんとの面会条件について、母親であるDさんの付き添いを条件とするDさんの強い要望がありました。そのため3歳以降の面会交流では、Dさんの付き添いを拒むEさんとの条件交渉のために、弊所弁護士は相手方代理人と何度も協議を行いました。

面会交流の調停等裁判手続きは、調査官の調査が入ることから解決までに時間がかかるケースが多く、親子共々負担となります。本件が交渉で解決できて大変良かったと思います。

受任から解決に要した期間

約6か月

30代男性

Cさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:5~10年(別居期間3年)
子ども:1人

Cさんと妻は、以前から同居と別居を繰り返していました。
別居期間が3年近くなり、離婚の話も始まりましたが、Cさん名義のマンションのローンや養育費などの問題で双方の要望がかみ合わなかったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Cさんが住宅ローンを支払うマンションに妻と子が住んでいたため、生活費からの交渉になりましたが、ローンの支払いを考慮した生活費額で取り決めをしました。
また、離婚の際には養育費の額とマンションをどうするかが問題になりましたが、公正証書で取り決めることと引き換えに低めの養育費額で取り決め、マンションも妻が残ローンを負担した上、マンションの名義を変更する代わりに代償金をCさんに支払うとの合意ができ、比較的速やかに協議離婚で解決しました。

受任から解決に要した期間

6か月

30代男性

Bさん 30代 男性 会社員

妻:20代 パート
婚姻期間10~15年
子ども:2人

妻は子どもが生まれて間もなく育児を放棄し、Bさんが仕事をやめて育児をする期間もありました。
妻が子どもに暴言・暴力をふるうため、子どもは2人とも精神状態が不安定になりました。
さらに、妻が家庭を放棄したことにより、子どもの親権者をBさんとして離婚しました。
離婚後、突然、妻が代理人をつけて面会交流調停及び親権者変更調停を申し立ててきたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Bさんは、妻の虐待により妻との面会が子どものストレスになるとして、面会交流と親権者変更を拒みました。
妻側は虐待ではなく躾だったと主張し、双方の意見のくい違いが大きく、歩み寄りが難しい状態となり、調停が不成立となりました。
調査官調査を裁判所に求めたり、調査に立ち会うなどして、調査をした結果、妻による暴言・暴力の存在が認められ、離婚後は子どもたちも精神的に落ち着いてきたことが調査結果として出され、結果として、親権者変更の申し立ては却下されました。
また、面会交流についても、子どもの福祉に反するものとして認められず、直接の面会交流や、妻から子どもへの連絡は認められませんでした。

受任から解決に要した期間

1年1か月

40代女性

Aさん 40代 女性 パート

夫:40代 会社役員
婚姻期間:15~20年
子ども:なし

Aさんは家庭内別居の状態だった夫からの要求で離婚しましたが、慰謝料はなく、貯金の半分と車1台の使用権を取得しました。
夫婦の実質共有財産がほかにもあるはずとのことで、財産分与および年金分割に関するご相談をお受けしました。

解決内容

夫にも代理人弁護士がつき、財産を開示され、離婚協議書を作成しました。
交渉の結果として、Aさんの要求に近い金額を財産分与として夫から受け取ることができ、車の名義変更、年金分割が行われました。

受任から解決に要した期間

6か月

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〒460-0002
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名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
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【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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