医師の離婚における財産分与においては、特に以下の点が問題となり得ます。
医師は高収入のため、その保有する財産は多種となり、その金額自体高額となる傾向にあります。
そのため、医師との離婚における財産分与では、何より、財産分与の対象となる財産を調査することから始まります。
特に離婚の危機の迫った時期以降は、離婚に伴う財産分与を意識して、保有財産を意図的に隠匿するおそれがあることから、同居している段階において、医師である配偶者の保有財産について意識してチェックしておきましょう。
また、財産といえば、通常、預金、不動産、自動車などの実用品であり価値の高い物を思い浮かべると思いますが、医師のような高所得者の場合には、実用品ではない骨董品、絵画等を所持しているような場合があり、そうした物は自動車や不動産等に匹敵するような極めて高額の価値を有していることもありますから注意しましょう。
開業医の場合には、病院・医療法人と医師個人の財産との混在により、財産分与対象財産であるかについて、明確に判断できないような場合があります。
たとえば、医師である配偶者が個人の財産を特定の時期から特に理由なく病院・医療法人名義の財産としているような場合には、このような財産は医師個人の財産とみなして、財産分与の対象とされることもあるでしょう。
開業医の夫と離婚する場合には、医療法人の出資分の払戻しの問題に注意が必要ですが、そもそも、医療法人の出資分の払戻しとは何でしょうか。
平成19年の医療法改正前は、出資持分のある社団医療法人の存在が認められていました。
要するに病院に出資することができました。
そして、このような出資持分のある医療法人の定款には、通常、社員資格の喪失時に出資者に対する出資額に応じた払戻しを認める記載がありました。
そのため、医師の夫と離婚して、出資持分のある医療法人の社員から退く妻であれば、出資分の払戻しを請求することができるのです。
問題は、払戻しの金額です。
定款には、「出資額の限度」ではなく、「出資額に応じて」と記載していますから、単純に1000万円出資した場合に1000万円を返還することでは足りません。
この払戻しの金額は、医療法人の資産総額×(払戻請求者の出資額÷全体の出資額)により算定されます。
たとえば、医療法人設立時、夫3000万円、妻1000万円の出資をしていた場合、離婚時の病院の資産総額が1億円の場合、払戻額は1億円×(1000万円÷4000万円)=2500万円になります。
どうして、このことが問題になるかといえば、病院の資産は現預金に限られないため、そもそも払戻額を準備できないこともありますし、計算通りの払戻しを行うと病院の経営が成り立たなくなる危険が生じうるためです。
そのため、開業医の夫と離婚する場合には、この医療法人の出資分の払戻しについて揉めるため、離婚問題は長期化することがあります。
実務では、財産分与における寄与割合は、個人の尊厳及び両性の本質的平等の観点から、原則として、2分の1として、特段の事情のある場合に限り、例外的に2分の1とは異なる割合での分与を認める傾向にあり、これは「2分の1ルール」と呼ばれています。
そして、実際のところ、財産分与において、2分の1ルールの修正を認めるケースは稀であり、ほとんどのケースでは2分の1の寄与割合により財産分与は行われています。
しかし、医師の離婚の場合には、この2分の1ルールの修正が認められるケースがあります。
これは、医師という職業が個人の努力や才能により獲得した資格による高度の専門的知識・技能を基礎とした職種であり、かつ、それゆえに多額の収入を得ているため、夫婦共同財産に対する寄与割合について、医師である配偶者の割合が他方の配偶者より大きいものと考えられる場合があるからです。
裁判例では、財産分与の寄与割合について、同様の趣旨から、医師である夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割として2分の1ルールを修正する判断を示しました。
もっとも、裁判所は、他方、妻が家事や育児だけでなく病院の経理を一部担当していた事情を考慮すれば、妻の寄与割合を4割より小さいものとすることは許容できないとの判断を示しています(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決参照)。
このように、2分の1ルールの修正の可否及び修正の程度については、個別の事案における具体的事情を考慮して判断されるため、当事者としては自分にとって有利となる具体的事情を主張できようにしておきましょう。
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