近年、離婚後の養育費の不払いが大きな社会問題となっています。
2016年に、厚生労働省は、全国の母子世帯・父子世帯の生活の実態を把握するため、全国の母子世帯・父子世帯を対象に、実態調査を行いました。
当該実態調査の結果を踏まえると、まず、注目すべき点は、養育費の取り決め状況の低さにあります。
実態調査を行ったところ、母子世帯の母親で、「養育費につき取り決めをしている」と回答したのは、全体の42.9%でした。
また、実際に養育費について取り決めがされている母子世帯であっても、「離婚した父親から現在も養育費の支払いを受けている」と回答したのは、全体の24.3%にとどまりました。
つまり、実に半数以上の母子世帯が、養育費についての取り決めがなく、取り決めがされている母子世帯であっても、現実に養育費の支払いを受けられているのは、わずか4組に1組の世帯しかない状況にあります。
母子世帯の生活が、いかに厳しい状況にあるか、お分かりいただけると思います。
こうした深刻な状況を受け、政府も、養育費の不払をなくすべく、様々な取り組みを打ち出しています。
その代表的なものが、「民事執行法の改正」と「女性活躍加速のための重点方針2020」です。
2019.5.10 | 民事執行法改正(2020.4.1施行) |
2020.7.1 | 女性活躍加速のための重点方針2020 |
これまでは、養育費につき不払があったとしても、預金口座や給与債権等、執行の対象となる財産を特定することが困難であり、実際には泣き寝入りせざるを得ないことが多くありました。
2019年の民事執行法の改正により、債務者の財産を特定する手続が手厚くなり、民事執行法がより利用しやすく実効的なものとなりました。
(詳しくは、民事執行法改正へ)
同改正法は、2020年4月1日より施行されており、今後、同手続を利用することにより、養育費の回収が促進されることが期待されています。
政府は、2020年7月1日、女性活躍に関する重点方針2020を決定し、その指針の中に、養育費確保に向けた法改正の検討を明記しました。
法務省と厚生労働省は、2020年6月より定期的に支援策を議論しており、国による養育費の立替払いや強制徴収の制度化など、年内をめどに取りまとめを行う方針です。
なお、立替払い制度については、国に先駆け、兵庫県明石市が、上限5万円で養育費を立替払いする制度を2020年7月より試験的に導入しています。
(明石市のHP)
今後は、明石市にとどまらず、多くの自治体による活性化が期待されています。
上記厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めをしていない理由として、「相手と関わりたくない」という理由が一番多かったです(全体の23.1%)。
離婚の理由は人それぞれですが、相手が好きで離婚する夫婦はいないと思います。少なからず、相手に不満があり、今後の関係を断つため離婚を決意する方も多いと思います。
確かに、養育費は、将来にわたって継続的に支払いを受けていくものです。そのため、離婚後も、相手との関わりが続いてしまうことは否定できません。
しかし、相手との関わりとはいったいどのようなものを想定されているでしょうか。
養育費の支払方法を、例えば指定する銀行口座への入金と取り決めてしまえば、直接相手と顔を合わせる必要はありません。
相手と関わりたくないと思うのは当然のことですが、離婚時の一時の感情で、今後何年間にわたる養育費の取り決めをしないことは、あまりにもったいないことのように思われます。
また、養育費をもらうことは、お子様の正当な権利です。上記のとおり、近年、政府も養育費の支払いをきちんと受けることができるように取り組みを進めており、今後もこの動きは加速するものと思われます。
養育費の支払いが滞ってしまったとしても、決して諦めないでください。養育費の逃げ得は決して許されません。
お困りの際は、一度、お話を聞かせていただければと思います。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)