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広告料金を払えば「離婚に強い厳選された弁護士」になれます!

離婚弁護士の選び方に注意してください。「弁護士ポータルサイト」「弁護士紹介サイト」で弁護士を選ぶのはおすすめできません!

よくある質問をご紹介させていただきます。

インターネットで「離婚 愛知」「離婚 愛知 弁護士」あるいは「財産分与 愛知」「財産分与 愛知 弁護士」、「親権 愛知」「親権 愛知 弁護士」という言葉で検索してみたら、「離婚に強い弁護士」「財産分与に強い弁護士」「親権問題に強い弁護士」が数多く登録されている弁護士ポータル、弁護士紹介のホームページが出てきました。
こういう弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトで離婚を依頼する弁護士を選んでいいでしょうか?

弁護士浅野了一の回答

こういう弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトには、「離婚に強い」弁護士が推薦・紹介されているという保証は全くありません。
「弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトに離婚に強い弁護士として掲載されているから」という理由で、その弁護士が離婚に強いと判断するのは間違いです。

これらのサイトは、広告会社やホームページ制作会社が掲載されている弁護士から月額数万円から10万円程度の広告料金の支払いを得て、広告として掲載しているのです。したがって、広告料金を払えば、弁護士なら誰でも、「離婚に強い厳選された弁護士」「財産分与に強い弁護士」「親権問題に強い弁護士」として推薦・紹介されます。

「弁護士ポータルサイト」「弁護士紹介サイト」は誰の運営?

弁護士選び

弁護士が数多く登録されているホームページは、一般には「弁護士ポータルサイト」「弁護士紹介サイト」などと呼ばれています。

離婚で悩んでいらっしゃる皆様は、「離婚 愛知」、「離婚 愛知 弁護士」あるいは「財産分与 愛知」「財産分与 愛知 弁護士」、「親権 愛知」「親権 愛知 弁護士」という言葉で探したときに出てくる「離婚に強い弁護士」が多数登録・紹介されているポータルサイト、弁護士紹介サイトは、弁護士が運営していると思っていませんか?


違います。

こういう弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトを運営しているのは、広告宣伝料を得る目的の広告会社やホームページ制作会社なのです。

弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトのホームページの一番下のあたりを探してみると、
運営会社」「企業情報
という表示があります。
そういう表示をクリックすると、
株式会社〇〇〇〇
というように、弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトを運営している会社の名前を書いているページを開くことができます。

ご自身で是非ご確認ください。

「離婚に強い弁護士を集めました」と言っているポータルサイトを、実際に運営しているのは、普通の営利企業の株式会社だということが分かります。

これらの会社の運営者が離婚事件実務のことを知らない人であるばかりか、弁護士紹介サイトの中に書かれている記事が、本当に真実なのかどうか、確認ができませんし、また確認しているとは思われないのです。

弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトで、「離婚に強い弁護士」「財産分与に強い弁護士」「親権問題に強い弁護士」「評判の良い弁護士」「厳選弁護士」というように弁護士が紹介されていても、本当に離婚に強い弁護士なのかさえ、全くわからないのです。それどころか、実態は広告料金さえ払えば、弁護士なら誰でも「離婚に強い弁護士」「財産分与に強い弁護士」「親権問題に強い弁護士」「評判の良い弁護士」「厳選された弁護士」として紹介されるのです。

組織

これらサイトは、高額な有料の広告宣伝媒体ということです。

広告を取り締まる法規制

私には、このような、広告宣伝料をもらっているからといって、理由もなく弁護士をある分野に強い弁護士として、あるいは厳選された弁護士として推薦・紹介する行為は、無責任な行為に思えますし、消費者に誤認を生じさせるものおそれがあり問題であると考えております。

インターネットが身近になり、虚偽・誇大な表現を用いた悪質な広告による消費者の被害が増加しており、広告表現に関する規制は年々、厳しくなっています。
広告を取り締まる法規制の一つに不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)があり、不当な表示が禁止されています。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)をご紹介します。

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

「弁護士ポータルサイト」「弁護士紹介サイト」利用はお勧めできません

「離婚 地名」「離婚 地名 弁護士」「財産分与 地名」「財産分与 地名 弁護士」「親権 地名」「親権 地名 弁護士」という言葉で検索すると出てくるような弁護士紹介のポータルサイト、紹介サイトは、弁護士から広告宣伝料として、月額数万円とか月額10万円という高額なお金をもらっています。

弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトは、善意で弁護士を推薦・紹介しているわけではないのです。

弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトは、多くの弁護士を推薦・紹介すると、弁護士の数だけ広告宣伝料を支払ってもらえることになります。
そのため、ポータルサイトは、一つの地域内であっても、広告料さえ払えば弁護士なら誰でも大量の弁護士を推薦しています。

たとえば、「愛知で離婚に強い弁護士」として推薦・紹介されている数を調べてみたら
Aポータルサイト 弁護士315人
Bポータルサイト 弁護士 110人
Cポータルサイト 弁護士 6人
も推薦・紹介されていました。

このように大量に弁護士を理由なく広告料を払っているからと言って「愛知で離婚に強い弁護士」として「推薦」「紹介」されることは、離婚で悩む方にとって、良いことなのでしょうか?

同じ地域で大量の弁護士を「離婚に強い厳選された弁護士」として推薦することは、離婚に悩む方のためではなく、弁護士ポータルサイト、弁護士紹介サイトの運営会社の広告料収入、利益のためにされているのです。

真剣に離婚に悩まれていらっしゃる皆様にとって、「弁護士ポータルサイト」「弁護士紹介サイト」から依頼しようとする弁護士を選択されることはおすすめできません。
十分に、ご注意ください。

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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