誰でも離婚した事実を職場の人間に知られたくないと思うことでしょう。
特に職場結婚した場合には離婚後も前の夫と一緒に仕事をしなければならないこともありますから、余計に職場の人には離婚の事実を知られたくないでしょう。
しかし、会社は健康保険や厚生年金に関して関与していますから、離婚に伴い被扶養者としての資格を喪失したり、名称・住所を変更したりした場合には、これを把握しておく必要があるため、離婚の事実を会社に隠したままにすることはできないでしょう。
今回は離婚後の職場において必要となる手続について解説します。
サラリーマンの夫の扶養者として妻が健康保険に加入していた場合、離婚に伴い妻は夫の被扶養者の資格を喪失します。
そのため妻は離婚後すぐに仕事に就かないときには社会保険から国民健康保険の切替手続を必要とします。
その際、妻は被扶養者について「資格喪失証明書」を入手して役所に提出する必要があります。
ですから、夫は勤務先に離婚のため妻が被扶養者から外れることを申告して「資格喪失証明書」を発行してもらわなければならないのです。
ちなみに、もし夫が会社に言いたくないからと協力してくれない場合には役所から直接会社に連絡して「資格喪失証明書」を発行してもらうこともできますから、どちらにせよ会社には離婚の事実は分かってしまうでしょう。
なお、妻が離婚前から就業している場合にも、夫の扶養から外れることには変わりありませんから、夫が被扶養者についての変更を申告する必要があることは変わりありません。そして、妻は自分の勤務先に被扶養者から外れたことを申告して新たな社会保険に加入する手続きを行ってもらうことになります。
次に、婚姻中、夫の被扶養者であった妻は国民年金の3号被保険者になります。
しかし、離婚により夫の扶養から外れるため、離婚後に就業しない場合には3号被保険者から1号被保険者に変更します。
国民年金の切替手続の窓口は居住地の役所または年金事務所になります。
この切替手続では保険の切替同様に被扶養者に関する「資格喪失証明書」を必要とするところ、保険の手続において提出した「資格喪失証明書」は年金の手続において流用することができますから改めて入手する必要はありません。
なお、婚姻前から仕事をしていた妻であれば離婚後は自分の会社の厚生年金に加入することになりますから勤務先を通じて切替手続を行います。
所得税・住民税については、配偶者などの被扶養者のいる場合、扶養控除により税負担を軽減できます。
そのため、源泉徴収している勤務先では毎年被扶養者についての変更に関する申告書を提出させているものと思います。
当然、離婚により扶養する者がいなくなったのに、これを隠して減税の恩恵を受けることはできませんから、結局、扶養者の異動の届出により勤務先には事実上離婚したことは知られてしまうでしょう。
最後は離婚に伴う姓の変更についてです。
婚姻により姓を変更した者は原則として離婚により元の姓に戻ります。
ですから、離婚後、会社に提出する正式な書類等には元の姓を記入する必要があるでしょう。
他方、営業や職場内における呼称については事実上の社会的名称ですから、そのまま使用することでも構わないでしょう。
但し、その場合でも会社の上司などには相談して了解を得ておく方がよいですから、やはり誰かには離婚したことを報告することになります。
不必要に離婚のことを外に口外されないよう信頼できる人に相談するとよいでしょう。
職場に離婚したことを知られたくないと思われる方もいるでしょう。
しかし、会社は税金や健康保険料・年金保険料の支払に関与しているため離婚に伴い被扶養者に変更のあった場合には、これを把握しておく必要があります。
そのため、被扶養者の変更の申告により事実上会社には離婚したことを知られることになるでしょう。
離婚に伴う被扶養者の変更は税金の算定、健康保険や年金保険の資格の変更に影響する重要事項ですから、たとえ会社に離婚のことを知られたくないと思っていたとしても、必ず申告するようにしましょう。
離婚により元の姓に戻った場合でも職場内での呼称は婚姻中の姓のままにすること自体は会社の上司などに相談した上であれば構わないでしょう。
会社の人も業務上の必要性から離婚の事実を知るだけですから、常識的に考えて、むやみに口外することはしないでしょう。
とはいえ、一応、離婚の申告・報告をする場合には信頼できる会社の人を選びましょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)