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離婚後の職場における手続

1. はじめに

誰でも離婚した事実を職場の人間に知られたくないと思うことでしょう。
特に職場結婚した場合には離婚後も前の夫と一緒に仕事をしなければならないこともありますから、余計に職場の人には離婚の事実を知られたくないでしょう。
しかし、会社は健康保険や厚生年金に関して関与していますから、離婚に伴い被扶養者としての資格を喪失したり、名称・住所を変更したりした場合には、これを把握しておく必要があるため、離婚の事実を会社に隠したままにすることはできないでしょう。
今回は離婚後の職場において必要となる手続について解説します。

2. 健康保険に関する手続

サラリーマンの夫の扶養者として妻が健康保険に加入していた場合、離婚に伴い妻は夫の被扶養者の資格を喪失します。
そのため妻は離婚後すぐに仕事に就かないときには社会保険から国民健康保険の切替手続を必要とします。
その際、妻は被扶養者について「資格喪失証明書」を入手して役所に提出する必要があります。
ですから、夫は勤務先に離婚のため妻が被扶養者から外れることを申告して「資格喪失証明書」を発行してもらわなければならないのです。
ちなみに、もし夫が会社に言いたくないからと協力してくれない場合には役所から直接会社に連絡して「資格喪失証明書」を発行してもらうこともできますから、どちらにせよ会社には離婚の事実は分かってしまうでしょう。
なお、妻が離婚前から就業している場合にも、夫の扶養から外れることには変わりありませんから、夫が被扶養者についての変更を申告する必要があることは変わりありません。そして、妻は自分の勤務先に被扶養者から外れたことを申告して新たな社会保険に加入する手続きを行ってもらうことになります。

3. 厚生年金に関する手続

次に、婚姻中、夫の被扶養者であった妻は国民年金の3号被保険者になります。
しかし、離婚により夫の扶養から外れるため、離婚後に就業しない場合には3号被保険者から1号被保険者に変更します。
国民年金の切替手続の窓口は居住地の役所または年金事務所になります。
この切替手続では保険の切替同様に被扶養者に関する「資格喪失証明書」を必要とするところ、保険の手続において提出した「資格喪失証明書」は年金の手続において流用することができますから改めて入手する必要はありません。
なお、婚姻前から仕事をしていた妻であれば離婚後は自分の会社の厚生年金に加入することになりますから勤務先を通じて切替手続を行います。

4. 税金に関する手続

所得税・住民税については、配偶者などの被扶養者のいる場合、扶養控除により税負担を軽減できます。
そのため、源泉徴収している勤務先では毎年被扶養者についての変更に関する申告書を提出させているものと思います。
当然、離婚により扶養する者がいなくなったのに、これを隠して減税の恩恵を受けることはできませんから、結局、扶養者の異動の届出により勤務先には事実上離婚したことは知られてしまうでしょう。

5. 会社における呼称

最後は離婚に伴う姓の変更についてです。
婚姻により姓を変更した者は原則として離婚により元の姓に戻ります。
ですから、離婚後、会社に提出する正式な書類等には元の姓を記入する必要があるでしょう。
他方、営業や職場内における呼称については事実上の社会的名称ですから、そのまま使用することでも構わないでしょう。
但し、その場合でも会社の上司などには相談して了解を得ておく方がよいですから、やはり誰かには離婚したことを報告することになります。
不必要に離婚のことを外に口外されないよう信頼できる人に相談するとよいでしょう。

6. まとめ

職場に離婚したことを知られたくないと思われる方もいるでしょう。
しかし、会社は税金や健康保険料・年金保険料の支払に関与しているため離婚に伴い被扶養者に変更のあった場合には、これを把握しておく必要があります。
そのため、被扶養者の変更の申告により事実上会社には離婚したことを知られることになるでしょう。
離婚に伴う被扶養者の変更は税金の算定、健康保険や年金保険の資格の変更に影響する重要事項ですから、たとえ会社に離婚のことを知られたくないと思っていたとしても、必ず申告するようにしましょう。
離婚により元の姓に戻った場合でも職場内での呼称は婚姻中の姓のままにすること自体は会社の上司などに相談した上であれば構わないでしょう。
会社の人も業務上の必要性から離婚の事実を知るだけですから、常識的に考えて、むやみに口外することはしないでしょう。
とはいえ、一応、離婚の申告・報告をする場合には信頼できる会社の人を選びましょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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