すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。
しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。
ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。
革命以前のフランスについて、「カトリック教会の長女」というような表現をされることがあります。フランスという国名はフランス語では女性名詞ですから、娘なのでしょう。それも、クローヴィスが塗油されたずっと昔からキリスト教国だったというわけですから、長女というのにもうなずけます。
16世紀の宗教改革については第1話で、フランスの宗教戦争ついては第4話で少しお話ししたように、もともとプロテスタントの盟主として知られていたナヴァール国ブルボン家アンリが、1589年フランス国王アンリ四世として即位を宣言した後、1593年には「とんぼがえり(カトリックへの改宗)」に打ってでたことはよく知られています。これは宗教上の対立を発端とした深刻な内戦で荒廃したフランスを国王としてひとつにまとめあげるための政治的に賢明な判断であったといえるでしょう。
こうして、フランスではブルボン王家による統治がはじまります。前回は、ルイ一四世による親政がはじまったころの身分占有にかんするパリ高等法院判決1676年1月7日をご紹介しました。カトリックの夫婦の婚姻の証明については、1639年11月26日国王宣言に従って書面による証明が要求されていましたが、適法な婚姻登録簿が存在しない夫婦について、実際に婚姻を挙行した聖職者の証言(この事例では、証言を書面にしたもの)によって婚姻の存在が認められたという事案でした。
それでは、プロテスタントの婚姻については、いったいどのように立証されていたのでしょうか。そもそも、1639年11月26日国王宣言は、プロテスタントに対して特に何も命じていなかったようです。ルイ一三世は、プロテスタントが婚姻をサクラメントとして考えていないことに配慮して、プロテスタントに対してはあえてカトリックの婚姻手続を強制しなかったのでしょう。
つまり、プロテスタントにとっては、まだこのころは身分占有が婚姻の民事身分を証明するひとつの手段だったのです。しかし、時代がすすむにつれ、プロテスタントの牧師に対しても、カトリックの主任司祭と同様に、婚姻登録簿を作成することが要請されるようになります。1664年9月22日国王国務会議裁決9条、1666年4月2日国王宣言10条、1669年2月1日国王宣言9条からは、牧師に対してプロテスタントの洗礼と婚姻を登録簿に記し、3ヶ月ごとに裁判所に登録簿の抄本を納めることがくりかえし命じられていたことがわかります。
こうして、プロテスタントにとっても、身分占有だけでは婚姻の民事身分を証明することはもはやできなくなっていきます。しかし一方では、これらルイ一四世の立法によって作成され、裁判所に提出された牧師の婚姻登録簿(戸籍)には、カトリック教会の婚姻登録簿と同様に、訴訟の際の証拠としての地位があたえられることになるでしょう。
ここで、ルイ一四世の統治にかかる思想的な立場についてすこし確認しておきましょう。1649年ウエストファリア条約では「ひとりの支配者のいるところ、ひとつの宗教」という原則の再確認が行われました。だたし、実際にはこの原則には制約がもうけられ、宗教上の少数派は保護されることになります。ところが、フランス絶対王政のなかで、この原則は次第にカトリックの国王がカトリックの宗教をすべての臣民に強制することができると理解されていったようです。
すなわち、「ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王」を目指したルイ一四世は、プロテスタント信者をカトリックに改宗させ、信仰の国内的統一を成し遂げることができると信じていたようです。その手段が、長靴をはいた宣教師とよばれた竜騎兵によるフランス全土にわたる強制的な改宗の展開(ドラゴナード)と国王の命令による特定の地方を名指ししたプロテスタントによる公の礼拝の禁止、さらには礼拝堂の破壊でした。
こうして、プロテスタントについては、次第に婚姻の予告をすることも、婚姻を挙行することも難しくなっていきました。いかんせん、国王立法にしたがって婚姻の登録簿をつける担い手がいなくなってしまったわけですから、牧師が追放された地方では、プロテスタントは自らの婚姻を登録し、民事身分を証明するすべを失うことになりました。ただ、プロテスタントの民事身分の問題については、ルイ一四世もこれを解決する必要性を感じていたことが伺えます。
次回は、プロテスタントにプロテスタントとして洗礼を受けさせ、婚姻を挙行させるため、国家によって選任された牧師を王国各地に配置することを決定した1685年9月15日国王国務会議裁決について見てみることにしましょう。
【写真】中庭に咲くあじさい
20世紀フランスの家族法改革にその名を残したカルボニエ教授※は、自らの論文のなかで、18世紀プロテスタントの婚姻を「法なき愛」と呼んでいます。自身もプロテスタントであったカルボニエ教授にとって、「法なき愛」という言葉にはいったいどのような意味が込められていたのでしょうか。私は婚姻が国家の法にもとづいて適法に挙行されていない場合には、法の保護を受けることができないとの意味合いがこの表現には込められているように感じます。
ところで、フランスでは同性者間の婚姻を認めるかどうかについて、長らく議会や法廷で激しく主張がたたかわされてきましたが、2013年4月23日国民議会(下院)において同性者間で婚姻し、養子をとることを容認する法案が可決、成立しました。元老院(上院)では国民議会が既に可決していた法案について一部修正の上で可決しており、これを国民議会が再審理の上で可決したことで、今回の成立となりました。今後、保守系野党議員から出された違憲審査の要請に憲法評議会が判断を示すことになりますが、違憲と判断される可能性は低いとみられています。早ければ6月には同性者間の民事婚が挙行される見込みです。
フランスでは、異性間のカップルか、同性間のカップルかを問わず、民法典515-1条以下に規定されたパックス(民事連帯契約)を取り交わすことによって、税制、社会保障などの面で婚姻同等の優遇措置が認められています。しかし、同性者間については合法的な婚姻(民事婚の挙行)は認められていませんでした。同性者間の婚姻が認められたのは、世界でも14ヶ国目のことです。
※ジャン・カルボニエ教授(1908-2003年)は、ポワチエ大学、次いでパリ大学法学部(現在のパリ第二大学)で教鞭をとった民法の先生です。上にあげた論文とは、カルボニエ「法なき愛―フランス・プロテスタンティスムの歴史の余白における親子関係法についての社会心理学的考察」フランス・プロテスタンティスム歴史協会紀要125巻(1979年)47-75頁のことです。なお、上の写真は、カルボニエ教授がかつて会長をつとめられていたフランス・プロテスタンティスム歴史協会前の中庭で撮影したものです。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)