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配偶者以外への慰謝料請求

浮気相手への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。
典型的な例として、配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手(不貞相手)に対して慰謝料を請求できることになります。
ただし、不倫は”共同不法行為”とされているため、浮気相手と配偶者は連帯して慰謝料を支払う義務を負っています。例えば、200万円の慰謝料が認められるケースで、一方が150万円支払った場合、他方の責任は残り50万円になります。浮気相手と配偶者の両方に、200万円ずつを請求できるわけではありません。

配偶者の両親への慰謝料請求

⇒詳しくは、 「不貞行為の慰謝料請求」をご覧ください。

また、配偶者の親や兄弟などによる嫌がらせなどが原因で離婚に至ったような場合には、相手の親や兄弟への慰謝料請求が認められることもあります。

裁判例(神戸地方裁判所平成10年11月10日)

夫の両親の反対を押し切って結婚した妻に対して、夫の両親が、夫婦の家に泊まり続けたり、妻の衣類を勝手に妻の実家に送ってしまうなどの嫌がらせをしました。これが原因で夫婦は別居してしまいました。妻から夫の両親に対して慰謝料の支払いを求める裁判が起こされ、裁判所は夫の両親に240万円を支払う判決を出しました。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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