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配偶者以外への慰謝料請求

浮気相手への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。
典型的な例として、配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手(不貞相手)に対して慰謝料を請求できることになります。
ただし、不倫は”共同不法行為”とされているため、浮気相手と配偶者は連帯して慰謝料を支払う義務を負っています。例えば、200万円の慰謝料が認められるケースで、一方が150万円支払った場合、他方の責任は残り50万円になります。浮気相手と配偶者の両方に、200万円ずつを請求できるわけではありません。

配偶者の両親への慰謝料請求

⇒詳しくは、 「不貞行為の慰謝料請求」をご覧ください。

また、配偶者の親や兄弟などによる嫌がらせなどが原因で離婚に至ったような場合には、相手の親や兄弟への慰謝料請求が認められることもあります。

裁判例(神戸地方裁判所平成10年11月10日)

夫の両親の反対を押し切って結婚した妻に対して、夫の両親が、夫婦の家に泊まり続けたり、妻の衣類を勝手に妻の実家に送ってしまうなどの嫌がらせをしました。これが原因で夫婦は別居してしまいました。妻から夫の両親に対して慰謝料の支払いを求める裁判が起こされ、裁判所は夫の両親に240万円を支払う判決を出しました。

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  • 離婚慰謝料の算出根拠
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  • 離婚慰謝料を請求するには?
  • 離婚慰謝料請求の時効
  • 離婚慰謝料と財産分与の関係
  • 配偶者以外への慰謝料請求

■ 事務所について

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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