夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。
しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。
たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。
具体的な離婚原因は
になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。
夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。
このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。
夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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