離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

幼児期後期の子どもの面会交流

乳幼児期後期の特徴

kindergarten

幼児期後期は概ね4歳から6歳までの時期をいいます。この時期における子どもの特徴としては、

  1. 愛着対象についてのイメージを支えとして、ある程度一人でいられるようになる
  2. 外界に対する認知が自己中心的であり現実把握が不十分のため空想と現実が曖昧になりやすい
  3. 欲求や情緒をコントロールして相手の気持ちを理解しながら他者と関わり始める

などがあります。

幼児期後期における両親の別居・離婚に直面した場合の影響

幼児期時期において両親の別居・離婚に直面した場合、

  1. 両親の不和については、いずれは仲直りしてくれるはずであると空想する
  2. 親の不和は自分の責任であると感じる
  3. 親から捨てられるのではないかという不安を感じる

などの反応を示すようです。このように乳幼児期後期になると子どもは、ある程度、自己を確立した上、親の不和の問題について対処しようと努めるものの、その認識力や対処力は未熟であるため、両親の精神的サポートは不可欠です。面会交流の際には、両親の問題と親子の問題は別であり、子どもには責任のないことを理解してもらうよう努めるようにしましょう。

子の意思

幼児期後期の子は、ある程度自己を確立しているとはいえ、その思考力あるいは表現力は、まだまだ未熟であり、この時期の子の面会交流についての意思については、あまり考慮されません。また、子の意思あるいは反応を考慮する場合でも、その意思形成の背景事情を汲み取り、真意を把握することが大切です。なぜなら、この時期の子どもは、自分自身の意思の形成について他者の影響を大きく受けるため、実際には子の意思は監護親の意思に過ぎないような場合があるからです。もし、乳幼児期後期の子どもが面会交流を拒否しており、その意思に沿う形で面会交流を禁止した場合には、それは監護親の意思を実現したに過ぎず、結果として、本来の主役である子の福祉・利益にはならないということがあり得るのです。

肉体的未成熟に対する配慮

幼児期後期の子どもは、精神的に未成熟であるとともに、肉体的にも未成熟であるため、面会交流による子どもの肉体的負担についての配慮が必要です。

面会交流の場所

filioparental

幼児期後期には保育園や幼稚園に通園していることもあり、面会交流の場所を保育園や幼稚園とすることでもよいでしょう。子どもからすれば日頃から遊びや友達との交流の場となっている場所での面会交流であれば、リラックスして素直な感情を表現しやすいのではないでしょうか。もちろん、そのような面会交流を実施する際には、保育園や幼稚園の指示事項は遵守するようにしましょう。これを守らない場合には面会交流の禁止・制限する事情として考慮されることがあります。

まとめ

幼児期後期は親との密着した段階から自己の確立あるいは他者との関わり合いを始めていく段階であり、心の葛藤を感じたり、他者の気持ちを汲み取ったりするようになる時期です。したがって、両親の離婚あるいは不和による心理的負担は乳児期前期と比較すれば大きくなるため、面会交流の円滑な実施により、夫婦の問題と親子の問題は別であり、親子の愛情は従前どおりであることを理解してもらうことが大切となります。

また、この時期の子どもは自分自身の意思を表明するものの、その意思形成は他者からの影響を大きく受けるため、面会交流の判断において子の意思を考慮する場合には、その真意を把握するようしましょう。

この時期の子供は、周囲の大人の意見に洗脳されやすく、一方の親に対して反発を示すこともあります。 監護親は日常生活の中で非監護親の悪口を言わず、非監護親は、面会交流時に、他方親の悪口を言わないなどの配慮が一番必要な時期となります。親の些細な一言が、子供にとっては大きな意味をもち、そんな子供の態度を見て親が過剰に反応してしまい、親のいがみ合いが激しくなり、子供も紛争に巻き込まれるといった悪循環を生まないように、注意を払う必要があります。

何でも吸収する素直なかわいい盛りの時期です。子供との触れ合いを純粋に喜び、子へのあふれんばかりの愛情を注ぎましょう。

なお、幼児期後期でも、基本的には、身体的に未成熟であるため過度の負担を掛けるような面会交流は控えましょう。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 面会交流の方法
  • 面会交流について決めておくと良い内容と決める方法
  • 離婚調停中、別居中の面会交流
  • 面会交流と調停条項
  • 裁判所で面会交流が認められる基準
  • 調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流
  • 面会交流の制限、拒絶
  • 面会交流と子どもの成長
  • 乳幼児期前期の子供の面会交流
  • 幼児期後期の子供の面会交流
  • 学童期の子どもの面会交流
  • 複数の兄弟姉妹の面会交流
  • 非監護親が監護親に対して暴力をふるっていた場合の面会交流
  • 障害のある親との面会交流
  • 長期間別居中の親との面会交流
  • 再婚した親との面会交流
  • 隔地間の面会交流
  • 日本国内での面会交流についての先進的な取組
  • 海外での面会交流に関する制度紹介

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)