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幼児期後期の子どもの面会交流

乳幼児期後期の特徴

kindergarten

幼児期後期は概ね4歳から6歳までの時期をいいます。この時期における子どもの特徴としては、

  1. 愛着対象についてのイメージを支えとして、ある程度一人でいられるようになる
  2. 外界に対する認知が自己中心的であり現実把握が不十分のため空想と現実が曖昧になりやすい
  3. 欲求や情緒をコントロールして相手の気持ちを理解しながら他者と関わり始める

などがあります。

幼児期後期における両親の別居・離婚に直面した場合の影響

幼児期時期において両親の別居・離婚に直面した場合、

  1. 両親の不和については、いずれは仲直りしてくれるはずであると空想する
  2. 親の不和は自分の責任であると感じる
  3. 親から捨てられるのではないかという不安を感じる

などの反応を示すようです。このように乳幼児期後期になると子どもは、ある程度、自己を確立した上、親の不和の問題について対処しようと努めるものの、その認識力や対処力は未熟であるため、両親の精神的サポートは不可欠です。面会交流の際には、両親の問題と親子の問題は別であり、子どもには責任のないことを理解してもらうよう努めるようにしましょう。

子の意思

幼児期後期の子は、ある程度自己を確立しているとはいえ、その思考力あるいは表現力は、まだまだ未熟であり、この時期の子の面会交流についての意思については、あまり考慮されません。また、子の意思あるいは反応を考慮する場合でも、その意思形成の背景事情を汲み取り、真意を把握することが大切です。なぜなら、この時期の子どもは、自分自身の意思の形成について他者の影響を大きく受けるため、実際には子の意思は監護親の意思に過ぎないような場合があるからです。もし、乳幼児期後期の子どもが面会交流を拒否しており、その意思に沿う形で面会交流を禁止した場合には、それは監護親の意思を実現したに過ぎず、結果として、本来の主役である子の福祉・利益にはならないということがあり得るのです。

肉体的未成熟に対する配慮

幼児期後期の子どもは、精神的に未成熟であるとともに、肉体的にも未成熟であるため、面会交流による子どもの肉体的負担についての配慮が必要です。

面会交流の場所

filioparental

幼児期後期には保育園や幼稚園に通園していることもあり、面会交流の場所を保育園や幼稚園とすることでもよいでしょう。子どもからすれば日頃から遊びや友達との交流の場となっている場所での面会交流であれば、リラックスして素直な感情を表現しやすいのではないでしょうか。もちろん、そのような面会交流を実施する際には、保育園や幼稚園の指示事項は遵守するようにしましょう。これを守らない場合には面会交流の禁止・制限する事情として考慮されることがあります。

まとめ

幼児期後期は親との密着した段階から自己の確立あるいは他者との関わり合いを始めていく段階であり、心の葛藤を感じたり、他者の気持ちを汲み取ったりするようになる時期です。したがって、両親の離婚あるいは不和による心理的負担は乳児期前期と比較すれば大きくなるため、面会交流の円滑な実施により、夫婦の問題と親子の問題は別であり、親子の愛情は従前どおりであることを理解してもらうことが大切となります。

また、この時期の子どもは自分自身の意思を表明するものの、その意思形成は他者からの影響を大きく受けるため、面会交流の判断において子の意思を考慮する場合には、その真意を把握するようしましょう。

この時期の子供は、周囲の大人の意見に洗脳されやすく、一方の親に対して反発を示すこともあります。 監護親は日常生活の中で非監護親の悪口を言わず、非監護親は、面会交流時に、他方親の悪口を言わないなどの配慮が一番必要な時期となります。親の些細な一言が、子供にとっては大きな意味をもち、そんな子供の態度を見て親が過剰に反応してしまい、親のいがみ合いが激しくなり、子供も紛争に巻き込まれるといった悪循環を生まないように、注意を払う必要があります。

何でも吸収する素直なかわいい盛りの時期です。子供との触れ合いを純粋に喜び、子へのあふれんばかりの愛情を注ぎましょう。

なお、幼児期後期でも、基本的には、身体的に未成熟であるため過度の負担を掛けるような面会交流は控えましょう。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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