婚姻中に加入していた年金保険は離婚により影響を受けることになり、離婚後に所定の手続を必要とします。
基本的に、離婚後の年金に関する手続は①国民年金の3号被保険者から1号被保険者に切り替える手続、②年金分割の2つになります。
今回は、サラリーマンの夫を持つ専業主婦を念頭に離婚後の年金の手続について解説します。
サラリーマンの夫を持つ専業主婦は夫が厚生年金に加入しているため、国民年金の3号被保険者になります。
ところが、離婚により夫の扶養から外れることにより、妻は3号被保険者の資格を失うことになります。
このとき妻は1号被保険者となるため、3号被保険者から1号被保険者の切替手続を行う必要あがあります。
この切替手続は居住している役所や年金事務所において行います。
必要となるのは、夫の扶養から外れたことを証明する資格喪失証明書、年金手帳、申出書、本人確認書類です。
資格喪失証明書は医療保険の切替えにおいても必要となるものであり、医療保険の切替えの手続きにおいて提出していれば、年金の切替手続において流用することができますから、改めて取得する必要はありません。
年金分割とは、婚姻期間中の夫の厚生年金の納付保険料記録を分割することにより、将来受給する年金額の公平を図る制度です。
年金分割の対象になる年金は、厚生年金(旧共済年金を含む)です。つまり、国民年金は、年金分割の対象にはなりません。
夫が自営業者であり国民年金に加入していた場合には、原則年金分割はできません。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。
合意分割とは、当事者間において年金分割すること及び按分の割合を合意する又は裁判手続により按分の割合を決めることを要件とする年金分割です。
他方、3号分割請求とは、平成20年5月以後に離婚した場合において、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間の年金保険料納付厚生年金記録につき、当然に按分割合を50%として、特に按分割合を確定することなく、年金分割請求できる制度のことです。
3号分割は、当然に50%の割合による分割を請求できる手続であるため、合意分割より簡易に行うことができます。
まず、年金分割の請求を行うため、年金事務所に対して、年金分割のための情報通知書を請求します。
3号分割の対象にならない年金分割については按分割合を協議により決めます。どうしても協議により決まらないときは調停・審判の手続を経て決定します。
当事者間の合意等により按分割合を確定すれば、後は、実際に、按分割合の分かる書面と一緒に標準報酬改定請求書を請求します。なお、この請求は、離婚日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
最後に、年金分割の請求に基づいて改定された標準報酬の記載された標準報酬改定通知書を受領して年金分割の手続は完了です。。
年金分割のために必要となる資料は、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにするための書類、、③本人確認書類です。
もし、事実婚の場合には、住民票等、その事実を明らかにする書類が必要です。
また、合意分割の場合には年金分割を明らかにできる書類按を提出する必要があります。
離婚に伴う年金に関する手続は大きく年金の切替手続と財産分与の一種である年金分割の手続の2つになります。
年金分割の手続は内容自体は複雑そうですが、3号分割の場合には按分割合は当然に50%になり自動的に分割請求できるため簡単です。
もし離婚後の年金のことで困ったり分からないことがあれば役所や社会保険事務所などの窓口や弁護士などの専門家に相談しましょう。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)