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離婚後の年金の手続

1. はじめに

婚姻中に加入していた年金保険は離婚により影響を受けることになり、離婚後に所定の手続を必要とします。
基本的に、離婚後の年金に関する手続は①国民年金の3号被保険者から1号被保険者に切り替える手続、②年金分割の2つになります。
今回は、サラリーマンの夫を持つ専業主婦を念頭に離婚後の年金の手続について解説します。

2. 離婚により夫の扶養から外れることにより必要となる手続

サラリーマンの夫を持つ専業主婦は夫が厚生年金に加入しているため、国民年金の3号被保険者になります。
ところが、離婚により夫の扶養から外れることにより、妻は3号被保険者の資格を失うことになります。
このとき妻は1号被保険者となるため、3号被保険者から1号被保険者の切替手続を行う必要あがあります。
この切替手続は居住している役所や年金事務所において行います。
必要となるのは、夫の扶養から外れたことを証明する資格喪失証明書、年金手帳、申出書、本人確認書類です。
資格喪失証明書は医療保険の切替えにおいても必要となるものであり、医療保険の切替えの手続きにおいて提出していれば、年金の切替手続において流用することができますから、改めて取得する必要はありません。

3. 年金分割とは?

3-1 年金分割の対象になるのは?

年金分割とは、婚姻期間中の夫の厚生年金の納付保険料記録を分割することにより、将来受給する年金額の公平を図る制度です。
年金分割の対象になる年金は、厚生年金(旧共済年金を含む)です。つまり、国民年金は、年金分割の対象にはなりません。
夫が自営業者であり国民年金に加入していた場合には、原則年金分割はできません。

3-2 3号分割って何?

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。
合意分割とは、当事者間において年金分割すること及び按分の割合を合意する又は裁判手続により按分の割合を決めることを要件とする年金分割です。
他方、3号分割請求とは、平成20年5月以後に離婚した場合において、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間の年金保険料納付厚生年金記録につき、当然に按分割合を50%として、特に按分割合を確定することなく、年金分割請求できる制度のことです。
3号分割は、当然に50%の割合による分割を請求できる手続であるため、合意分割より簡易に行うことができます。

3-3 年金分割請求の流れ

3-3-1 年金分割のための情報通知書の請求

まず、年金分割の請求を行うため、年金事務所に対して、年金分割のための情報通知書を請求します。

3-3-2 按分割合の確定

3号分割の対象にならない年金分割については按分割合を協議により決めます。どうしても協議により決まらないときは調停・審判の手続を経て決定します。

3-3-3 年金分割の請求

当事者間の合意等により按分割合を確定すれば、後は、実際に、按分割合の分かる書面と一緒に標準報酬改定請求書を請求します。なお、この請求は、離婚日の翌日から2年以内に行わなければなりません。

3-3-4 標準報酬改定通知書の受領

最後に、年金分割の請求に基づいて改定された標準報酬の記載された標準報酬改定通知書を受領して年金分割の手続は完了です。。

3-4 年金分割に必要となる資料

年金分割のために必要となる資料は、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにするための書類、、③本人確認書類です。
もし、事実婚の場合には、住民票等、その事実を明らかにする書類が必要です。
また、合意分割の場合には年金分割を明らかにできる書類按を提出する必要があります。

4. まとめ

離婚に伴う年金に関する手続は大きく年金の切替手続と財産分与の一種である年金分割の手続の2つになります。
年金分割の手続は内容自体は複雑そうですが、3号分割の場合には按分割合は当然に50%になり自動的に分割請求できるため簡単です。
もし離婚後の年金のことで困ったり分からないことがあれば役所や社会保険事務所などの窓口や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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