離婚時に取り決める養育費は、 当時の双方の収入を元に算定します。
しかし、離婚後に支払う側の収入が増減したり、もらう側の収入が増減した場合には、新たに養育費を取り決めることが可能です。
離婚後の養育費を取り決める方法は、まずは話し合いをしますが、もらう側からしますと、養育費を見込んだ生活設計を立てていますので、減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。
このような場合は、家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。
⇒ 詳しくは、「養育費支払請求調停」をご覧ください
成人年齢は引き下げられましたが、現在も、基本的に養育費は20歳までは認められることが多くなります。
その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。
一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情や、進学に特別の費用が必要になった場合には、増額の主張を検討することができます。
また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。たとえば、
などの事情がある場合です。
多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。また、これらのような事情があっても、養育費の増額や減額が自動的に行われるわけではありません。
当事者同士で、金額や支払方法の変更について合意できれば良いのですが、まとまらなければ裁判所に対して養育費増額(減額)請求調停を申し立てる必要があります。
話し合いでまとまらないまま一方的に減額(不払い)等しますと、相手から強制執行等の手続をされる可能性もありますので、ご注意ください。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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