離婚調停は家事調停のもっとも代表的なものの1つです。
離婚について当事者間で話がまとまらない場合や、話ができない場合に調停手続きを利用することができます。
調停手続きでは、離婚そのものだけでなく、未成年の子供の親権者を誰にするか、監護権者とならない親と子供の面会をどうするか、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといったお金に関する問題も一緒に話し合うことができます。
裁判所の説明によりますと、以下の通りです。
調停は話し合いによる円満な解決を図る場ではないのです。
離婚訴訟事件の一環として位置づけられるもので、まさに離婚訴訟の一場面なのです。確固たる事件解決方針を持ち、充分に訴訟準備した者が優位に立ちます。
確かに、家事調停は、衝突した当事者間において相互に譲歩して紛争を合意により解決することを図る制度です。
この家事調停の本質については、2つの説があります。
実際の運用は、この両説のミックスされたもので、申立人と相手方の両当事者と調停委員との三者間での、調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引きのようなものであります。
そのために、当事者とその代理人は、事件解決の方針の検討、争点の早期整理をした上で、できるだけ早期に争点についての証拠・資料の収集を図ることが肝要です。争点についての資料の評価と法的構成の検討により、事件解決方針、調停方針が確立され、調停での対応が決まります。
など、本人と代理人が集中的に相談・報告・連絡して、お互いに考えて検討することが、肝要です。
私は、離婚事件は、早期解決が一番望ましいと考えております。時間は一番大切なものの一つです。
相手方と調停委員会に対する説明、証拠の提示、法的に構成された主張をして、相手方と調停委員会に対抗していくには、裁判の素人では現実的に難しいのです。
依頼者の考えや思いに共感し考えて行動してくれる働きぶりのいい、離婚事件に関する豊富な知識を持ち全力でサポートしてくれる弁護士に依頼して、車の両輪となり、事件の早期解決を目指すのが望ましいです。もちろん弁護士費用は掛かりますが、当事務所の弁護士費用は、適正なものであります。
私はよく相談者の方に言います。
「弁護士費用が損になることはありません。」
「一人で悩み右往左往して仕事も手につかないで、多くの時間と労力とお金を無駄にして、そのうえで十分に主張立証できず、調停委員会は相手方代理人弁護士に押し切られてしまい、不利な条件をのまされれば金銭的にも損失となります。」
日本の家事調停は、従来、十数年前までは、迅速性及び内容の妥当性などで問題がありました。時間がかかる、調停委員の人選に問題があるなどでした。
しかし、司法改革の一環として、平成15年裁判所法が改正され、裁判の審理の充実と訴訟の迅速化がはかられ、また、ADR法(裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律)が制定されるなどの競争原理が導入されたこともあり、調停手続きも、進行が速くなりました。調停委員会の調停方針、争点の整理と資料の評価は早い段階からされるようになっています。
十数年前の調停、訴訟とは、ピッチが全く違います。私は、おおむね2倍速と考えております。
このピッチの速い調停、訴訟においては、調停申立書、準備書面、書証、証拠説明書、陳述書など書面が重視されます。ということは、調停委員会、特に家事審判官のペースで進むということで、調停も、現実的には、証拠主義的な、特に書証を重視する運用になっています。また、職権主義的な進行になってきているということです。すると、当事者は、代理人弁護士をつけないと、とても相手方代理人弁護士や調停委員会と対等に戦うことはできないということです。
現実として、調停は話し合いによる円満な解決を図る場ではないのです。
調停は、申立人と相手方の両当事者と調停委員との三者間での、調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引きのようなものであります。つまり、調停不成立の後にある離婚訴訟の前哨戦なのです。先にある離婚訴訟の見通し、離婚訴訟の事件方針が、調停の対応、解決の指針、方針につながるのです。
確固たる事件解決方針をもち、充分に訴訟準備した者が優位に立つのです。
参考に、家庭裁判所の説明文の続きを転載します。
上記の私の観点でこの説明文を読んでみると調停手続きの現実的な意味が理解しやすいと思います。
Q1. 離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいるのですが、調停を申し立てた場合、手続はどのように進みますか。
A. 申立書には、離婚を求めるのか、円満調整を求めるのか記入していただくことになりますが、調停での話合いの方向は、必ずしも記入した方向に決められるものではありません。
離婚を求めた場合でも、話合いを進めてきた結果、もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば、円満調整の方向で調停を進めることができます。
また、申立人は、調停での話合いの結果、調停を続ける必要がなくなったときは、申立てを取り下げることもできます。
Q2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。
A. 離婚の裁判をするには、原則として、調停の手続を経ることが必要です。
ただし、相手方が行方不明である場合など、調停をすることが不可能な場合には、最初から裁判をすることができる場合もあります。
Q3. 相手方が調停に出席しなかったり、出席しても離婚に応じないときは、どうなるのですか。
A. 調停は、双方が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の協力が必要です。
調停委員会は、相手方に出席するよう働き掛けを行ったり、双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが、相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。
この場合、あなたが離婚を求めたいときには、離婚の裁判を提起する必要があります。
Q4. 離婚の調停が成立した場合、どのような手続をすればよいのですか。
A. 申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。
届出には、調停調書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。
本庁 | 支部 | 管轄区域 |
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裁判所 | 住所 |
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蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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