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DV(ドメスティックバイオレンス)

1.DVとは?

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、直訳すると、同居関係にある男女間で起きる家庭内暴力です。
最近では、同居の有無を問わず、恋人や元夫婦など親しい関係にある男女間で振るわれる暴力を指すこともあります。

暴力の内容としては、物理的に相手を痛めつける身体的暴力、ストレスとなる言動を繰り返す精神的暴力、避妊をしないなどの性的暴力、生活費を入れないなどの経済的暴力、家族や友人に会わせないなどの社会的隔離等が挙げられます。

精神的な暴力、嫌がらせについては、「モラルハラスメントについて」をご覧ください。

2.DVの特徴

DV行為をおこなう加害者の特徴としては

  • 性的役割意識が強い
  • 相手への支配欲
  • 自己愛の強さ
  • 自己肯定感が低い
  • 家庭内と公の場での行動の違い
などが挙げられます。

3.DVへの対処

⑴ 自分がDVに遭っていることを認識する

DV加害者は相手への支配欲が強いことは2で述べたとおりです。このようなDV加害者は、相手をつなぎとめるため、暴力によって単純に相手を痛めつけるだけでなく、暴力の最中に相手に対して優しい言葉をかけたりします。それは相手をつなぎとめたいという自分の欲求のためであって、決して相手のためのものではないのですが、DV被害者はその言葉によって「この人は本当はいい人なんだ」などと思ってしまい、加害者から離れることができず、結果としてDV関係が強化されることがよくあります。

自分の置かれている状況を客観的に見て、自分がDV被害に遭っていることを認識しましょう。

⑵ 証拠を残す

証拠

DV加害者は公の場では非常に理想的なふるまいをする人物が多いので、証拠がなければDV被害を他人に理解してもらうことは困難です。また、DV加害者に慰謝料を請求する場合でも、暴力の程度を証明できるかどうかによって、請求できる額は大きく変わってきます。

暴力を受けた場合には、音声を録画したり、診断書を取っておきましょう。その際に、診断書からはどうして怪我を負ったのか分からないので、その日に加害者から暴力を受けた証拠も残しておきましょう。診断書だけでは、証拠として弱いと言わざるを得ません。客観的な証拠を残しましょう。

また、被害を受けた状況について日記をつけることも有効な証拠となります。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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