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住宅ローンと財産分与

生活苦離婚をすることになりましたが、家のローンがまだ残っています。
ローンの名義人は私で、妻が連帯保証人になっています。
家は妻と子供が継続して住みたいと言っており、私も異論はないのですが、今後のローンの支払いはどうするのがいいのでしょうか?

質問に対する法的な回答

ローンの名義人を変更し、変更した者がローンを支払っていく場合と、ローンの名義を変更せず、引き続き、あなたが支払っていく場合が考えられます。夫婦の経済力や意向を考慮して可能な手段を採ることになるでしょう。

その理由・根拠

夫名義でローンを組み、ローンが残っている家を離婚時に処分せず、妻と子供が継続して住む場合、残っているローンの名義を妻に変更する場合、ローンの名義を夫のままにする場合が考えられます。

(1) 夫名義のローンを妻名義に変更する場合
借入金の債務者を夫から妻に変更することになります。妻が新たに住宅ローンを申し込み、その借入金で今までの夫名義の住宅ローンを返済することで可能になります。この場合は妻が新たにローンを組むことになるので、妻にローンの審査が必要になります。少なくとも妻に継続して安定的な収入があることが必要となるでしょう。住宅ローンを借り換えたら、家の名義も妻に変更することができます。
(2) 夫名義のローンをそのままにする場合
この場合は、さらに、ローンの名義を変更しないまま、実際は妻が自分の収入からローンを支払っていくという方法、養育費代わりに夫が住宅ローンの支払いを続けるという方法が考えられます。しかし、夫はその家にはもう住んでいないことから、今後の返済期間が長期にわたる場合など、夫が残りの期間ずっとローンの支払いをしてくれる保障はありません。ローンの返済が止まれば、家に設定された抵当権が行使され、競売にかけられることになりますから、妻と子供は家を失うおそれがあります。そのため、妻にとっては、自分たちの生活の本拠の存在が離婚した夫の支払いにかかるというのは不安も多いでしょう。また、この場合に家の名義を妻に変更することは難しいといえます。ローンの契約においては、その対象となる不動産の名義変更には金融機関の承諾を必要とすると定められていることが多いですが、金融機関がローンの返済の終わらないうちに名義変更を承諾することは考えにくいからです。

どうすればよいのか?

家のローン契約は、ローン名義人と金融機関との間の契約ですので、夫婦の事情のみで決定することはできません。妻と子供が家に住み続けたいといっても状況がそれを許さない場合もあるでしょう。さまざまな方法を検討するためにも一度専門家に相談することをおすすめします。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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