不貞行為に基づく慰謝料請求をされて相談に来られる方から、不貞相手から既に婚姻関係が破綻していると聞いていたので、交際をしていましたという話を良くお聞きします。
それでは、このような場合に不貞行為に基づく慰謝料請求は、否定されるのでしょうか。
この場合、①不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻している場合に、不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、②不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻していると信じていれば不貞行為に基づく慰謝料請求は否定されるのか、という2点の問題があります。
今回は、②について説明します。
不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、「故意又は過失」(民法709条)が必要です。
最高裁判所では、「Xの配偶者Aと第三者Yが肉体関係を持った場合において、XAの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」(最判平成8年3月26日民集50巻4号993号)と判断しています。
そのため、客観的には、婚姻関係が破綻していなくても、不貞相手から婚姻関係が破綻していると聞かされて、これを信じていた場合には、故意も過失もないため、不貞行為に基づく慰謝料請求が認められないことになりそうです。
もっとも、不貞相手から婚姻関係が破綻していると聞かされて、これを信じていたことから、直ちに、裁判所は、過失がないと判断しません。
裁判例では、婚姻関係にある一方当事者が、異性に対して、自らの家庭の不和であることを告げたとしても、そのことが真実であるとは限らないと認定したり、不貞相手の説明を鵜呑みにして、その婚姻関係についての事実関係を確認しなかったことを認定したりして、過失を認めています。
このように、安易に不貞相手の話を信用した場合には、過失が認定されます。そして、理論上は、婚姻関係が破綻していると信じることについて相当の理由があれば、過失が否定される可能性があります。もっとも、不貞相手の話以外に信じる理由となる事情が存在することはほとんど想定できませんので、裁判所に過失がないと認定してもらうことは困難です。
もっとも、不貞相手から婚姻関係が破綻していると聞かされて、これを信じていたことは、慰謝料の減額事由として考慮する裁判例もあります。
不貞相手から婚姻関係が破綻していると聞かされていて、これを信じていたとしても、裁判所に過失がないと判断してもらうことは困難です。
もっとも、仮に過失があると認められても、不貞相手から婚姻関係が破綻していると聞かされて、これを信じていたことは、慰謝料の減額事由として考慮される場合がありますから、適切に主張・立証をすることが重要です。
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令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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