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離婚後の収入確保

1. はじめに

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通常、婚姻中の夫婦の一方の収入は夫婦生活のために使うことになるため、夫婦の収入の合計だけ気にしていればよかった人もいるでしょう。
また、家事や育児のため専業の主婦・主夫やパート・アルバイトにより家計の足しになる仕事に従事する生活を送っていた人もいるでしょう。

しかし、離婚すれば、事情は一変します。
離婚後の生活のための収入を確保することは極めて大切であり、そのために離婚に踏み切れない人もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は、離婚後の収入確保について、具体的にどのような方法があるのか、その概要について説明します。

2. 元配偶者に請求できること

離婚後の収入確保の方法の1つは元配偶者に対する各種の財産的請求です。具体的には
①財産分与②離婚慰謝料③養育費
です。

2-1. 財産分与とは?

財産分与とは、主として、婚姻中の夫婦の協力により形成された財産(夫婦共有財産)を離婚に伴い清算することをいいます。
なお、財産分与には夫婦共有財産の性格とは別に扶養的財産分与と慰謝料的財産分与の意味があるとされています。
財産分与の請求は離婚日から2年以内という期間制限のあることに注意しましょう。

財産分与について詳しくはこちらをご覧ください。

2-2. 離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、主として離婚原因を作った元配偶者に対して請求する離婚の原因となった個別の有責行為から生じる精神的苦痛や離婚そのものによる精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
具体的には、相手方配偶者の不貞(浮気)DVにより離婚した場合等です。

注意を要するのは、性格の不一致を理由とした離婚の場合には、一方の配偶者に主として離婚原因を作った責任を問うことができない場合が多い点です。
なお、離婚慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権の一種であるため、基本的に離婚日から3年の経過により時効となり、もはや離婚慰謝料を請求することはできなくなります。

離婚慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。

2-3. 養育費とは?

離婚した夫婦に未成年の子がいる場合、離婚する際には必ず一方の親を離婚後の未成年の子の親権者とします。
養育費とは、親権者である親から元配偶者に対して請求できる未成年の子の養育のための費用のことです。

養育費の具体的金額については協議、調停、審判により決めます。
養育費の相場は双方の親の収入や未成年の子の数などにより決まります。

養育費について詳しくはこちらをご覧ください。

3. 公的扶助

離婚により母子家庭や父子家庭となった親の収入を援助する各種の公的扶助があります。

3-1. 児童手当

児童手当とは、中学校終了前までの児童を対象とする子育て支援のための公的手当です。
なお、児童手当は、ひとり親に限らず対象となる子のいる家庭に対して給付されます。

3-2. その他

その他、ひとり親の家庭の住居・就業を援助する公的扶助や公共交通機関の運賃、NHK受信料、水道料金などの公共サービスの利用料の負担軽減に関する援助の制度があります。

離婚後の公的扶助について詳しくはこちらをご覧ください。

4. 離婚後の仕事

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特に、婚姻中、専業主婦・主夫であり、離婚後に未成年の子を養育することになったような場合には、離婚後の仕事を見つけることが急務になるでしょう。

この場合、それまで長い間仕事をしていなかったため、すぐに正社員として採用してもらうことは難しいかもしれません。
最初はパートやアルバイトでも構わないので少しづつキャリアを築いていき、最終的には正社員として雇ってもらえるよう頑張りましょう。

なお、ひとり親の就業を助けるための国や各地方公共団体の公的制度がありますから、こうした制度を利用することも考えましょう。

離婚後の仕事について詳しくはこちらをご覧ください。

5. 生活保護

離婚後の収入確保が難しく、どうしても自力での生活ができないときは役所の福祉課に相談して生活保護の受給を検討しましょう。
生活保護を受給することに抵抗感を持っているために、たとえば多額の借金をするなどの苦し紛れの選択をしてしまうことは結果的に悪い方向に進んでいってしまうこともあります。
どうしても自力で生活できそうにないときには、とりあえず生活保護の受給について相談だけでもしてみましょう。

生活保護について詳しくはこちらをご覧ください。

6. まとめ

以上、離婚後の収入確保の方法について説明しました。
離婚後は婚姻中のように相手方配偶者の収入を頼りに生活することはできなくなります。

しかし、①元配偶者との関係では離婚に伴う財産分与、離婚慰謝料、養育費②公的機関との関係では各種の公的扶助や生活保護など収入確保の選択肢はいくつかあります。

離婚後の収入確保に不安を覚えるため離婚することに踏み切れない人もいることでしょう。
一人で悩まないで気軽に弁護士に相談するなどしてみましょう。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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