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離婚後の手続き完全ガイド

パソコンに向かう女性

相手方と離婚条件がまとまり、ほっとしている方もいると思います。

離婚届を提出したら、それで終わりではありません。

健康保険の切り替えや年金の手続きなど、期間制限が定められているものもあり早めに動かなければならない手続きがあります。

このページでは、離婚後に必要な手続きを整理しました。チェックリストとしてご活用ください。

1.まず確認|手続き全体のチェックリスト

離婚後の手続きは多岐にわたります。まず全体像を確認し、期限があるものから優先して動くことが重要です。

離婚届と判子

期限 手続き 対象者 提出先
当日 離婚届の提出 全員 市区町村役場
速やかに 児童扶養手当
遺児手当
ひとり親家庭等医療費助成制度
等の申請
ひとり親になる方 市区町村役場
10日以内 離婚届の提出(調停・審判・裁判離婚) 調停・審判・裁判で離婚した方 市区町村役場
14日以内 国民健康保険の加入 扶養内だった方 市区町村役場
14日以内 国民年金への種別変更 扶養内だった方 市区町村役場
14日以内 マイナンバーカードの変更 氏名・住所が変わる方 市区町村役場
15日以内 児童手当の受給者変更 子どもがいる方 市区町村役場
15日以内 自動車の名義変更 車を財産分与で受け取った方 運輸支局
3か月以内
※離婚届と同時に提出すると簡便
婚氏続称届 婚姻中の姓を続けたい方 市区町村役場
5年以内
※2026年4月改正
財産分与の請求 財産分与が未完了の方 家庭裁判所
5年以内
※2026年4月改正
年金分割の請求 年金分割をする方 年金事務所

2.離婚届の提出

提出期限

離婚の種類 提出期限
協議離婚 期限なし(当事者が合意した時点)
調停離婚 調停成立の日から10日以内
審判離婚 審判確定の日から10日以内
裁判離婚 判決確定の日から10日以内
和解離婚 和解成立の日から10日以内

必要書類

【区役所・市役所共通】
  • 離婚届(未成年の子がいる場合は親権者の記載が必要)
  • 届出人の印鑑 ※不要になりました。
  • 身元確認書類(運転免許証など)
  • 調停離婚の場合:調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
  • 裁判離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚の場合:和解調書の謄本
【本籍地以外の役所に提出する場合に追加】
  • 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※戸籍法の改正で、令和6年3月から不要になりました

⚠️ 離婚届の提出から戸籍への反映までは、通常1~2週間かかります。
戸籍謄本が必要な手続き(子の氏の変更申立てなど)は、戸籍への反映後に行うことになります。

3.氏の変更手続き(結婚時、自身が氏を変えた場合)

妻自身の氏

希望 手続き 期限
旧姓に戻す 離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に記入するだけ 離婚届と同時
婚姻中の姓を続ける 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出 離婚日から3か月以内

⚠️ 婚姻中の姓を続ける場合、妻婚姻により氏を変えた方は新たに戸籍を作る必要があります。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になり、認められないケースもあります。

子どもの氏を妻の旧姓に揃えたい場合

離婚をしても、子どもは自動的に父親元配偶者の戸籍に残ったままですから自動的には移りません。子どもの氏を変更し妻自身の戸籍に移すには以下の2ステップが必要です。

【STEP 1】家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をする
  • 申立先 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所
  • 費用 子ども1人につき収入印紙800円+郵便切手代
  • 必要書類 子の氏の変更許可申立書、子の戸籍謄本、父母子が入籍しようとする親の戸籍謄本(離婚記載のもの)
子が15歳未満の場合は親権者が代理で申立をします。

⚠️ 離婚届提出後、戸籍への反映まで1〜2週間かかります。「離婚の記載がある戸籍謄本」が必要なため、反映後に手続きを始めてください。

【STEP 2】役所に「入籍届」を提出する

家庭裁判所の許可が出ただけでは氏は変わりません。審判書謄本を持参して、本籍地または住所地の役所に届け出ます。

⚠️ 2026年4月1日以降に離婚し共同親権を選択した場合、15歳未満の子の氏の変更許可申立は父母が共同(連名)で行う必要がある場合があります。
子の氏の変更について、父母間の協議が調わないときは、親権行使者の指定の手続きをすることが考えられます。

4.健康保険・年金の手続き【14日以内】

この手続きは、離婚前の働き方によって内容が大きく異なります。あてはまるケースを確認してください。

▼扶養内パートだった方(最重要)

最も手続きが多く、かつ期限が厳しいケースです。14日以内に動いてください。

離婚により夫元配偶者の社会保険の扶養から外れるため、以下の手続きが必要です。

【STEP 1】元夫配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を取得

元夫配偶者の会社に保険証を返還し、「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらいます。この書類が国民健康保険加入の際に必要になります。

【STEP 2】国民健康保険に加入(14日以内)
  • 手続き先 住所地の市区町村役場
  • 必要書類 国民健康保険異動届、資格喪失証明書、マイナンバーの分かるもの、身元確認書類
  • 期限 資格喪失日から14日以内
【STEP 3】国民年金の種別変更(14日以内)

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を提出します。

  • 手続き先 住所地の市区町村役場または最寄りの年金事務所
  • 必要書類 国民年金被保険者関係届書、資格喪失証明書等扶養喪失日が確認できる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、身元確認書類
  • 期限 資格喪失日から14日以内

⚠️ 健康保険・年金に未加入の期間があると、医療費をいったん窓口で全額自己負担しなければならなくなったり、将来の年金額が減少したりするおそれがあります。速やかに手続きを進めてください。

▼ 会社員として働いていた方

勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)は継続されるため、新たな加入手続きは不要です。
ただし、氏名・住所・扶養家族の変更が生じた場合は、勤務先に報告して変更手続きを依頼してください。会社が年金事務所への届出を代行してくれます。

▼ 自営業・フリーランスだった方

もともと国民健康保険・国民年金に加入しているため、加入手続き自体は不要です。
ただし、世帯主が変わった場合は国民健康保険の世帯主変更が必要です。また住所・氏名の変更がある場合は市区町村役場で手続きしてください。

5.住民票・身分証明書の変更手続き【14日以内】

住民票の異動・世帯主変更

引っ越しをする場合は、役所に転入・転居・転出届を提出します。期限は引っ越しの日から14日以内です(正当な理由なく期限を超えると5万円以下の過料がかかるおそれ)。
世帯主が変わる場合は「世帯主変更届」も合わせて提出します(変更から14日以内)。

マイナンバーカードの変更手続き

氏名・住所の変更から14日以内に手続きが必要です。期限を超えるとカードが失効し、再発行が必要になります。

運転免許証の変更手続き

氏名・住所・本籍に変更があった場合は、警察署または運転免許センターで変更手続きを行います。期限の定めはありませんが、身分証明書として使用できなくなる場合があるため早めに対応しましょう。

6.子どもに関する手続き

児童手当の受給者変更【15日以内】

児童手当は、父・母のうち原則所得が高い方が受給者となりますが、離婚後は、子どもと同居する親が受給者となります。
受給者が変わる場合、児童手当の受給者変更が必要です。申請が遅れた分は受け取れなくなるため(遡及不可)、なるべく早く動きましょう。

  • 新たに受給する親:「児童手当認定請求書」を提出
  • 手続き先:市区町村役場(公務員の場合は勤務先)

保育園・幼稚園・学校への報告

子どもが通っている保育園・幼稚園・学校の先生に離婚・転居の報告をしましょう。苗字の変更有無、住所・緊急連絡先の変更、給食費などの引き落とし口座の変更などを確認・相談してください。

引っ越しを伴う場合、子どもにとっては友達との別れという大きな出来事でもあります。習い事の退会連絡や、仲の良いお友達へのご挨拶など、手続きではありませんが、子どもの気持ちに寄り添う時間もぜひ大切にしてください。

転校手続き(小中学校)

  1. 在学中の学校に転校する旨を伝え、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取る
  2. 転居後の役所で転入届・転居届を提出し、「転入学通知書」を受け取る
  3. 転校先の学校に上記3点を提出

児童扶養手当の申請(ひとり親家庭)

ひとり親となる方は、児童扶養手当の申請ができます。申請した月の翌月分から支給開始となるため、1日でも早く申請することをおすすめします(遡及受給はできません)。

  • 必要書類 マイナンバー、銀行口座情報など
  • 手続き先 住所地の市区町村役場

7.財産分与・年金分割

財産分与の請求期限

2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚成立から5年以内(2026年3月31日以前の離婚の場合:2年以内)
財産分与の請求期限は2026年4月の民法改正により延長されましたが、時間が経つほど相手が財産を使い込んだり、証拠が散逸するリスクがあります。取り決めが済んでいない方は早めに動くことをおすすめします。

不動産の名義変更

財産分与で不動産を受け取った場合は、法務局で所有権移転登記を申請します。登記を移す前に相手が不動産を売却・譲渡してしまうリスクがあるため、できるだけ早く手続きを行いましょう。
手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

年金分割の請求期限

2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚成立から5年以内(2026年3月31日以前の離婚の場合:2年以内)
年金分割は離婚後に年金事務所で手続きします。2人で窓口に出向く必要があるケースもあるため(合意分割の場合)、元配偶者との日程調整を早めに進めましょう。

8.各種名義変更

氏名・住所が変わった場合は、以下のサービスの名義変更も必要です。

手続き 期限 手続き先
自動車(普通自動車)の名義変更 15日以内 管轄の運輸支局
自動車(軽自動車)の名義変更 15日以内 軽自動車検査協会
銀行口座・郵便貯金 期限なし(早めに) 各金融機関
クレジットカード 期限なし(早めに) 各カード会社
生命保険・学資保険 期限なし(早めに) 各保険会社
電気・ガス・水道 期限なし(早めに) 各事業者
携帯電話・ネット回線 期限なし(早めに) 各キャリア
郵便(転居届) 期限なし(早めに) 郵便局

9.ひとり親家庭への生活支援・各種手当

ひとり親家庭を支援する制度は、手続きが遅れるほど受け取れる期間が短くなります。離婚後なるべく早く市区町村役場の窓口で確認しましょう。

  • 児童扶養手当 所得制限あり。申請月の翌月から支給開始(遡及不可)
  • ひとり親家庭の医療費助成 医療費が一部助成(自治体ごとに異なる)
  • 就学援助制度 学用品費・給食費などの援助(小中学生)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金 事業・就学・転居などの資金の貸付
  • JR通勤定期券の割引 児童扶養手当受給者は、自治体で証明書の交付を受けることで3割引となる場合あり
  • 水道料金の減免 自治体によって基本料金等が免除される場合あり
  • ひとり親控除・寡婦控除 確定申告または年末調整で所得控除が受けられる

10.養育費が払われない場合の対処法

離婚後、取り決めた養育費が支払われなくなった場合には、以下の手続きがとれます。

1:家庭裁判所に「履行勧告」を申し出る

調停調書や審判書がある場合、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。裁判所が相手方に支払うよう説得してくれますが、強制力はありません。

2:それでも支払われない場合は「履行命令」を申し立てる

家庭裁判所に対して、履行命令の申立をすると、裁判所がこれを審査して、この申立に相当な理由があると判断した場合、期限を定めて、相手に対して相当の期限を定めて支払うよう命令してくれます。
本手続にも強制力はありませんが、相手が支払わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。

3:それでも支払われない場合は「強制執行(差押え)」

調停調書・審判書・確定判決・和解調書・執行認諾文言付き公正証書がある場合は、相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。地方裁判所に強制執行の申立てを行います。

⚠️ 上記の書類がない場合は、まず家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てて債務名義を取得する必要があります。

📌 2026年4月の民法改正:養育費債権のうち一定額の範囲内であれば、債務名義なしでも差押えができる「先取特権」制度が導入されました。

11.よくあるQ&A

Q. 離婚届と同時にできる手続きはありますか?

A. 開庁時間内であれば、婚氏続称の届出、住民票の異動、世帯主の変更、マイナンバーカードの記載事項変更、国民健康保険・国民年金の手続き、印鑑登録の変更、児童手当の受給者変更などを同じ役所内で済ませることができます。土日祝日・夜間の時間外窓口では離婚届の受理のみとなることが多いため、その場合は後日改めて手続きが必要です。

Q. 手続きを忘れると、どうなりますか?

A. 住民票の異動(14日以内)など法律で期限が定められている手続きを怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、児童扶養手当・児童手当などは申請が遅れた期間の分は遡って受け取ることができないため、実質的な損失が生じます。健康保険に未加入の期間があると医療費がいったん窓口で全額自己負担になるリスクもあります。

Q. 手続きを忘れると、どうなりますか?

A. 住民票の異動(14日以内)など法律で期限が定められている手続きを怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、児童扶養手当・児童手当などは申請が遅れた期間の分は遡って受け取ることができないため、実質的な損失が生じます。健康保険に未加入の期間があると医療費がいったん窓口で全額自己負担になるリスクもあります。

Q. 元配偶者と子を自身の扶養から抜く側の手続きはありますか?

A. 夫自身の扶養から抜く側にも必要な手続きがあります。元配偶者・子どもを扶養から外す手続き(勤務先経由)、住所変更に伴う各種変更届などが必要です。財産分与や年金分割の手続きは双方に関係します。

Q. 財産分与の期限が2年から5年になったと聞きましたが?

A. はい。2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期限は離婚成立から5年以内に延長されました(改正前は2年以内)。年金分割も同様に5年以内です。ただし、時間が経つほど相手の財産状況の把握が難しくなるリスクがあります。取り決めが済んでいない場合は早めに弁護士にご相談ください。



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  • 既に婚姻関係が破綻していると聞いていた場合の慰謝料請求(前編)
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  • 離婚時の公正証書における文言と執行文付与

■ 事務所について

メインコンテンツ

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岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

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