離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

ケーススタディ ~不貞行為と認められる場合は?~

裁判において不貞行為と認められるケース、認められないケースをまとめましたので、参考にしてください。

別居中の夫が別の女性と肉体関係を持った

別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても、
不貞行為とは認められない場合もありますが、現実的には難しいのではないかと思われます。
既に婚姻関係が破綻している と認められれば
その肉体関係が夫婦の婚姻関係継続を阻害したという事実がないためです。ただし、別居後すぐなどまだ破綻していない場合は別居後でも不貞行為と認定される可能性が高いと言えます。

家庭内別居の場合でも、同様です。ただ、家庭内のことは他者に見えない面が多く、客観的に家庭内別居を立証することは難しいことも多いでしょう。客観的に家庭内別居状態を証明できれば、配偶者以外と肉体行為に及んでも、不貞行為とは認められない可能性が高いです。

夫が別の女性とデートしている

食事やドライブなど、セックスを伴わない場合、不貞行為とは認められません。

しかし、セックスを伴わなくても、デートやキスを繰り返し、
それが原因で夫婦関係が破綻させられた場合、
結婚生活を破綻させた原因を作り出した をしたとして慰謝料を請求できる場合があります。

夫が風俗に通っていた

風俗店

夫が風俗店を利用したとしても、
そのこと自体は 不貞行為と認められるとは限りません。

ただし、何度も話し合いを行うなど、改善の要求があったにもかかわらず、風俗店を利用し続ける場合、
「婚姻を継続しがたい重大な理由」として原因となる可能性はあります(慰謝料とは別の問題です)

基本的に、風俗店を相手に慰謝料請求を行うことは困難でしょう。
しかし、風俗店の特定の女性とプライベートで会う、金品の授受を行う、性的な関係を継続している場合、不貞行為の存在が認められ、配偶者だけではなく、相手の女性にも慰謝料を請求することができます。

浮気されたので浮気した

この場合、どちらも不貞行為となります。

不貞行為を犯したことで婚姻関係破綻に責任のある有責配偶者は慰謝料を払わなければならない可能性が高いと言えます。

双方共に不貞行為に及んでいる場合、双方の有責性が比較考慮された上で、
どちらが 主たる有責配偶者 か決めることになります。

浮気されたからといって、自分も浮気をしてしまえば、それは立派な不貞行為です。
心情はわかりますが、正しい判断とは言えません。

浮気中の夫に離婚を迫られた

婚姻関係が破綻する原因を作った人は有責配偶者と呼ばれます。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。(請求された側が応じれば別です)

有責配偶者からの離婚は、例外的な場合を除くと相手が合意した場合のみ、離婚が成立します。あなたが離婚したくない場合、浮気をしている夫からの離婚を要求されても、直ちに離婚をする必要はありません。

しかし、夫には 離婚訴訟 を起こすことはできます。

最近まで最高裁は、有責配偶者からの離婚請求を認めない姿勢をとってきました。
しかし、最近は、事実として夫婦関係が破綻しているかどうかを重視して、一定の条件のもとで有責配偶者からの離婚請求も認めようという議論もあります。

同性の相手と浮気していた

不貞行為とは、「異性」と「肉体関係を持つ」ことを指します。
そのため、夫が男性と、妻が女性と 同性同士で肉体関係を持つことは不貞行為と認められておりません。

しかし、たとえ同性同士であっても、 社会的に許されない親密な関係 を持ったことにより婚姻関係が破綻させられた場合、婚姻関係の破綻に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁関係にあるパートナーが浮気した

結婚していないカップル・内縁関係・婚約中の浮気は?

結婚をしていない男女カップルがほかの異性と肉体関係を持ったとしても、その行為は不貞行為にはなりません。不貞行為の定義として「婚姻している」ことが前提となるからです。

もっとも、近年は婚姻届を提出していないが、事実上、夫婦同然の生活をしている男女が多くいます。このような男女の関係を「内縁関係」と呼びます。
このような場合、内縁関係にある男性(女性)がほかの異性と肉体関係を持てば、不貞行為と認められています。

では、婚約中の男女の場合はどうでしょうか。婚約中の不貞行為は、結婚をしているとはいえませんので不貞行為は認められないものの、婚約解消(婚約破棄)によって被った精神的苦痛を慰謝料として請求できる可能性があります。

まずは、ご相談ください。事実関係の整理、解決方法のご提案から、今後の生活設計まで、お手伝いいたします。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 不倫の慰謝料は誰に対して請求できるのでしょうか?
  • 浮気のチェックポイント
  • ケーススタディ ~不貞行為と認められる場合は?~
  • 慰謝料請求の手順
  • 不倫慰謝料請求され、お悩みの方へ
  • 不倫を理由に慰謝料請求をされてしまったら
  • 慰謝料請求を受けた場合の反論
  • ダブル不倫の場合
  • 不倫慰謝料の相場とは?
  • 不貞相手が弁護士だったケース
  • 不倫関係が始まった時点での夫婦関係が算定事由になったケース・婚約の場合
  • 婚姻期間が長いと判定された例
  • どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース、おかなかったケース
  • 不倫期間が長いと判断されたケース
  • 夫婦関係が破綻していなかったと判断された例
  • 不倫慰謝料請求(する側

サイト内検索

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)