裁判において不貞行為と認められるケース、認められないケースをまとめましたので、参考にしてください。
別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても、
不貞行為とは認められない場合もありますが、現実的には難しいのではないかと思われます。
既に婚姻関係が破綻している と認められれば
その肉体関係が夫婦の婚姻関係継続を阻害したという事実がないためです。ただし、別居後すぐなどまだ破綻していない場合は別居後でも不貞行為と認定される可能性が高いと言えます。
家庭内別居の場合でも、同様です。ただ、家庭内のことは他者に見えない面が多く、客観的に家庭内別居を立証することは難しいことも多いでしょう。客観的に家庭内別居状態を証明できれば、配偶者以外と肉体行為に及んでも、不貞行為とは認められない可能性が高いです。
食事やドライブなど、セックスを伴わない場合、不貞行為とは認められません。
しかし、セックスを伴わなくても、デートやキスを繰り返し、
それが原因で夫婦関係が破綻させられた場合、
結婚生活を破綻させた原因を作り出した をしたとして慰謝料を請求できる場合があります。
夫が風俗店を利用したとしても、
そのこと自体は
不貞行為と認められるとは限りません。
ただし、何度も話し合いを行うなど、改善の要求があったにもかかわらず、風俗店を利用し続ける場合、
「婚姻を継続しがたい重大な理由」として原因となる可能性はあります(慰謝料とは別の問題です)
基本的に、風俗店を相手に慰謝料請求を行うことは困難でしょう。
しかし、風俗店の特定の女性とプライベートで会う、金品の授受を行う、性的な関係を継続している場合、不貞行為の存在が認められ、配偶者だけではなく、相手の女性にも慰謝料を請求することができます。
この場合、どちらも不貞行為となります。
不貞行為を犯したことで婚姻関係破綻に責任のある有責配偶者は慰謝料を払わなければならない可能性が高いと言えます。
双方共に不貞行為に及んでいる場合、双方の有責性が比較考慮された上で、
どちらが
主たる有責配偶者 か決めることになります。
浮気されたからといって、自分も浮気をしてしまえば、それは立派な不貞行為です。
心情はわかりますが、正しい判断とは言えません。
婚姻関係が破綻する原因を作った人は有責配偶者と呼ばれます。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。(請求された側が応じれば別です)
有責配偶者からの離婚は、例外的な場合を除くと相手が合意した場合のみ、離婚が成立します。あなたが離婚したくない場合、浮気をしている夫からの離婚を要求されても、直ちに離婚をする必要はありません。
しかし、夫には 離婚訴訟 を起こすことはできます。
最近まで最高裁は、有責配偶者からの離婚請求を認めない姿勢をとってきました。
しかし、最近は、事実として夫婦関係が破綻しているかどうかを重視して、一定の条件のもとで有責配偶者からの離婚請求も認めようという議論もあります。
不貞行為とは、「異性」と「肉体関係を持つ」ことを指します。
そのため、夫が男性と、妻が女性と
同性同士で肉体関係を持つことは不貞行為と認められておりません。
しかし、たとえ同性同士であっても、 社会的に許されない親密な関係 を持ったことにより婚姻関係が破綻させられた場合、婚姻関係の破綻に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
結婚をしていない男女カップルがほかの異性と肉体関係を持ったとしても、その行為は不貞行為にはなりません。不貞行為の定義として「婚姻している」ことが前提となるからです。
もっとも、近年は婚姻届を提出していないが、事実上、夫婦同然の生活をしている男女が多くいます。このような男女の関係を「内縁関係」と呼びます。
このような場合、内縁関係にある男性(女性)がほかの異性と肉体関係を持てば、不貞行為と認められています。
では、婚約中の男女の場合はどうでしょうか。婚約中の不貞行為は、結婚をしているとはいえませんので不貞行為は認められないものの、婚約解消(婚約破棄)によって被った精神的苦痛を慰謝料として請求できる可能性があります。
まずは、ご相談ください。事実関係の整理、解決方法のご提案から、今後の生活設計まで、お手伝いいたします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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