依頼者 妻 30代
相手方 夫 30代
依頼者は、離婚を希望し、ご自身で夫と離婚協議をしました。ところが、離婚成立間際になって、夫が突然弁護士を付けて離婚を拒んできたため、依頼者が弊所に相談にいらっしゃいました。
依頼者の希望は、とにかく早期に離婚を成立させることでした。 弁護士は、夫の代理人弁護士と離婚協議を開始しましたが、夫側が頑なに離婚を拒んでいたため、やむを得ず離婚調停を申立てました。また、夫に圧力をかけるためにも、併せて、婚姻費用の調停も申立てました。 夫は、調停のなかでも離婚を拒み続けましたが、当方は、離婚の条件を提示し、粘り強く交渉を重ねました。 その結果、財産分与等の条件面では、依頼者が譲歩する形となりましたが、最優先事項の離婚を成立させることができました。
依頼者の最優先事項は早期の離婚でした。 交渉当初は、夫の希望が把握しかねたため、なかなか進展が見られませんでしたが、調停委員を介して、何度も夫の意向を確認してもらうことで、当方も夫の意向を汲んだ離婚条件を提示することができました。 別居期間が短く、裁判でも離婚することは難しい事案でしたが、調停委員の協力もあり、何度が調停期日を重ね話し合うことで、離婚を成立させることができました。
約1年
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年
AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。
Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。
Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。
1年2か月
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供:2人(小学生)
本件は、別居中の夫婦について、過去に調停において定めた再協議条項(3年後に面会交流の内容を見直すことを定めた条項)に基づき、非監護親の夫から監護親である妻に対し、面会交流の調停が申し立てられた事案です。 その中で、夫は、現在の面会交流を一歩進めるかたちでの内容の面会交流を求めてきたため、これに応じることができないと考えている妻からの相談を受けました。
調停のなかで、夫側は、もっと子供と一緒に過ごすことができるような内容の条項への修正を求めてきました。
一方、依頼者にとっては、現状の面会交流には、問題点が多く、その内容を拡大させるどころか、現在の問題点が改善できないのであれば、面会交流を縮小する方向で進めることを希望しました。
調停のなかでは、両者の考え方が真っ向から対立しましたが、当方は、これまでの調停の問題点を細かく書面化し、夫に対し改善を求めました。 一方で、夫側は、妻の意見は受け入れ難いとして全面的に争う姿勢を見せたため、折り合いはつけられず、審判に移行しました。
審判では、子供に対する調査官調査も実施されましたが、結果的には、現状の面会交流を拡大も縮小もせず、現状のままの面会交流を継続することを確認して和解が成立しました。
面会交流の調停では、面会交流の内容に折り合いが付けられず、何年後かに再協議する内容を定めて和解が成立するケースが珍しくないと思います。 しかし、再協議条項はあくまで再協議することを定めるにとどまり、基本的には、何らの強制力もありません。 再協議した際に、面会交流の内容を拡充することができるのか否かは、再協議までの間の面会交流を通じて、親同士がどこまで信頼関係を構築することができるのかが大きく影響してくると思われます。
1年10か月
依頼者 妻40代
相手方 夫40代
未成年の子供あり
依頼者は、離婚を拒む夫と別居を継続していましたが、夫の態度が改善されることもなく、離婚の話が進むこともなく、ただ別居だけが継続しているとのことで、離婚を希望して、弊所に相談にいらっしゃいました。
依頼者の希望は、夫の精神状態が不安定であるとのことで、子供達への影響を考え、なるべく夫を刺激しないよう離婚を進めるとのことでした。
そのため、弁護士は、手紙と電話により、夫の気持ちに寄り添いつつ、何度も夫と協議をし、その結果、当方が作成した離婚協議書の内容で離婚するとの口頭の約束を取り付けました。しかし、公正証書を作成する段階になり、夫と一切連絡をとることができなくなってしまいました。
その後、依頼者と相談し、離婚調停を申立てました。結局、夫が一度も調停に出席しなかったため、裁判官が調停に代わる審判を出し、離婚が成立しました。
離婚が成立したものの、離婚後の手続きについても夫が非協力的であったため、子供たちの健康保険の切り替え手続きをすることができませんでした。そのため、弁護士が夫の職場とやり取りをし、夫の職場の協力を得て、保険の切り替えをすることができました。
本件は、離婚が成立し、依頼者がとても喜んでくれました。
弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事案だと考えています。
弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事案だと考えています。
約1年
夫 Aさん 60代男性
妻 Bさん 50代女性
婚姻期間:46年
Aさんは、配偶者からのモラハラに耐えかね、別居しました。自分では配偶者に対応できないと考えたAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんのお話を聞き、対応が難しいと感じましたので、最初から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立て、調停をしながら交渉もするという方針で進めました。
Aさん夫婦の財産は大半が自宅不動産でしたが、交渉の結果、離婚し、一定期間後に自宅を売却して、財産分与をするという調停が成立しました。
財産分与をする場合、分けられるのはあくまで現存する財産だけです。財産の大半が不動産の場合には、仮に2分の1ずつ共有で分けたとしても、金銭化が容易ではありませんので、財産の内容によっては財産分与の方法に注意が必要でしょう。
約6か月
夫 Aさん 50代男性
妻 Bさん 40代女性
婚姻期間:19年
Aさんは、配偶者から、代理人を介して、離婚、養育費、財産分与、慰謝料の請求をされ、しばらくは自分で交渉をしていました。
しかし、その請求内容に納得がいかなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、財産分与の資料が開示されなかったことから、財産分与資料の開示を求めたところ、交渉では開示しないということであったため、速やかに離婚調停を申し立て、お互いに財産資料の開示を行いました。
その結果、財産分与をする必要がない可能性があったことから、この点を中心に交渉し、結果的には、妥当な養育費と慰謝料額を支払い、財産分与はお互いに請求しないという結論で離婚しました。
財産分与は、実際に資料を開示し、内容を確認するまで、どのような金額になるか正確には分かりませんので、まずは財産資料の確認が必要となるでしょう。
約9か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:33年
Aさんは、妻と同居していましたが、妻が不貞行為をしていることを知り、定年を機に別居して離婚したいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、事前に離婚調停等の申立準備をして、別居と同時期に受任通知を送るとともに、離婚調停の申立てをしました。
すると、妻も代理人に依頼し、第1回調停前に財産分与の資料を交換し、第1回調停で、財産分与と不貞行為を踏まえて、Aさんが多少の財産分与をするということで、離婚条件が決まり、離婚が成立しました。
離婚の場合、財産分与が問題になることが多くありますが、資料の準備にかなりの時間を要することがあります。
調停を申し立てた場合であっても、事前に財産資料を準備しておくと、早く進む可能性があります。
約3か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
子供:2人(成人)
婚姻期間:31年
Aさんは、妻との関係が悪くなり、離婚を切り出しましたが、妻が離婚に応じず、耐え切れなくなって別居しました。その後、今後の進め方を弊所にご相談にいらっしゃいました。
弊所では、妻が離婚に応じていないということで、裁判所外での話し合いは難しいと考え、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、妻も出席し、裁判所での話を経て、離婚には応じる意向が示されましたので、財産目録を作成して、条件を提示し、離婚が成立しました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
当事者間の話し合いでは離婚に応じていない場合でも、裁判所で調停をすると、離婚に応じる場合があります。ただし、逆の場合もありますので、注意が必要です。
約9か月
夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年
AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。
受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。
財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。
離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。
Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。
Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。
1年2か月
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 会社員
子供:1人(未成年)
婚姻期間:10年
Aさんは、単身赴任が多く、自宅に戻ることが少なかったのですが、単身赴任が終わって戻る際に、配偶者から自宅に戻ってくるなと言われ、そのまま別居を開始しました。
離婚調停では、裁判所から一般的な基準が示され、概ねその基準で合意が成立する見込みでしたが、途中から配偶者が、新型コロナウイルスを理由に裁判所に来なくなったため、最終的には裁判所が離婚審判を出し、離婚が成立しました。
お話を聞いて、離婚自体は争いがなさそうであったため、養育費の金額は最終的には離婚訴訟で裁判所に決めてもらうことを想定し、早く進めるために速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
一般的な離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったものがありますが、例外的に裁判所が審判という形(決定)で離婚をすることがあります。
最近は新型コロナウイルスの問題があり、裁判所に出席しないで離婚する方法として審判離婚も比較的増えているのではないかと思われます。
審判離婚は、裁判(判決)と同様に、確定しなければ離婚が成立しませんので、注意が必要です。
約6か月
夫 Aさん 50代 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:24年
Aさんは、以前から配偶者と折り合いが悪く、病気療養のために実家に帰ったタイミングで配偶者との離婚を決意しました。
しかし、配偶者との間で直接話をすることが困難だと思われたことと、どのように離婚の話を進めたらいいか分からなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を聞き、まずは配偶者と連絡をとってみなければ配偶者の意思などが不明なため、連絡を取りましたが、離婚の意思がはっきりしなかったため、次の方法として、速やかに離婚調停を申し立てました。
離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。
離婚の交渉において、相手方が離婚するのか、しないのか不明確なことがあります。このような場合、まずは連絡をとって、離婚する意思があるのか、ないのかを確認した方が状況がはっきりします。
また、離婚する気がないと言いつつ、離婚条件の協議には応じる場合もありますので、裁判所の離婚調停などで離婚条件を協議する場を設けてみることも1つの方法です。
約1年
夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 公務員
婚姻期間:13年
子ども:2人(未成年)
別居中の妻に代理人弁護士が就き、離婚調停を申し立てられました。
妻側の主張を受け入れようと思いましたが、夫自身も納得して離婚するために、どうすべきか悩み、相談にいらっしゃいました。
離婚自体と親権については互いに合意していたため、養育費と財産分与について、相手方代理人と調停内外で交渉していきました。
特に同居していた際の自宅が夫婦共有名義になっていたため、その部分での話合いが難航しましたが、結果として依頼者の不動産持分を相手方に譲渡し、相手方より財産分与として現金を受領するという内容で調停をまとめ、調停離婚を成立させることができました。
今回は、相手方も婚姻期間中就労していたこともあり、財産分与において支払う側になるのか支払いを受ける側になるのかの判断が難しい事案でした。
調停において、双方財産を開示し、財産分与を争っていくと、調停が長引き、婚姻費用の負担も増加することが見込まれたため、解決金という形で一定額の支払いを受けることで、早期の解決を図りました。
5か月
妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供二人
Aさんが、夫からのモラハラに限界を感じ、離婚をしたいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、高圧的な夫とご自身で話をすることができないとのことで、離婚協議の代理を依頼されました。
Aさんからの受任後、離婚調停と婚姻費用の調停を申立てました。
夫は、これらの調停に出席するものの、非常に非協力的で、自身の年収に関する資料の開示も拒否しました。また、そのような態度であったため、婚姻費用の調停について審判に移行しました。
当方は、年収に関する資料の開示を求めて、夫の職場への調査嘱託を申立てました。
裁判所からは、職場への調査嘱託は夫への影響が大きいことから、市役所に調査嘱託するよう指示がありましたが、市役所が調査嘱託に応じてこなかったことから、結局、夫の職場への調査嘱託が認められ、夫の年収を把握することができました。
そして、調査嘱託の結果判明した夫の年収をもとに、婚姻費用の審判がでました。
一方配偶者が年収を開示してこない場合、本件のように、職場への調査嘱託を申立てる方法が考えられます。しかし、裁判所が言うように、職場への調査嘱託は相手方への影響も大きいですし、争いがこじれればこじれるほど、支払いも渋りがちになりますので、可能な限り、調停委員からの説得等により任意の開示を進めるべきだと思います。
11か月(コロナの影響あり)
夫 Aさん 60代 男性
妻 Bさん 50代 女性
別居期間 4年以上
Aさんは、妻と離婚したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんから事情をお聞きしたところ、妻の離婚拒絶の意思が強く、離婚についての争いが長期化することが予測される事案でした。
また、Aさんは、別居後4年ほどの間、高額な婚姻費用を妻に支払い続けていました。
離婚の争いの長期化に備えて、今後のAさんの出費を抑えるべく、婚姻費用の支払いを最低限にとどめるよう助言するとともに、離婚調停を申立てました。
そうしたところ、予想通り、相手方である妻は、弁護士をつけ、婚姻費用分担請求の調停を申立ててきました。
かかる調停では、Aさんに特有財産である不動産からの賃料収入があったことから、これらが、婚姻費用算定の際に、Aさんの収入として考慮されるのかが問題となりました。
もちろん、妻側は特有財産からの賃料収入もAさんの収入として扱うべきだと主張し、当初、調停委員もそのような考えを持っているように感じられました。
しかし、調停委員には、特有財産からの収入の扱いについて、必ずしも婚姻費用算定の際の年収に含まれるものではないことを他の裁判例等を交えて説明し、本件の特殊性も説明しました。
また、早期解決のため、裁判官の考えを確認したいとお願いしたところ、裁判官も、本件においては特有財産からの賃料収入は婚姻費用算定の際の年収には含まれないとの判断を示しました。
その後は、上記争点について事実上争いがなくなったことから、他の争点について、双方が少しずつ譲歩することで、調停により婚姻費用を決めることができました。
特有財産からの賃料収入が、婚姻費用算定上の年収に含まれるか否かについては、争いがあるところです。本件では、あくまで調停での裁判官の意見にすぎませんが、本件に至るまでの夫婦の生活状況や夫の給与収入だけで、妻に十分な生活費を支払えていたことも影響して、特有財産からの賃料収入が婚姻費用算定上の年収に含める必要がないとの判断がなされたものと思われます。
3か月
妻 Aさん 30代 女性
夫 Bさん 30代 男性
未成年者 2人
Aさんは、夫との離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫から暴力を受けており、それらから避難するかたちで子らを連れて別居していました。
別居後、Aさんは、夫への恐怖心と嫌悪感から、面会交流を拒絶していました。
離婚については、調停での合意ができず訴訟に移行しましたが、面会交流について夫側から、別途調停が申し立てられました。
本件では、何度も夫から暴力を振るわれてきた事案でしたが、夫が暴力の事実を否認し、直接的な面会交流を求めてきたため、裁判所に暴力の事実を認めてもらうことから始めました。
過去に受けた暴力による怪我の写真、診断書、暴言を吐いている際の音声データ等、多くの証拠を確保できている事案でしたので、それら一つ一つを証拠として提出し、夫に対する恐怖心が強いことを裁判所に訴えました。
その結果、裁判所としても、直接的な面会交流を行うことは困難であると判断し、手紙やメールを通じての間接的な面会交流の方法を模索することになりました。
最終的には、審判に移行しましたが、裁判官と調査官の協力の元、試行的な間接交流を試したり、双方の希望を粘り強く調整し、当面の間は、手紙等を郵送する方法での面会交流をするということで合意に至りました。
裁判所が積極的に関与して双方の意見の調整をしてくれたため、審判ではなく合意という形で解決に至ることができた事案であると思っています。
和解条項には、将来、調停を利用して再協議する旨の条項も入れました。
約1年
夫 Aさん 男性
妻 女性
Aさんは、単身赴任先から戻ってきたところ、妻が浮気をしていることに気付きました。
妻に対して浮気をしていることを問い詰めると、妻は浮気の事実を認め、離婚には応じましたが、一向に離婚届に署名押印せず、引っ越しもしませんでした。
そのため、Aさんと妻は喧嘩になり、最終的にはAさんが家から出て行くことになりました。
Aさんは、妻がきちんと話し合いに応じないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所では、妻が話し合いに応じないようでしたので、まずは離婚調停を申立て、離婚訴訟も辞さない方法で進めることにしました。
これに対して、妻は、婚姻費用分担調停を申立ててきましたが、調停では、妻の財産分与請求とAさんの慰謝料請求を相殺する形で、互いに金銭請求をしないという合意をして、離婚調停が成立しました。
離婚の争いの中で、離婚の合意はしても実際には離婚の手続がきちんと行われないという場合もあります。このような場合、当事者同士の話では難しいようであれば、速やかに離婚調停を申し立てた方がいいでしょう。
また、浮気をしていても、慰謝料と財産分与は別々のものであるため、財産分与請求権自体が亡くなるわけではありません。財産分与と慰謝料が同程度であれば、裁判等で争う面倒も考え、相殺扱いにすることも一つの方法かと思われます。
受任から解決に要した期間:約6か月
妻 Aさん 40代 女性 会社員
夫 Bさん 40代 男性 会社員
未成年者2人(Cちゃん小学4年生、Dちゃん1年生)
婚姻期間10年
AさんとBさんは離婚することとなり、BさんはCちゃん、Dちゃんとの面会交流を求めました。Aさんは面会交流に前向きで、AさんとBさんは、面会交流調停で話し合いを続けましたが、CちゃんとDちゃんがBさんとの面会交流を拒否しました。
また、調停中に、Bさんが登校前のCちゃんDちゃんに突然会いに来たこともありました。そこで、審判に移行して調査官調査を実施することになりました。
調査官調査の結果、Bさんの教育熱心な態度が子どもたちの負担になっていたことや、Bさんの暴力的な態度が原因で、子どもたちがBさんと話をしたり会ったりすることに強い恐怖心を抱いていることが明らかになりました。
その上で、Cちゃんは間接的な面会交流であればできると意思を表明したことから、間接的な面会交流を実施することとなりました。一方Dちゃんは、Bさんに対する恐怖心が強く、当面の間、面会交流は実施しないこととなりました。
一般的に年齢が高い子どもの場合は、子どもの意向が反映されやすいですが、年齢が低い子どもであるにも関わらず、Cちゃん、Dちゃんの意向を反映した面会交流審判が出されました。
子どもたちと弁護士だけで面談をするなど、AさんとBさんの離婚をめぐる紛争に子どもたちができるだけ巻き込まれないよう注意しながら、子どもたち自身の気持ちを確認し、それを裁判所に丁寧に伝えることを心がけました。
受任から解決に要した期間:1年3か月
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
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