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調停離婚

女性

依頼者 妻 Aさん 40代
相手方 夫 Bさん 40代
子供 二人

相談内容

Aさんは、配偶者から離婚調停を申し立てられ、自分では対応方法が分からなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、代理をして調停に臨み、そもそも離婚をするかどうかという点から協議した結果、最終的には裁判所の養育費算定表を基に計算される金額よりも多めの養育費を受け取ること、 養育費の特別費用(進学時の入学金等)を支払ってもらうことを条件に離婚が成立しました。

所感

養育費の金額は、会社員等で収入額に争いがない(又は少ない)場合には、 裁判所の算定表を基に養育費額が決まることが多いと思われます。ただし、色々な事情や早期解決の観点で、合意することができれば算定表とは異なる金額で解決することも可能です。

受任から解決に要した期間

約1年

男性

Aさん 夫 30代
Bさん 妻 30代
子供 二人(ともに幼児)

相談内容

夫Aさんは、妻が子らを連れて出て行ってしまったため、子らを取り戻したいと相談にいらっしゃいました。
また、既に妻には代理人弁護士がつき、夫に対し離婚を求めていました。

解決内容

すぐに準備し、裁判所に、子の監護者指定・子の引渡しを求める審判を申立てました。本件は、どちらが監護者にふさわしいのかを決めるにあたり、複数の争点がありましたが、裁判官が重視しているであろう事柄をその都度読み取り、迅速かつ丁寧な書面の作成を心がけました。
裁判所にとっても非常に悩ましい事例だったのではないかと思いますが、結果として、夫を監護者に指定し、妻に対し子を引き渡すよう命じました。
本件は、妻側が最高裁まで争いましたが、最後まで夫が監護者であるとの結論は変わりませんでした。

所感

子が幼い場合に、夫側が監護権・親権を取得するのは非常に難しいと思います。しかし、それは事例によりますし、男性も積極的に家事育児に参加するようになったことから、男性に監護権・親権が認められるケースも出てきたと感じています。

本件は、これまでの夫の育児・家事への貢献が認められたことに加え、裁判官が重視しているポイントを読み取り主張できたこと、調査官にも恵まれたことなど、複数の良い面が重なった結果だと思っています。

受任から解決に要した期間

1年半

男性

依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん

相談内容

夫Aさんは、妻Bさんと離婚がしたいがBさんが離婚を拒んでいるということで相談にいらっしゃいました。
また、Aさんは、Bさんと既に別居していましたが、Bさんとは直接話をすることができないとのことで、当初から弁護士を介して離婚交渉することを希望されていました。

解決内容

Aさんは、第一に子供との面会交流を希望していましたので、当事者間で面会交流ができるようになるまで、毎回、弁護士がBさんと交渉して、何度も面会交流の段取りを組みました。 一方、離婚については、交渉、調停をしましたが、Bさんの離婚を拒む意思が非常に強く、成立させることができませんでした。
そのため、訴訟を提起しました。
訴訟でも、Bさんは頑なに離婚を拒みましたが、離婚原因が存在することについての当方の主張を展開するとともに、裁判官を介して粘り強く交渉していくなかで、最終的には、和解による離婚を成立させることができました。

所感

本件は当事者間の対立が非常に激しい事例で、離婚にはそれなりの時間を要しましたが、最終的には、双方が納得するかたちでの離婚条件となったのではないかと思っています。

受任から解決に要した期間

約2年

女性

依頼者 妻 Aさん
相手方 夫 Bさん

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんと離婚がしたいが、財産分与が問題となりそうだとのことで相談にいらっしゃいました。
Bさんは、年収が高く、相応の財産を有していると思われましたが、Aさんはその詳細を把握していませんでした。

解決内容

本件は、双方に弁護士がついて調停となりました。
調停において双方が財産を開示しましたが、Bさんが開示した財産は、その年収からすると僅かな財産のみでした。そのため、当方から取引履歴の開示等を求めましたが、Bさんが頑なにこれを拒みました。
本件は、訴訟に移行し、訴訟のなかでBさんの財産を開示させ、その結果隠している財産を見つけることができました。

所感

財産の開示を拒んでいる配偶者に対して財産を開示させるには、裁判所の調査嘱託等を利用する方法があります。裁判所は簡単に調査嘱託をしてくれるわけでもありませんし、また、仮に、隠した財産が見つかったとしても、その評価の仕方によっては、財産分与の対象外となることもあります。

財産分与については、裁判所の独特の考え方がありますので、争いになりそうな場合は、離婚を多く取り扱っている弁護士に相談されるのがいいと思います。

受任から解決に要した期間

約2年

女性

依頼者 妻 Aさん 50代
相手方 夫 Bさん 50代

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんから離婚を申しだされたが、自分としても離婚がしたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
ご相談時、AさんとBさんは、まだ同居しており、早く夫に自宅から出て行ってもらい、自宅に残ったまま別居・離婚がしたいとの希望をおもちでした。

解決内容

まず、Aさんが自宅に留まったまま別居ができるよう、夫側と交渉しました。また、別居及び別居後の生活費の分担についての合意もしました。

その結果、夫に出て行ってもらうかたちで、別居することができました。

離婚については、双方に代理人がついての調停となりました。

財産分与となれば、Aさんが多くの財産を分与する側になる可能性もある事例でした。
夫側は、財産の開示を求めましたが、調停での協議、交渉の結果、双方が財産を開示することなく、自宅についてだけ妻側に財産分与することで解決することができました。

所感

本件は、妻側が財産を分与しなければならない可能性があったところ、調停での駆け引きにより、財産の開示をすることなく解決することができました。

自宅については、妻側がローンの借り換えを行いましたが、一連の手続についても弊所がお手伝いすることで、スムーズに進めることができました。

複数の士業がいる弊所の強みだと思います。

受任から解決に要した期間

10か月

女性

依頼者 妻 Aさん 40代
相手方 夫 Bさん 40代

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんから離婚を執拗に求められているということで、弊所に相談にいらっしゃいました。事情をお聞きしたところ、 AさんとBさんは、相談にいらした時点で既に3年以上別居しており、その間、Aさんと子供が自宅に住み続けていることを理由として、Bさんから一度も生活費をもらっていないということでした。

Aさんは、生活費をもらえないことに疑問を抱いており、また離婚はやむを得ないとしても、なるべく子供たちの負担にならないようにしたいということでご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさん夫婦は、夫の親が所有する土地のうえに夫婦の自宅を建てていました。弁護士からは、そのような状態であっても夫から生活費をもらうことができることを説明し、夫に婚姻費用を請求しました。

また、離婚については、財産分与に加算して、別居後受け取っていなかった過去の婚姻費用相当額を請求しました。

本件は、婚姻費用も離婚も調停となり、夫側は、弁護士も含めてかなり攻撃的な態度を示しましたが、毅然とした態度で、当方の主張を展開しました。

結果、妻側の意向を多く取り入れた内容での離婚が成立しました。

所感

本件は、夫側がかなり威圧的な態度を示してきましたが、当方が毅然とした態度を示したことで、夫側の譲歩を引き出すことができました。

最近は、ネット等からの知識により少なくはなりましたが、相談者様の中には、別居後、一度も生活費を受け取ったことがないという方がいらっしゃいます。そのような方は、お早めに弁護士までご相談されることをお勧めします。

受任から解決に要した期間

約1年半

男性

依頼者 夫 Aさん
相手方 妻 Bさん

相談内容

Aさんは、職場や住居の問題で配偶者と関係が悪化し、別居しました。その後、修復の見込みがないことから、離婚に向けて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、交渉では話が難しいと思われましたので、離婚調停を申立てし、話し合った結果、半年後に再協議するという内容で調停を成立させ、最終的には協議により離婚が成立しました。

所感

離婚調停では、合意ができるかどうかの問題ですので、成立するか、そうでなければ不成立で終了という場合が多いと思われます。
しかし、話合いの手続のため、場合によっては当面の間別居するとか、一定の期間後に再度の協議をするといった内容で調停を成立させる場合もあります。

受任から解決に要した期間

約1年間

女性

依頼者 妻 Aさん
相手方 夫 Bさん

相談内容

Aさんは、配偶者と喧嘩になり、配偶者が家を出ていきました。その後、配偶者が弁護士に依頼して離婚条件などの交渉の連絡があったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、代理して交渉し、話が進まなかったことから、離婚調停等の裁判所の手続に移行し、最終的には養育費や面会交流、荷物、車のローンといった色々な条件について合意し、離婚が成立しました。

所感

離婚する場合にローンをどのようにするか問題になることがあります。しかしローンには債権者(貸し手)がいますので、夫婦の間で何か合意をしても、債権者には影響を与えないことが原則です。それでも、離婚の条件としてどちらがローンを支払っていくといった内部的な合意は可能です。

受任から解決に要した期間

約1年間

40代男性

依頼者 Aさん
相手方 Bさん(配偶者)
子ども: 2人
婚姻期間: 20年

相談内容

5年前にBさんがお子さんを連れてAさんと遠方へ別居し、Bさんにはすぐ代理人の弁護士が就きました。しかし、中々離婚の話が進まず、長年にわたり進展がない状況であったため、こちらから離婚の話を進めるべく、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚そのものについてはすでにBさんと合意ができておりました。
当初当事者間では公正証書の作成を視野に入れておりましたが、Bさんが遠方に住んでいること等も踏まえると調停を申し立てる方が迅速な解決が見込めましたので、受任後すぐに調停を申し立てました。
調停の中では養育費の終期が争点となりましたが、離婚後もきちんとした対応をしていくことを前提に、Aさんの意向に沿う形での解決となりました。

所感

離婚は両当事者が協力的でなければ思うように進まないところとなります。 離婚するにあたりどのような手段方法をとるか悩まれる方もいらっしゃると思いますが、手続きの流れや時間、費用、事情を考慮し、色々な選択の可能性を知っていただくことが離婚を進めるうえでも大切なのだと感じた事例でした。

受任から解決に要した期間

6ヶ月

40代男性

依頼者 夫 30代 会社員
相手方 妻 30代 会社員

相談内容

Aさんは、相当年数前から、配偶者が別居して婚姻関係が破綻状態でした。子供も大きくなってきたため、きちんと決着をつけようと離婚調停を申し立てたところ、配偶者は、財産分与を請求の上、今さらになって親権者を争うとか、不貞行為の慰謝料があると主張をしてきました。

解決内容

Aさんの代理をした当事務所では、Aさんの親権者を優先したいという意向を確認しつつ、財産分与の基準時点が双方で異なったことから、双方の主張する2時点の財産目録を別々に作成し、最終的にはAさんを親権者とし、一定の財産分与をすることで離婚が成立しました。

所感

財産分与をする場合、いつの時点の財産を分けるかの基準時点を決める必要があります。一般的には別居の時点が多いようですが、当事者間でこの基準時点が異なると、お互いの主張する時点で複数の財産目録を作らなくてはならない場合もあります。

受任から解決に要した期間

約1年半

40代女性

依頼者 妻 30代
相手方 夫 30代

相談内容

依頼者は、離婚を希望し、ご自身で夫と離婚協議をしました。ところが、離婚成立間際になって、夫が突然弁護士を付けて離婚を拒んできたため、依頼者が弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

依頼者の希望は、とにかく早期に離婚を成立させることでした。 弁護士は、夫の代理人弁護士と離婚協議を開始しましたが、夫側が頑なに離婚を拒んでいたため、やむを得ず離婚調停を申立てました。また、夫に圧力をかけるためにも、併せて、婚姻費用の調停も申立てました。 夫は、調停のなかでも離婚を拒み続けましたが、当方は、離婚の条件を提示し、粘り強く交渉を重ねました。 その結果、財産分与等の条件面では、依頼者が譲歩する形となりましたが、最優先事項の離婚を成立させることができました。

所感

依頼者の最優先事項は早期の離婚でした。 交渉当初は、夫の希望が把握しかねたため、なかなか進展が見られませんでしたが、調停委員を介して、何度も夫の意向を確認してもらうことで、当方も夫の意向を汲んだ離婚条件を提示することができました。 別居期間が短く、裁判でも離婚することは難しい事例でしたが、調停委員の協力もあり、何度が調停期日を重ね話し合うことで、離婚を成立させることができました。

受任から解決に要した期間

約1年

40代男性

夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年

相談内容

AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。

財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。

所感

離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。

Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。

Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。

受任から解決に要した期間

1年2か月

40代女性

妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供:2人(小学生)

相談内容

本件は、別居中の夫婦について、過去に調停において定めた再協議条項(3年後に面会交流の内容を見直すことを定めた条項)に基づき、非監護親の夫から監護親である妻に対し、面会交流の調停が申し立てられた事例です。 その中で、夫は、現在の面会交流を一歩進めるかたちでの内容の面会交流を求めてきたため、これに応じることができないと考えている妻からの相談を受けました。

解決内容

調停のなかで、夫側は、もっと子供と一緒に過ごすことができるような内容の条項への修正を求めてきました。

一方、依頼者にとっては、現状の面会交流には、問題点が多く、その内容を拡大させるどころか、現在の問題点が改善できないのであれば、面会交流を縮小する方向で進めることを希望しました。

調停のなかでは、両者の考え方が真っ向から対立しましたが、当方は、これまでの調停の問題点を細かく書面化し、夫に対し改善を求めました。 一方で、夫側は、妻の意見は受け入れ難いとして全面的に争う姿勢を見せたため、折り合いはつけられず、審判に移行しました。

審判では、子供に対する調査官調査も実施されましたが、結果的には、現状の面会交流を拡大も縮小もせず、現状のままの面会交流を継続することを確認して和解が成立しました。

所感

面会交流の調停では、面会交流の内容に折り合いが付けられず、何年後かに再協議する内容を定めて和解が成立するケースが珍しくないと思います。 しかし、再協議条項はあくまで再協議することを定めるにとどまり、基本的には、何らの強制力もありません。 再協議した際に、面会交流の内容を拡充することができるのか否かは、再協議までの間の面会交流を通じて、親同士がどこまで信頼関係を構築することができるのかが大きく影響してくると思われます。

受任から解決に要した期間

1年10か月

40代男性

依頼者 妻40代
相手方 夫40代
未成年の子供あり

相談内容

依頼者は、離婚を拒む夫と別居を継続していましたが、夫の態度が改善されることもなく、離婚の話が進むこともなく、ただ別居だけが継続しているとのことで、離婚を希望して、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

依頼者の希望は、夫の精神状態が不安定であるとのことで、子供達への影響を考え、なるべく夫を刺激しないよう離婚を進めるとのことでした。

そのため、弁護士は、手紙と電話により、夫の気持ちに寄り添いつつ、何度も夫と協議をし、その結果、当方が作成した離婚協議書の内容で離婚するとの口頭の約束を取り付けました。しかし、公正証書を作成する段階になり、夫と一切連絡をとることができなくなってしまいました。

その後、依頼者と相談し、離婚調停を申立てました。結局、夫が一度も調停に出席しなかったため、裁判官が調停に代わる審判を出し、離婚が成立しました。

離婚が成立したものの、離婚後の手続きについても夫が非協力的であったため、子供たちの健康保険の切り替え手続きをすることができませんでした。そのため、弁護士が夫の職場とやり取りをし、夫の職場の協力を得て、保険の切り替えをすることができました。

所感

本件は、離婚が成立し、依頼者がとても喜んでくれました。

弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事例だと考えています。

弁護士としては、今後も養育費の支払い状況を見守りつつ、場合によっては給与の差し押さえを検討する必要がある事例だと考えています。

受任から解決に要した期間

約1年

40代男性

夫 Aさん 60代男性
妻 Bさん 50代女性
婚姻期間:46年

相談内容

Aさんは、配偶者からのモラハラに耐えかね、別居しました。自分では配偶者に対応できないと考えたAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんのお話を聞き、対応が難しいと感じましたので、最初から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立て、調停をしながら交渉もするという方針で進めました。

Aさん夫婦の財産は大半が自宅不動産でしたが、交渉の結果、離婚し、一定期間後に自宅を売却して、財産分与をするという調停が成立しました。

所感

財産分与をする場合、分けられるのはあくまで現存する財産だけです。財産の大半が不動産の場合には、仮に2分の1ずつ共有で分けたとしても、金銭化が容易ではありませんので、財産の内容によっては財産分与の方法に注意が必要でしょう。

受任から解決に要した期間

約6か月

40代男性

夫 Aさん 50代男性
妻 Bさん 40代女性
婚姻期間:19年

相談内容

Aさんは、配偶者から、代理人を介して、離婚、養育費、財産分与、慰謝料の請求をされ、しばらくは自分で交渉をしていました。

しかし、その請求内容に納得がいかなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、財産分与の資料が開示されなかったことから、財産分与資料の開示を求めたところ、交渉では開示しないということであったため、速やかに離婚調停を申し立て、お互いに財産資料の開示を行いました。

その結果、財産分与をする必要がない可能性があったことから、この点を中心に交渉し、結果的には、妥当な養育費と慰謝料額を支払い、財産分与はお互いに請求しないという結論で離婚しました。

所感

財産分与は、実際に資料を開示し、内容を確認するまで、どのような金額になるか正確には分かりませんので、まずは財産資料の確認が必要となるでしょう。

受任から解決に要した期間

約9か月

40代男性

夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:33年

相談内容

Aさんは、妻と同居していましたが、妻が不貞行為をしていることを知り、定年を機に別居して離婚したいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、事前に離婚調停等の申立準備をして、別居と同時期に受任通知を送るとともに、離婚調停の申立てをしました。

すると、妻も代理人に依頼し、第1回調停前に財産分与の資料を交換し、第1回調停で、財産分与と不貞行為を踏まえて、Aさんが多少の財産分与をするということで、離婚条件が決まり、離婚が成立しました。

所感

離婚の場合、財産分与が問題になることが多くありますが、資料の準備にかなりの時間を要することがあります。

調停を申し立てた場合であっても、事前に財産資料を準備しておくと、早く進む可能性があります。

受任から解決に要した期間

約3か月

40代男性

夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
子供:2人(成人)
婚姻期間:31年

相談内容

Aさんは、妻との関係が悪くなり、離婚を切り出しましたが、妻が離婚に応じず、耐え切れなくなって別居しました。その後、今後の進め方を弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所では、妻が離婚に応じていないということで、裁判所外での話し合いは難しいと考え、速やかに離婚調停を申し立てました。

離婚調停では、妻も出席し、裁判所での話を経て、離婚には応じる意向が示されましたので、財産目録を作成して、条件を提示し、離婚が成立しました。

解決内容

受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。

財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。

所感

当事者間の話し合いでは離婚に応じていない場合でも、裁判所で調停をすると、離婚に応じる場合があります。ただし、逆の場合もありますので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

約9か月

40代男性

夫 Aさん 男性
妻 Bさん 女性
不貞相手 Cさん
子供:1人(未成年
婚姻期間:9年

相談内容

AさんとCさんの不貞が発覚し、Bさんがほぼ全ての家財道具と子を連れて出て行ってしまいました。その後Bさんの代理人弁護士から離婚を求める書面が届いたため、どのように対応したら良いかわからず、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任してすぐに相手方代理人に連絡をし、協議での交渉を始めましたが、交渉が難航し、相手方代理人より婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。

財産分与や解決金部分で双方の主張の乖離がありましたが、財産資料を1つ1つきちんと開示し、ねばり強く交渉をし続けた結果、当初の提示された金額より半額程度減額の解決金をAさんが支払うことで離婚が成立しました。

所感

離婚協議中にAさんがBさんの同意を得ず、共有財産である自宅不動産を売却してしまったため、より対立の溝が深まってしまいました。

Aさんが支払うことができる金額について、資料を添付し丁寧に説明することで、Bさんにも納得いただき、離婚することができました。

Aさんが有責配偶者であるため、強く主張ができず、相手方の主張に対しどこまで譲歩するか、有責配偶者の代理人としての難しさを痛感した事例となりました。

受任から解決に要した期間

1年2か月

40代男性

夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 会社員
子供:1人(未成年)
婚姻期間:10年

相談内容

Aさんは、単身赴任が多く、自宅に戻ることが少なかったのですが、単身赴任が終わって戻る際に、配偶者から自宅に戻ってくるなと言われ、そのまま別居を開始しました。

離婚調停では、裁判所から一般的な基準が示され、概ねその基準で合意が成立する見込みでしたが、途中から配偶者が、新型コロナウイルスを理由に裁判所に来なくなったため、最終的には裁判所が離婚審判を出し、離婚が成立しました。

解決内容

お話を聞いて、離婚自体は争いがなさそうであったため、養育費の金額は最終的には離婚訴訟で裁判所に決めてもらうことを想定し、早く進めるために速やかに離婚調停を申し立てました。

離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。

所感

一般的な離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったものがありますが、例外的に裁判所が審判という形(決定)で離婚をすることがあります。

最近は新型コロナウイルスの問題があり、裁判所に出席しないで離婚する方法として審判離婚も比較的増えているのではないかと思われます。

審判離婚は、裁判(判決)と同様に、確定しなければ離婚が成立しませんので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

約6か月

40代男性

夫 Aさん 50代 男性
妻 Bさん 女性
婚姻期間:24年

相談内容

Aさんは、以前から配偶者と折り合いが悪く、病気療養のために実家に帰ったタイミングで配偶者との離婚を決意しました。

しかし、配偶者との間で直接話をすることが困難だと思われたことと、どのように離婚の話を進めたらいいか分からなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんのお話を聞き、まずは配偶者と連絡をとってみなければ配偶者の意思などが不明なため、連絡を取りましたが、離婚の意思がはっきりしなかったため、次の方法として、速やかに離婚調停を申し立てました。

離婚調停の中で、配偶者も代理人を選任し、離婚するつもりはないと言いつつも離婚条件の提示があったため、一定の財産分与に応じて離婚が成立しました。

所感

離婚の交渉において、相手方が離婚するのか、しないのか不明確なことがあります。このような場合、まずは連絡をとって、離婚する意思があるのか、ないのかを確認した方が状況がはっきりします。

また、離婚する気がないと言いつつ、離婚条件の協議には応じる場合もありますので、裁判所の離婚調停などで離婚条件を協議する場を設けてみることも1つの方法です。

受任から解決に要した期間

約1年

40代男性

夫 Aさん 40代 男性 会社員
妻 Bさん 40代 女性 公務員
婚姻期間:13年
子ども:2人(未成年)

相談内容

別居中の妻に代理人弁護士が就き、離婚調停を申し立てられました。

妻側の主張を受け入れようと思いましたが、夫自身も納得して離婚するために、どうすべきか悩み、相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚自体と親権については互いに合意していたため、養育費と財産分与について、相手方代理人と調停内外で交渉していきました。

特に同居していた際の自宅が夫婦共有名義になっていたため、その部分での話合いが難航しましたが、結果として依頼者の不動産持分を相手方に譲渡し、相手方より財産分与として現金を受領するという内容で調停をまとめ、調停離婚を成立させることができました。

所感

今回は、相手方も婚姻期間中就労していたこともあり、財産分与において支払う側になるのか支払いを受ける側になるのかの判断が難しい事例でした。

調停において、双方財産を開示し、財産分与を争っていくと、調停が長引き、婚姻費用の負担も増加することが見込まれたため、解決金という形で一定額の支払いを受けることで、早期の解決を図りました。

受任から解決に要した期間

5か月

40代女性

妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供二人

相談内容

Aさんが、夫からのモラハラに限界を感じ、離婚をしたいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。

Aさんは、高圧的な夫とご自身で話をすることができないとのことで、離婚協議の代理を依頼されました。

解決内容

Aさんからの受任後、離婚調停と婚姻費用の調停を申立てました。

夫は、これらの調停に出席するものの、非常に非協力的で、自身の年収に関する資料の開示も拒否しました。また、そのような態度であったため、婚姻費用の調停について審判に移行しました。

当方は、年収に関する資料の開示を求めて、夫の職場への調査嘱託を申立てました。

裁判所からは、職場への調査嘱託は夫への影響が大きいことから、市役所に調査嘱託するよう指示がありましたが、市役所が調査嘱託に応じてこなかったことから、結局、夫の職場への調査嘱託が認められ、夫の年収を把握することができました。

そして、調査嘱託の結果判明した夫の年収をもとに、婚姻費用の審判がでました。

所感

一方配偶者が年収を開示してこない場合、本件のように、職場への調査嘱託を申立てる方法が考えられます。しかし、裁判所が言うように、職場への調査嘱託は相手方への影響も大きいですし、争いがこじれればこじれるほど、支払いも渋りがちになりますので、可能な限り、調停委員からの説得等により任意の開示を進めるべきだと思います。

受任から解決に要した期間

11か月(コロナの影響あり)

60代男性

夫 Aさん 60代 男性
妻 Bさん 50代 女性
別居期間 4年以上

相談内容

Aさんは、妻と離婚したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんから事情をお聞きしたところ、妻の離婚拒絶の意思が強く、離婚についての争いが長期化することが予測される事例でした。

また、Aさんは、別居後4年ほどの間、高額な婚姻費用を妻に支払い続けていました。

解決内容

離婚の争いの長期化に備えて、今後のAさんの出費を抑えるべく、婚姻費用の支払いを最低限にとどめるよう助言するとともに、離婚調停を申立てました。

そうしたところ、予想通り、相手方である妻は、弁護士をつけ、婚姻費用分担請求の調停を申立ててきました。

かかる調停では、Aさんに特有財産である不動産からの賃料収入があったことから、これらが、婚姻費用算定の際に、Aさんの収入として考慮されるのかが問題となりました。

もちろん、妻側は特有財産からの賃料収入もAさんの収入として扱うべきだと主張し、当初、調停委員もそのような考えを持っているように感じられました。

しかし、調停委員には、特有財産からの収入の扱いについて、必ずしも婚姻費用算定の際の年収に含まれるものではないことを他の裁判例等を交えて説明し、本件の特殊性も説明しました。

また、早期解決のため、裁判官の考えを確認したいとお願いしたところ、裁判官も、本件においては特有財産からの賃料収入は婚姻費用算定の際の年収には含まれないとの判断を示しました。

その後は、上記争点について事実上争いがなくなったことから、他の争点について、双方が少しずつ譲歩することで、調停により婚姻費用を決めることができました。

所感

特有財産からの賃料収入が、婚姻費用算定上の年収に含まれるか否かについては、争いがあるところです。本件では、あくまで調停での裁判官の意見にすぎませんが、本件に至るまでの夫婦の生活状況や夫の給与収入だけで、妻に十分な生活費を支払えていたことも影響して、特有財産からの賃料収入が婚姻費用算定上の年収に含める必要がないとの判断がなされたものと思われます。

受任から解決に要した期間

3か月

女性

妻 Aさん 30代 女性
夫 Bさん 30代 男性
未成年者 2人

相談内容

Aさんは、夫との離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。

Aさんは、夫から暴力を受けており、それらから避難するかたちで子らを連れて別居していました。

別居後、Aさんは、夫への恐怖心と嫌悪感から、面会交流を拒絶していました。

離婚については、調停での合意ができず訴訟に移行しましたが、面会交流について夫側から、別途調停が申し立てられました。

解決内容

本件では、何度も夫から暴力を振るわれてきた事例でしたが、夫が暴力の事実を否認し、直接的な面会交流を求めてきたため、裁判所に暴力の事実を認めてもらうことから始めました。

過去に受けた暴力による怪我の写真、診断書、暴言を吐いている際の音声データ等、多くの証拠を確保できている事例でしたので、それら一つ一つを証拠として提出し、夫に対する恐怖心が強いことを裁判所に訴えました。

その結果、裁判所としても、直接的な面会交流を行うことは困難であると判断し、手紙やメールを通じての間接的な面会交流の方法を模索することになりました。

最終的には、審判に移行しましたが、裁判官と調査官の協力の元、試行的な間接交流を試したり、双方の希望を粘り強く調整し、当面の間は、手紙等を郵送する方法での面会交流をするということで合意に至りました。

所感

裁判所が積極的に関与して双方の意見の調整をしてくれたため、審判ではなく合意という形で解決に至ることができた事例であると思っています。

和解条項には、将来、調停を利用して再協議する旨の条項も入れました。

受任から解決に要した期間

約1年

男性

夫 Aさん 男性
妻 女性

相談内容

Aさんは、単身赴任先から戻ってきたところ、妻が浮気をしていることに気付きました。

妻に対して浮気をしていることを問い詰めると、妻は浮気の事実を認め、離婚には応じましたが、一向に離婚届に署名押印せず、引っ越しもしませんでした。

そのため、Aさんと妻は喧嘩になり、最終的にはAさんが家から出て行くことになりました。

Aさんは、妻がきちんと話し合いに応じないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所では、妻が話し合いに応じないようでしたので、まずは離婚調停を申立て、離婚訴訟も辞さない方法で進めることにしました。

これに対して、妻は、婚姻費用分担調停を申立ててきましたが、調停では、妻の財産分与請求とAさんの慰謝料請求を相殺する形で、互いに金銭請求をしないという合意をして、離婚調停が成立しました。

所感

離婚の争いの中で、離婚の合意はしても実際には離婚の手続がきちんと行われないという場合もあります。このような場合、当事者同士の話では難しいようであれば、速やかに離婚調停を申し立てた方がいいでしょう。

また、浮気をしていても、慰謝料と財産分与は別々のものであるため、財産分与請求権自体が亡くなるわけではありません。財産分与と慰謝料が同程度であれば、裁判等で争う面倒も考え、相殺扱いにすることも一つの方法かと思われます。

受任から解決に要した期間

受任から解決に要した期間:約6か月

男性

妻 Aさん 40代 女性 会社員
夫 Bさん 40代 男性 会社員
未成年者2人(Cちゃん小学4年生、Dちゃん1年生)
婚姻期間10年

相談内容

AさんとBさんは離婚することとなり、BさんはCちゃん、Dちゃんとの面会交流を求めました。Aさんは面会交流に前向きで、AさんとBさんは、面会交流調停で話し合いを続けましたが、CちゃんとDちゃんがBさんとの面会交流を拒否しました。

また、調停中に、Bさんが登校前のCちゃんDちゃんに突然会いに来たこともありました。そこで、審判に移行して調査官調査を実施することになりました。

解決内容

調査官調査の結果、Bさんの教育熱心な態度が子どもたちの負担になっていたことや、Bさんの暴力的な態度が原因で、子どもたちがBさんと話をしたり会ったりすることに強い恐怖心を抱いていることが明らかになりました。

その上で、Cちゃんは間接的な面会交流であればできると意思を表明したことから、間接的な面会交流を実施することとなりました。一方Dちゃんは、Bさんに対する恐怖心が強く、当面の間、面会交流は実施しないこととなりました。

所感

一般的に年齢が高い子どもの場合は、子どもの意向が反映されやすいですが、年齢が低い子どもであるにも関わらず、Cちゃん、Dちゃんの意向を反映した面会交流審判が出されました。

子どもたちと弁護士だけで面談をするなど、AさんとBさんの離婚をめぐる紛争に子どもたちができるだけ巻き込まれないよう注意しながら、子どもたち自身の気持ちを確認し、それを裁判所に丁寧に伝えることを心がけました。

受任から解決に要した期間

受任から解決に要した期間:1年3か月

女性
妻 Aさん 50代 女性 公務員 夫 Bさん 50代 男性 公務員 未成年者2人(Uさん19歳、Vさん16歳) 婚姻期間20年

相談内容

Aさんは、BさんとVさんの3人で生活していました。ある日、突然Bさんが離婚を求めて 自宅を出る形で別居を開始しました。 Vさんは、突然Bさんが自宅を出たことにショックを受け、Bさんを拒絶するようになりま した。 Bさんは、Vさんとの面会交流を求めて調停を申し立てました。

解決内容

Vさんが面会交流を拒否していることから、Vさんの意向を尊重し、Bさんとの直接の面会 交流は当面の間行わないこととなりました。その上で、年に数回、AさんからBさんにVさ んの学校での様子や成績を連絡すること、年に数回BさんからVさんに手紙を送ることで合 意が成立しました。

所感

面会交流調停では、調査官調査が実施されることが多いですが、本件では、Vさんの年齢 が高く多忙であったこと、VさんのBさんに対する拒絶の意思が強かったことから、調査官 調査を実施することなく、間接交流で調停が成立しました。 調査官の調査がなくてもVさんの意向ができるだけ客観的に裁判所に伝わるよう、Vさんの 様子について聞き取りを行って書面を作成しました。

受任から解決に要した期間

受任から解決に要した期間:半年
男性
夫 Sさん 30代 男性 妻 Tさん 30代 女性 未成年者:3人 婚姻期間:11年

相談内容

SさんとTさんは、子どもらの教育方針をめぐり口論が絶えませんでした。 ある日、SさんがTさんと口論中に、Tさんを蹴ってしまいました。 Tさんは子どもらを連れて家を出て別居を開始し、弁護士をつけて離婚調停を起こしました。

解決内容

当初、Sさんは親権を争うことも考えましたが、面会交流がしっかりできれば離婚に応じてもよいと考えるようになりました。 そこでTさんが安心して面会交流に臨めるよう、養育費や財産分与については譲歩して早期に離婚を成立させました。 Tさんは、当初面会交流に消極的でしたが、試行的面会交流の際、子どもらがSさんと楽しそうに遊ぶ様子を控室から覗いたり、第三者機関を利用して定期的に面会交流を続けていくうちに、面会交流への抵抗が減り、定期的に面会交流を実施するという内容で調停が成立しました。

所感

突然配偶者が子どもを連れて別居し、なかなか子どもと会わせてもらえないことがあります。 一度会えなくなると、再度会えるようになるまでに時間がかかることが多いですが、本件では、面会交流調停を別途申し立てて調査官の立ち合いを求め、調査官調査を経て試行的面会交流を実施することで、面会を実現することができました。

受任から解決に要した期間

1年6か月
男性
Aさん 男性

相談内容

Aさんは、妻との間に3人の子供をもうけていましたが、些細な理由から妻が警察を呼びました。その時点でAさんが長女と、妻が長男・二女と一緒にいたことから、警察から、一緒にいない方がいいと言われ、子供達も分かれる形でそのまま別居することになりました。 しばらくして、妻が子供全員の親権者になるように求めて、離婚調停を申し立てたため、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんも、子供達全員の親権者になることを希望していましたので、離婚調停ではそのように主張しましたが、裁判所で調査官調査を行い、調査官意見としては現状維持(子供の親権者を同居している親とする)という意見でしたので、最終的には、Aさんは同居している子の親権者となる点は維持できました。

所感

裁判所の傾向として、未成年者の子供が複数人いる場合には、子供の親権者を分けない傾向にあります。 また、裁判所の傾向として、別居している場合には、別居後に同居している親を親権者として、環境をあまり変えない傾向があります。 今回は、子供が別々に暮らしていましたので、現状維持を優先して、親権者が別々になりましたが、必ずしもそうなるとは限らないので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

6か月
男性
Aさん 男性

相談内容

Aさんは、妻から暴力的な行為を受け、警察沙汰になり、警察のとりなしもあって別居することになりました。 別居後、離婚について話をすると、はぐらかされるようになりました。妻の実家は遠方にあり、なかなか話ができない状態になってしまいましたので、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんの妻と話し合いを試みましたが、それでも話をはぐらかされるため、やむを得ず離婚調停を申し立てることにしましたが、妻の実家が遠方にあり、普通に調停に臨むと遠方の裁判所まで行かなければならない状態でした。 そのため、電話調停という方法を取ってもらえるよう裁判所と協議し、電話で出席する方法で離婚調停を行いました。 最終的に離婚調停を成立させる場合には、両当事者が裁判所に出席する必要がありましたが、遠方のため出席に時間がかかるということで、裁判所と協議し、審判という形で離婚を成立させることができました。

所感

調停は、申し立てられる側の住所を管轄する裁判所で行われることが原則です。そのため、調停を申し立てる場合には、どこの裁判所で行われるかの確認が必要です。 遠方の裁判所で調停を行う際に、毎回出席すると多大な時間、労力、費用がかかることになります。そのような場合には、電話を使って調停に出席するという方法があります。

受任から解決に要した期間

6か月
男性
Aさん 男性

相談内容

Aさんは、妻と折り合いが悪くなり、離婚することになりました。妻は、結婚後もある程度は働いており、ある程度の財産があるようでしたが、財産分与の話をする際に、自分の財産は少ししか開示しませんでした。そこで、Aさんは、弊所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

協議をしても妻が財産を開示する見込みがなさそうでしたので、財産分与調停を申し立て、Aさんがある程度把握している妻の財産がありそうな銀行、保険会社に対して、調査嘱託の申立を行いました。それによって、妻の財産がある程度は判明して、最初に妻が請求していた財産分与額よりも支払額を下げることができました。

所感

財産分与の協議をする際に、財産が全て開示されているか疑義が生じることがあります。同居中にある程度、財産に関する情報(銀行名、支店名、保険会社名など)を把握していれば、裁判所の手続きを通じて、財産額を明らかにすることができる場合もあります(守秘義務があって回答できないと言われることもあります)。 今回は、Aさんがある程度の情報を把握していましたので、それを端緒に裁判所の手続きをとることができましたが、全く情報がない場合には困難な場合もあります。

受任から解決に要した期間

1年
男性
Aさん 30代 男性 会社員 妻:30代 会社員 婚姻期間: 3年 子ども:2人

相談内容

妻が代理人をつけ、離婚、親権、養育費、財産分与等を求めて、離婚調停を申し立ててきました。 Aさんは、離婚と子供二人の親権者が妻になることには合意するが、財産分与及び養育費については、適正な額で合意をしたいということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

養育費については、Aさんには、前妻との間に子どもがおり、その子に対しても養育費を支払っているという事情があったため、金額の算定にあたり、家庭裁判所で用いられている算定表をそのまま使うことができませんでした。 そのため、算定表の元となっている算定方式、文献及び裁判例に従い、適正な養育費を計算し、計算方法を含めて説明することで、妻が請求してきた養育費の金額から大幅に減額して合意することができました。 また、財産分与についても、財産隠しを疑われましたが、財産開示をし、支出状況を丁寧に説明することで、誤解を解き、妻の請求額から大幅に減額して合意することができました。

所感

養育費や財産分与では、適正な金額よりも相当高額な請求がされることが多くあり、安易に合意してしまうと有効に成立してしまい、その金額で支払う義務が確定してしまうので、注意が必要です。 法的分析を踏まえ、適切な主張をすることで、妻が主張していた金額よりも大幅に減額して、合意をすることができ、ご依頼者様の満足のいく結果となり良かったと思います。

受任から解決に要した期間

4ヶ月
男性
Aさん 40代 男性 自営業 妻:40代 主婦 婚姻期間: 20年

相談内容

相手方の未成年者に対する暴言・暴力がひどく、未成年者らの親権を父である依頼者が取って離婚したいとご相談に来られました。

解決内容

受任通知を送付したところ、相手方にも代理人が付き、離婚調停で話し合いをしました。 当初、相手方は離婚には応じないという強い意向を持っていましたが、調停での粘り強い交渉の末、依頼者が未成年者らの親権を取る代わりに、相手方の養育方針の一部を取り入れること、及び、継続的な面会交流を約束したことから、離婚をしてもいいという意向に変化させることができました。 また、当初、相手方は高額の解決金を請求してきましたが、法的に根拠のある主張とない主張をきちんと整理して反論したことで、最終的には半額以下の支払いで合意することができました。

所感

母から未成年者らに対する暴言・暴力があったため、親権を父が取って離婚することになりました。暴言・暴力はあったものの、未成年者は母と会ってもいいという意向であったため、面会交流については協力することとしました。 本件のポイントは、高額の解決金を半額以下に減額した点にあります。 高額の解決金を請求された場合でも、相手方の請求の根拠をしっかり聞いた上で法的に根拠のある主張とない主張を区別して、それぞれに対してきちんと反論することで、大幅な減額が可能になることがあります。まずは、弁護士にご相談ください。

受任から解決に要した期間

1年半
男性
Aさん 男性

相談内容

Aさんは、ちょうど単身赴任から戻ってくる時になって突然、妻から離婚を求められ、自宅に戻ることができませんでした。しかし、妻は離婚を求めるだけで、具体的な動きを見せなかったことから、Aさんは今後どうするか相談したいということで、当事務所にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、妻からそのような仕打ちを受けて、妻との結婚生活を続ける意思がなくなったことから、逆に妻に対して離婚を求めることにしました。 当事務所から妻に対して、離婚を求めるとともに、離婚の条件を聞く連絡をしましたが、妻からは要領を得ない返答しかないため、速やかに離婚調停を申し立てました。 離婚調停でも、妻からは要領を得ない発言が多く、また誤った知識に基づく主張が繰り返されましたので、調停を担当する裁判官にお願いし、きちんと正しい説明をしていただき、最終的には離婚調停が成立しました。

所感

現状維持で困らないような場合、世の中には、離婚は求めるのに自分から離婚の手続・協議をしないという人もいます。 また、インターネットで色々な情報を収集することができるようになりましたが、誤った知識が書かれていることもあり、そういった情報に影響された人が、誤った知識を基に主張することもあります。 そのような場合には、誰も何も決めてくれない話し合いを続けても解決しませんので、速やかに法的手続をとり、第三者を入れた方が解決は早まると予想されます。

受任から解決に要した期間

1年
女性
Aさん 40代 女性 会社員 夫:50代 会社員 婚姻期間: 10年

相談内容

不貞を理由に離婚と慰謝料の支払いを求められました。併せて、婚姻期間中に援助した金銭を貸金として返還を求められました。

解決内容

相手方は代理人を通じて,非常に高額な請求をしてきました。不貞については、悪質な態様と言わざるを得ず、相応の慰謝料の発生は覚悟しなければならないものの、貸金等については無理がある請求を維持したため、折り合いがつきませんでした。 調停で離婚が成立しない場合、管轄の関係で非常に負担が大きくなるため、離婚と自宅の財産分与を受ける内容で調停を成立させ、慰謝料や貸金については訴訟による解決となりました。 最終的には、相手方の請求から大幅に減額したうえ、長期分割払いの条件を付加し、和解による解決とすることができました。

所感

慰謝料だけであればよいのですが、貸金もついているため、離婚訴訟と金銭訴訟を一緒に行うことができません。そのため、離婚については先行して決着することができ、依頼者の負担を軽減しました。 訴訟においては、双方主張を出し尽くしたところで、裁判所から和解案を提示されました。内容はやや日和見的な印象はぬぐえないものの、双方本人が裁判所案ということで受け入れたため、和解により解決しました。

受任から解決に要した期間

1年半
女性
Aさん 40代 女性 パート 夫:40代 公務員 婚姻期間: 15~20年 子ども:2名 未成年

相談内容

Aさんは、1年前に夫から離婚を切り出され、半年前から夫が家をでるかたちで別居をしていました。別居して、すぐに夫は代理人をつけました。Aさんはこどもたちが未成年であること、経済的に厳しいことを理由に、離婚に関して迷いがあったので、今後の対応について相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、夫から婚姻費用をもらっているが、低額かつ金額が安定しないとのことでしたので、まず婚姻費用について相手方代理人に交渉いたしました。しかし、交渉ではこちらの主張を夫が納得してくれなったので、調停の申し立てを行いました。 調停は2回で成立し、相応の婚姻費用を獲得することができました。 離婚については、お互いに急を要していないこと、住宅ローン等の兼ね合いから、すぐには結論を出さず、しばらく別居を続け、状況に応じて適宜検討することになりました。

所感

婚姻費用は生活を安定させ子どもを育てるために重要なものなので、本件では、婚姻費用の金額を早期に決め、毎月安定して受領できるようにすることを第一に考えました。 相手方代理人との交渉と並行して婚姻費用分担請求調停を起こしたことで、短期間での解決が可能になりました。

受任から解決に要した期間

約3ヶ月
女性
Aさん 40代 女性 会社員 夫:50代 会社員 婚姻期間: 5年以下

相談内容

Aさんは、配偶者から度重なる暴言を言われ、それが暴力にエスカレートしたことから、命の危険を感じるようになりました。しかし、自分一人では対応できないと考えたことから、どのように離婚を進めるか弊所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

ご相談を受けたところ、話し合いでの解決が困難だと思われたことから、別居と同時に受任通知を送り、同時に、離婚届を送って離婚を求める方法を取りました。 しかし、配偶者が一切の金銭的な解決を行わないことを条件にして、離婚だけすることも拒否したため、離婚調停を起こすことになりました。 速やかに離婚調停を申立て、暴力の証拠を提出し、裁判所を間に入れて交渉をした結果、相当な解決金を受け取り、財産分与等をせずに離婚することができました。

所感

離婚に関して慰謝料を請求する場合、何を原因として請求するかもありますが、証拠があるかどうかも重要になってきます。例えば、浮気を原因として請求するなら、ホテルに入った写真や本人が認めている証拠が必要ですし、暴力であれば、怪我の証拠(写真や診断書)が必要になってきます。 このような証拠があっても、色々な反論がされることが通常ですので、一筋縄ではいきませんが、事前の準備が重要になると考えられます。

受任から解決に要した期間

約6ヶ月
女性
Aさん 30代 女性 パート 夫:30代 会社員 婚姻期間: 10年 こども:(未成年)2人

相談内容

夫である相手方が少し前から夜中に帰ってくるなど異変な行動をとっていることを怪しいと思っていた矢先に,夫と女性との不貞行為が発覚しました。Aさんは「不貞している相手方とは婚姻生活を続けられない」と思い,当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんが子どもを連れて別居した後,離婚と婚姻費用の調停を申立てました。 早期解決のために,調停外でも離婚条件の交渉を続けました。 金銭の支払方法や面会交流の実施方法について協議が難航したものの,最終的には,離婚条件をまとめることができ,2回目の調停期日にて離婚を成立させることができました。

所感

本件では,Aさんが養育費や解決金の支払方法,面会交流の頻度について,相手が解決金の総額について,互いに譲り合ったことで,早期に合意することができたと考えられます。また,交渉や調停に代理人が介入することで,感情的な言い合いに終始してしまうことを防ぎ,離婚協議の長期化を防ぐことができました。

受任から解決に要した期間

5ヶ月
女性
Aさん 20代 女性 会社員 夫:30代 会社員 婚姻期間: 1~5年 こども:なし

相談内容

Aさんは、夫のBさんと、性格の不一致や価値観の違いから、日常生活を送るなかでストレスを感じることが多くなり、体調を崩すまでになってしまいました。 夫に離婚したいことを伝えましたが、受け入れてもらえず、離婚条件に高額な解決金を要求してきたため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立て、成立させることができました。 解決金を支払うことにはなりましたが、大幅に減額することができ、早期に離婚することができました。

所感

訴訟になった場合には離婚が認められない事例でしたが,解決金の支払いに加えて年金分割の放棄をすることで離婚することができました。 解決金は100万円以上減額することができました。

受任から解決に要した期間

10ヶ月
女性
Bさん 40代 女性 パート 夫:40代 会社員 婚姻期間:20~25年 子ども:1人

相談内容

夫は遠方に単身赴任中でしたが、定期的に帰宅もしており、生活費も支払われていました。 突然、夫から離婚を求められ、その後、夫の代理人弁護士から、離婚調停を申し立てる予定との通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

婚姻費用の話し合いの中で、夫が支払っているBさん宅の住宅ローンをどう考慮するかということが問題になったため、Bさんの方からは婚姻費用調停を申し立てました。その結果、婚姻費用と離婚を併せて調停で話し合いを行いました。 夫が離婚条件を提示するとのことであり、財産資料の開示を進めていきました。 結果として、住宅ローンの残債務の一部をBさんが負担したうえで、ローン残額を夫がしはらって完済すること、自宅不動産と自動車をBさんが取得すること、年金分割の按分割合を0.5とすることで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

最初は離婚に迷われていたBさんでしたが、協議を重ねることで、最終的には、Bさんに有利な条件で離婚することが出来ました。安易に離婚に応じず、粘り強い協議を行った結果が有利な離婚条件につながったと感じます。また、協議をしっかり重ねていったことで、Bさんご自身が離婚を前向きにとらえるようになられたことも印象的でした。

受任から解決に要した期間

1年1ヶ月
男性
Aさん 20代 男性 会社員 妻:20代 会社員 婚姻期間:1~5年 子ども:1人(未成年)

相談内容

Aさんは、結婚当初より、妻の家族からの介入などから、結婚生活に困難を感じていました。 妻が子どもを連れて実家に帰ってしまい、離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。 また、Aさんは自分の子どもならば養育費を支払う意思があり、調停外でDNA鑑定を行い、親子関係があるという鑑定結果が出ました。 結果として、妻の要求額よりも少ない婚姻費用を支払うこと、子どもの親権者を妻とし、算定基準額の養育費を支払うこと、要求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、調停3回で速やかに離婚が成立しました。

所感

当初は相手方が感情的になっており、逆にAさんに慰謝料請求をすると述べるなど、金銭的な問題について、話合いは進みませんでした。 しかし、親子関係を早期に明らかにすることが双方のメリットになると説得し、速やかに鑑定を実施したことで、話合いの土台を作ることができたことが、早期解決につながりました。 解決金や養育費についても、相手の要求に無理があることを説得でき、法的観点から見た妥当性を踏まえた、双方が納得できる内容になったと思います。

受任から解決に要した期間

5ヶ月
男性
Aさん 男性 妻

相談内容

Aさんは、同居していた妻が、その親の介護をするためにしばらく両親の下に行くといって家を出てしばらくした後、突然、離婚調停を申立てられました。 心当たりがなかったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 妻がどのような理由で離婚を求めているのか不明でしたが、Aさんが1人で対応することは難しいということで、代理人として調停に同席することになりました。

解決内容

調停では、離婚したい理由はどのようなものか不明でしたが、妻からは不動産の財産分与を求める請求がありました。 Aさんは、当初は離婚したい理由が分からないため、離婚自体に消極的でしたが、最終的には、妻が財産の請求しかしないことから、Aさんからの離婚を求めることにしました。 その上で、妻が自らは申告しなかった保険や不動産といった財産があることを指摘し、最終的には、お互いに何の請求もしないということで離婚が成立しました。

所感

離婚事件で、理由がないけれども離婚を求められるという場合もあります。 このような場合、離婚すること自体に納得がいかない方も多くいらっしゃいます。しかしながら、別居が続きますと、いずれは離婚になる可能性が高くなりますので、純粋に費用対効果のみを考えるのであれば、速やかに離婚をした方が、経済的には得な場合もあります。

受任から解決に要した期間

1年
女性
Aさん 30代 女性 会社員 夫:40代 会社員 婚姻期間:1~5年 子ども:なし

相談内容

結婚当初から、Aさんの夫は何かと理由をつけて、家に帰ってこなくなりました。 Aさんは、夫の言動を不信に思い、いろいろ調べていくうちに、過去の婚姻歴や、さまざまな嘘が発覚したため、離婚を決意し弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申立てましたが、調停期日を欠席するなど、不誠実な対応でしたが、粘り強く交渉することで、調停を成立させることができました。 夫は、慰謝料の支払いにも応じ、調停条項に盛り込むことができました。

所感

訴訟になった場合、離婚請求や慰謝料請求が認められるかは非常に微妙でした。 しかし、Aさんの置かれていた状況や夫がAさんに対してついていた嘘について詳細に主張することで、離婚の成立、慰謝料の支払いも実現することができました。依頼者様の心情を調停委員に上手に伝えることの大切さを改めて感じました。

受任から解決に要した期間

1年2か月
女性
妻 20代 女性(依頼者様) 夫:30代 子ども:1歳

相談内容

夫がギャンブルに夢中で、生活費を使い込んだり、依頼者様にギャンブルのお金を請求してくる生活に耐えられず、離婚を決意した。過去には暴行もあったが、現在は暴言が中心。相談に来られた時点で、妻が子を連れて実家に別居していました。 夫への恐怖心と信頼感の喪失から、早期の離婚を希望されました。 こちらが離婚調停を申し立てる直前に、夫からは、円満調停の申し立てがなされました。

解決内容

離婚と婚姻費用の調停を申し立てました。 当初から、夫に離婚意思がなかったことから、2回目の期日で、離婚については次回不成立、婚姻費用と面会交流について決めて終わりにしましょうかという流れになっていました。 本件では、別居期間が短く、夫の暴行の証拠も十分ではなかったため、調停が不成立になった場合に、すぐに裁判をするか否かは判断に迷う事例でした。また、婚姻費用が決まったとしても、夫から支払われない可能性もありました。 そこで、期日間に、夫に対し、離婚の説得を試みました。夫と話を繰り返す過程で、夫から依頼者様に対し、脅迫めいたLINEが届くようになり、次回調停も欠席すると言い出し始めました。また、夫が、もう調停には出席するつもりはないとの連絡を裁判所に入れ、交渉は暗礁に乗り上げていました。 そして、3回目の調停に夫は宣言通り欠席しました。通常ですとここで離婚調停は不成立になってしまうところですが、裁判官に、婚姻関係破綻に至る経緯や夫との交渉の経緯を話し、夫婦関係の修復は不可能であることを訴え、今後の方針について相談した結果、裁判所が調停に代わる審判で離婚、養育費の審判をしてくれるということになりました。 調停に代わる審判は、審判が出てから2週間以内に相手方が異議を述べなかった場合に成立となりますが、本件では、夫から異議が出されることはなく、離婚が成立しました。

所感

本件では、裁判官が調停に代わる審判を出してくれたことが離婚の決め手でした。ただ、夫がかかる審判に異議を出さなかったのは、期日間に、現時点で離婚することのメリットを粘り強く話したことも影響しているのではないかと思っています。
女性
Aさん 30代 女性 専業主婦 夫:40代 会社員 婚姻期間:5~10年 子ども:2人

相談内容

Aさんは、夫の両親と敷地内で同居をしていました。夫の両親は、長男である夫を非常に大切しており、Aさんは虐げられることが多く、疎外感を感じていました。 Aさんは、自分たち家族だけで、別の土地で生活したいと何度も夫に提案しましたが、夫が受け入れてくれることはありませんでした。 それどころか、夫のモラハラな態度もエスカレートするばかりで、Aさんは子供を連れて別居をし、離婚する決意で弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚と婚姻費用の調停を申立てました。親権をAさんにし、離婚することが決まり、養育費、年金分割、財産分与についてもきちんと取り決めることができました。 子の氏の変更についても、弊所で行いました。 Aさんは、調停中に仕事を始め、子供たちと新しい生活をスタートすることができました。

所感

本件では、面会交流と財産分与、養育費、婚姻費用と、双方の意見が激しく対立しました。 特に、財産分与については、特有財産と共有財産が混在していたため、特有財産だと主張する夫と、共有財産だと主張する妻との間でなかなか折り合いがつきませんでした。この点、過去の財産関係を詳細に分析し、粘り強く交渉することで、こちらの主張を通すことができました。 また、面会交流については、代理人間で何度も何度も交渉を重ね、また調停中にも試行的に面会交流を行うことで、最終的に合意に至ることができました。

受任から解決に要した期間

9か月
男性
Dさん 20代 男性 会社員 妻:20代 会社員 婚姻期間:1~5年(別居期間:1年) 子ども:1人

相談内容

Dさんは、結婚当初から妻の攻撃的な言動により精神的圧力をかけられていました。 妻から度々家を追い出されたこともあり、Dさんは家を出て別居を開始し、離婚を考えて相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てましたが、妻は離婚に同意せず、不成立となりました。 その後、妻から離婚調停を申し立てられ、離婚の合意はできたものの、養育費の折り合いがつかず、不成立となりました。 Dさんから離婚訴訟を提起しましたが、ほぼ同じタイミングで妻が再度離婚調停を申し立てたため、3回目の調停が行われました。 結果として、3度目の調停で妻は相当額の養育費を受け入れ、調停離婚が成立したため、訴訟は取下げました。

所感

妻が非常に攻撃的で他人の意見に耳を貸さないタイプでもあったため、調停は難航しました。しかし、訴訟になれば妻の言い分はおよそ通らないものであったので、3度目の調停では、訴訟提起済みであることを前面に押し出し終始強気な姿勢を貫くことで、妥当な結果を導くことができました。 なお、本件のように短期間のうちに3度も離婚調停が行われることは通常はありません。

受任から解決に要した期間

1年5か月
女性
Cさん 30代 女性 会社員 夫:30代 会社員 婚姻期間:10~15年 子ども:2人(未成年)
夫の浪費、多量の飲酒などから夫婦関係が悪化し、Cさんは離婚を考えるようになり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Cさんは、子どもを連れて別居を開始しました。 弁護士が夫と協議しましたが、財産分与と面会交流の条件がまとまらなかったため、離婚調停を申し立てました。 結果として、子どもの親権者をCさんとし、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこと、月に1回子どもと面会交流行うこと、共有財産である不動産をCさんが取得し、住宅ローンの残債務はCさんが負担することで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

離婚協議中も調停中も、終始、面会交流について争点となりました。面会交流が争点となった場合、夫婦間での相手に対する不信感、監護親の負担、被監護親が感じる不公平感、子ども自身の気持ち、等の様々な要素が絡み合い、紛争が長期化する傾向にあります。 何が話し合いを進めるうえで阻害要因になっているのか、一つ一つ紐解いていき、必要に応じて裁判所の協力も得ながら、解決策を探っていくことが重要です。

受任から解決に要した期間

1年5か月
女性
Sさん 40代 女性 会社員 夫:40代 会社員 婚姻期間:20~25年(別居期間:2年) 子ども:2人
Sさんは、夫の精神的虐待などから体調を崩し、子どもを連れて家を出ました。 別居から2年、夫は離婚を拒否し続け、話し合いが進まなかったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立て、調停で話し合いを進める中で、夫も離婚に合意することとなりました。 結果として、子どもの親権者をSさんとし、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこと、相当額の財産分与を夫が支払うこと、年金分割の按分割合を0.5とすることで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

面夫は調停の途中で離婚自体には応じたものの、今度は財産分与をするつもりがないと言い出したため、離婚訴訟も覚悟しました。しかし、財産目録を提示したうえで早期に離婚に応じた方が得策だと思わせることで、調停での早期解決を実現することができました。

受任から解決に要した期間

1年
男性
Aさん 30代 男性 会社員 妻:30代 女性 会社員 婚姻期間:5~10年 子ども:1人(未成年)
Aさんは、性格の不一致、妻の不貞、暴力などの問題がありました。 Aさんは離婚したくないと考えていましたが、妻から離婚を求められ、家を出て、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんの、離婚したいという意思が固まってから、弁護士が妻との協議を開始しましたが、主に面会交流の条件で折り合いがつかず、離婚調停を申し立てました。 結果として、子どもの親権者を妻とすること、年間15回面会交流を行うこと、共有名義の不動産のAさんの持分を妻に譲渡し、住宅ローンの残額は妻が支払うこと、婚姻時にAさんが支払ったローンを妻に請求せず養育費の前払いに充当し、Aさんは養育費を支払わないこと、妻が解決金を一括で支払うことで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

面会交流について、調停で調停委員や調査官を間に入れて話し合うことで、双方が納得できる実行可能性の高い面会交流の合意が出来た点がよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1年2か月
女性
Wさん 40代 女性 パート・無職 夫:40代 会社員 婚姻期間:15~20年 子ども:2人(未成年)
Wさんは、夫の浮気、浪費、精神的虐待から、ご自身で離婚調停を申し立てました。 夫は当初、離婚に合意していませんでしたが、調停での話し合いを進める中で、離婚には合意しました。 財産分与、慰謝料などについて、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

財産資料を開示し、また、自宅不動産が共有財産ではないため財産分与の対象とならないことを主張しました。 結果として、受任から調停2回で速やかに調停離婚が成立しました。 相当額の養育費、預貯金の財産分与が夫から支払われ、子どもの教育資金の預金、及び子ども名義の保険はWさんが取得することができました。

受任から解決に要した期間

4か月
女性
Uさん 60代 女性 パート・無職 夫:60代 パート・無職 婚姻期間:30~35年 子ども:2人
Uさんは、夫の借金問題が原因で協議離婚しました。 慰謝料と財産分与を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫にも代理人がつき、財産分与などの交渉をしましたが、具体的な金額の調整に至らず、財産分与、慰謝料、年金分割の調停を申し立てました。 結果として、自宅不動産の共有持分全部をUさんに分与すること、上記不動産の財産分与の実質的な代償金について、夫の要求額よりも大幅に減額された金額をUさんが支払うこと、年金分割の按分割合は0.5とすることで、調停が成立しました。

受任から解決に要した期間

1年5か月
男性
Aさん 30代 男性 会社員 妻:30代 パート・無職 婚姻期間:15~20年(別居期間:約半年) 子ども:2人(未成年)
妻の浪費癖、性格の不一致などから、Aさんは離婚を決意しました。 妻は親権を強固に主張し、子ども2人(Bさん、Cさん)を連れて出て行きました。 妻が代理人弁護士をつけて離婚調停を申し立ててきたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

調停の係属中に、子どものうち1人、Bさんが自ら妻の家を出て、Aさんの家に戻ったため、Cさんの親権についてのみが争点となりました。 妻が家事をしないことなど生活環境に問題があると主張し、調停ではBさんだけでなくCさんの親権を主張しました。 BさんとCさんのきょうだいの仲が悪化していたことから、きょうだいの関係が問題となりました。 結果として、監護状況のとおりに分離して、夫婦それぞれが監護中の子どもの親権者と定め、間接面会交流を行うこと、Aさんが養育費を支払うことで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

調停手続を進めるうちにCさんの気持ちがどんどん頑なになっていく様子を見て、このまま紛争を続けることはかえって父子関係、きょうだい関係の修復を困難にするおそれがあると判断し、Cさんの気持ちを尊重した結果を選択しました。もともとは仲の良い父子、きょうだいであったので、少し時間がかかったとしてもいずれ関係が修復することを願います。

受任から解決に要した期間

10か月
男性
Rさん 30代 男性 会社員 妻:30代 パート・無職 婚姻期間:5~10年 子ども:1人(未成年)
Rさんは、子どもの教育方針などの意見が妻と合わず、離婚を考えるようになりました。 妻が子どもを連れて出ていき、妻の代理人から養育費、財産分与などの連絡があったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方、離婚には合意していたので、お互いに財産を開示しました。 その後、離婚調停を申し立て、調停の場で離婚条件の話し合いを行いました。 結果として、当初の要求額から減額された金額の養育費、財産分与を支払うことで、調停に代わる審判が確定し離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

1年4か月
50代 男性
Iさん 50代 男性 会社員 妻:50代 パート・無職 婚姻期間:25~30年 子ども:2人
Iさんは、長年、妻と性格が合わず、離婚を決意しました。 離婚条件をととのえ、妻の合意も得られ、子どもの就職を待って、子どもにも離婚の話をしました。 ところが、子どもに離婚を反対され、妻も離婚条件の変更を希望するようになり、話し合いが困難となったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。 妻は離婚に応じることとなり、条件について調停で話し合いました。 結果として、退職金と預貯金の財産分与、妻が住む不動産の住宅ローンをIさんが支払うこと、年金分割を取り決め、調停2回で速やかに離婚が成立しました。

所感

調停手続に乗せることで妻個人の意見に絞って話をすることができるようになり、早期解決につながったと思います。離婚は夫婦の問題ですが、本件のように、家族の意見が入り込んでくることで話し合いが難しくなるケースがよくあります。そういった場合には、調停手続に乗せて家族の意見が入らないようにすることも有効な手段です。

受任から解決に要した期間

4か月
20代 女性
Lさん 30代 女性 パート・無職 夫:40代 自営業 婚姻期間:1~5年(別居期間:約1年) 子ども:1人
Lさんは、妊娠後、夫と喧嘩が絶えなくなりました。 里帰り出産後、Lさんは自宅に戻るつもりでしたが、夫から離婚を切りだされました。 興信所の調査の結果、夫の不倫が判明したため、慰謝料請求と離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫から離婚調停を申し立てられました。 結果として、養育費、解決金、未払い婚姻費用の支払を取り決め、早期に調停離婚が成立しました。

所感

養育費、解決金、婚姻費用等、決めるべきことは多岐にわたりましたが、双方の譲歩もあり、2回の調停で成立することができました。

受任から解決に要した期間

4か月
20代 女性
Dさん 20代 女性 会社員 夫:30代 会社員 婚姻期間:5~10年 子ども:1人
Dさんは、性格の不一致、性的不調和などから、夫の態度に恐怖を感じるようになりました。 その後、Dさんが浮気をしてしまい、夫に判明したことから、Dさんから離婚を申し入れました。 しかし、夫の示した条件に納得できず、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。 結果として、子どもの親権者をDさんとし、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこと、月に1回子どもと面会交流行うこと、解決金をDさんが支払うことで合意し、調停2回で速やかに離婚が成立しました。

所感

当初は訴訟までもつれ込むことを覚悟していましたが、最終的に夫の要求する解決金の額が妥当な範囲内に収まり、かつ、Dさんが解決金を用立てできる環境にあったことから、早期の解決に繋がりました。

受任から解決に要した期間

5か月
22代 男性
Eさん 20代 男性 会社員 妻:20代 パート・無職 婚姻期間:1~5年 子ども:なし
Eさんが浮気をしてしまったことが妻に知られ、別居を開始しました。 妻が代理人弁護士をつけて、離婚調停を申し立ててきたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Eさんは、離婚もやむを得ないと考え、また相当額の解決金も支払うつもりがありました。 結果として、要求額より減額された解決金を支払うことで合意し、調停2回で速やかに離婚が成立しました。

所感

調停離婚は6ヶ月から1年程度かかりがちですが、期日間に代理人同士で調整することにより、2回の期日で成立することができました。

受任から解決に要した期間

4か月
30代 女性
Sさん 30代 女性 パート・無職 夫:30代 会社員 婚姻期間:5~10年 子ども:1人
Sさんは、夫と意思疎通ができないなどのストレスから体調を崩し、婚姻関係を困難に感じていました。 夫が子どもを叩いたこと、嘘をついたことから限界を感じ、Sさんは子どもを連れて家を出て、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫と交渉しましたが、夫は離婚を受け入れず、弁護士をたてて円満調停を申し立ててきました。 Sさんからは離婚調停を申し立てましたが、譲歩が得られず、双方、申立を取り下げました。 その後も、裁判外で代理人が交渉を続け、夫も離婚には合意しました。 離婚条件について、親権者をSさんとすること、財産分与の金額、年金分割は合意しましたが、養育費の金額が折り合わず、夫から離婚調停が申し立てられました。 結果として、算定基準額の養育費を夫が支払うこと、子どもが15歳になった時点で養育費の見直しを協議することで合意し、1回の調停で離婚が成立しました。

所感

離婚調停取り下げ後も粘り強く交渉を続けた結果、離婚訴訟に至ることなく比較的早期に離婚を成立させることができ、よかったです。

受任から解決に要した期間

2年2か月
50代 女性
Aさん 50代 女性 主婦 夫:50代 会社員 婚姻期間:30~35年 子ども:なし
夫が好きな人ができたと家を出て行きました。その後別居を続けていましたが、夫の代理人弁護士から離婚したい旨の通知が届き、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

まず、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。その後、夫から代理人を通して、離婚調停の申立がされました。 調停前から、代理人と交渉していたこともあり、離婚調停は1回で終了し、離婚成立、高額な解決金を取得することができました。

所感

相手が有責配偶者であり、当方が交渉上有利な立場に立っていたこともあり、有利な条件で離婚することが出来ました。ご依頼者様にとって満足のいく結果となり、良かったと思います。

受任から解決に要した期間

8か月
40代男性
Fさん 40代 女性 経営者 夫:40代 会社員 婚姻期間:20~25年(別居期間:4年) 子ども:2人
Fさんは、価値観の違いなどから、婚姻関係を困難に感じていました。 夫が転職し単身赴任となり、Fさんは離婚を申し入れましたが、夫は聞き入れませんでした。 夫とは徐々に連絡がとれなくなり、話し合いが進まなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士から夫に対して何度か郵便を送りましたが、返答がなかったため、離婚調停を申し立てました。 結果として、預貯金の合計額を2分の1ずつ分与すること、共有財産である不動産をFさんが取得し、住宅ローンの残債務はFさんが負担することで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

当事者間での協議や、弁護士が間に入っての協議での離婚が難しい事例でしたが、裁判所の調停を申し立てることで、離婚協議を前進させることができました。 調停申立後は早期にかつ有利な条件で離婚を成立させることができ、良かったと思います。

受任から解決に要した期間

1年
40代男性
Lさん 40代 男性 会社員 妻:40代 パート・無職 婚姻期間:15~20年 子ども:1人
妻が子どもを連れて突然家を出ていき、代理人弁護士をつけて、離婚調停を申し立ててきました。 Lさんは、妻の主張する離婚原因に心当たりがなく、離婚したいと思っていなかったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

調停で話し合いを進める中で、夫婦の間での行き違いや誤解があることが分かりました。 同席調停(代理人が同席せず、調停委員と当事者のみでの調停)を提案して、このような方法での話し合いを行ったところ、お互いの親との不仲などから妻に誤解が生じており、妻自身には離婚の意思が弱いことが分かりました。 結果として、Lさんと妻は修復して同居を再開し、離婚調停は取り下げられました。

所感

離婚調停を申し立てられた場合、経験上は、その後修復できる確率が100分の1もないと思われます。 この件は、妻本人の離婚に対する意思が弱かったことと、同席調停という方法を提案できたことが解決のポイントだったと感じました。

受任から解決に要した期間

3か月
30代女性
Mさん 30代 女性 パート・無職 夫:30代 会社員 婚姻期間:1~5年 子ども:1人
夫が子育てに非協力的で、生活費を十分に渡さないなどのことから、Mさんは婚姻生活を 困難に感じていました。 夫から離婚を切りだされ、Mさんも離婚を考えて別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

別居後に生活費の支払いがなかったので、受任してすぐに婚姻費用調停を申し立てました。 また、離婚条件を話し合うために、離婚調停も申し立てました。 申立後、調停期日までに時間があったので、並行して夫と交渉を行いました。 結果として、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこと、 別居から離婚までの未払いの婚姻費用を夫が一括で支払うことで合意し、 1回の調停で速やかに離婚が成立しました。

所感

調停期日外で夫と交渉し、夫から財産関係の資料も開示してもらうことで、 調停当日にはお互いに着地点を見出した状態で調停を進めることができ、 早期解決につながったと思います。

受任から解決に要した期間

3か月
60代男性
Aさん 50代 男性 会社員 妻:50代 アルバイト 婚姻期間:30~35年 子ども:2人
Aさんは妻と10年以上別居生活をしていました。 Aさんは以前から離婚をしたいと妻に求めていましたが、妻は話し合いに応じることはありませんでした。 そこで、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

まずは、妻の心情に配慮し、話し合いで解決できないかと連絡しましたが、妻は話し合いに応じようとしませんでした。 そのため、後離婚調停を申し立てましたが、Aさんが過去に浮気をしたなど、気持ちの話し合いになり、Aさんからの申し出を頑なに拒否していました。 しかし、長期間にわたって調停を重ね、財産分与案を提示することにより、多めの財産分与をすることで、最終的には離婚が成立しました。

所感

裁判になる覚悟をもちつつ、長期間にわたって相手方の要望に応えながらねばり強く交渉したことで、最後は話し合いで解決することができました。

受任から解決に要した期間

3年3か月
男性
Mさん 30代 男性 医師 妻:30代 医師 婚姻期間:5~10年(別居期間:3年) 子ども:2人
Mさんは、妻からの暴力、妻および妻の母からの暴言を受け、離婚を考えるようになり、Mさんが家を出て別居を開始しました。 Mさんは離婚調停を申し立てましたが、妻が離婚に応じなかったため、当分の間別居することで調停が成立しました。 その後、1年ほど、子どもとの面会交流が実施されていましたが、妻が子どもの情緒不安定を主張し、面会交流は中断されました。 別居期間が3年以上となり、Mさんは離婚調停を考えて、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立て、双方の代理人弁護士が話し合いを進めました。 調停で話し合いを進める中で、妻は、条件次第で離婚に応じる意向に変化しました。 養育費については、基準となる所得額を前年度の金額とするか、将来の予測される金額とするかという点に争いがありました。 財産分与についても、基準日を別居日とするか、現時点とするかに争いがあり、まとまらなかったため、解決金を含めた金額を妻側が提示することになりました。 結果として、養育費の算定基準は前年度の所得額とし、収入状況などに変動のあった場合には再度協議を行うこととなりました。 財産分与については、相手方の提示した金額よりも200万円減額した解決金を支払うことで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

養育費も財産分与も、しっかりと争えば時間がかかる事例ではありましたが、双方とも早期に解決したいという意向が強く、そのための経済的負担は構わないとの意見も一致しましたので、結果的に早期解決につながったと思います。

受任から解決に要した期間

1年1か月
男性
Kさん 40代 男性 会社員 妻:40代 婚姻期間:15~20年(別居期間:3年) 子ども:1人
Kさんは、度重なる転勤などから体調を崩しました。 妻と子どもは、妻の実家で暮らすようになり、Kさんは単身赴任となり、その後、再び妻子との同居を望みましたが、妻から拒否され、別居が始まりました。 以後、面会交流は全く実施されず、子どもの受験などを理由に、妻が話し合いに応じないため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

話し合いでの解決が難しいと思われたため、面会交流調停を申し立てました。 妻にも代理人弁護士がつき、調停での話し合いを進めました。 結果として、日時を定めて面会交流を実施すること、受験期間中は間接的な面会交流にとどめること、受験後の具体的な面会方法は改めて協議することで合意し、調停が成立しました。

所感

自分の意思をしっかり持っている年齢のお子さんの面会交流事件だったため、「会いたくない」と言われることを危惧していましが、杞憂に終わり、本当によかったと思いました。

受任から解決に要した期間

7か月
男性
Aさん 30代 男性 会社員 妻:30代 パート 婚姻期間:10~15年 子ども:3人
Aさんの妻は浪費が激しく、給料だけでは生活できず、実家に援助をしてもらうことがたびたびありました。家計について、何度も話し合いをしてきましたが妻の浪費が改善することはなく、このままでは結婚生活の継続は難しいと考え相談にいらっしゃいました

解決内容

離婚調停を申し立てました。Aさんの妻は、当初離婚には反対していましたが、約7か月の調停の末、離婚に同意しました。 生活していた住居は、Aさん父の土地に、Aさんが建てたものだったため、Aさんの妻には明け渡してもらうように交渉し、成立させることができました。

所感

Aさんは、調停段階で離婚をすることがご希望だったため、まずは、Aさん側が、妻側が早期の離婚に同意してもよいというような条件を提示しました。こちら側が譲歩した点もありましたが、最終的には離婚は成立し、かつ土地建物の1年以内明渡しという大きな成果をあげることができました。

受任から解決に要した期間

9か月
60代男性
Nさん 60代 男性 無職 妻:60代 パート 婚姻期間:1~5年 子供:なし
Nさんは、再婚相手と入籍後の数年間、家庭内別居状態であり、暴言を受けることもあったため、離婚を考えるようになりました。 また、同居開始以来、Nさんはまとまった額の生活費を妻に渡していたため、Nさんの預貯金が減少し、妻の預貯金は増加していました。 Nさんは離婚を切り出しましたが、当事者同士では話し合いが進まなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が妻との交渉を進め、別居を提案し、妻が家を出ることになりました。 早期解決のために、Nさんから解決金の一括支払いを提案しましたが、妻は合意せず、その数倍の金額を提示してきました。 離婚調停を申し立て、調停での早期解決できない場合は離婚訴訟で財産分与の請求をすると主張しました。 結果として、調停の前に提案した解決金をNさんが一括で支払うことで合意し、調停2回で離婚が成立しました。

所感

妻は、当初、別居しないと言っていましたが、弁護士が間に入り、引っ越し費用や敷金礼金を負担することを提案したことから、別居に応じてもらえたことが調停での離婚成立につながったと思います。

受任から解決に要した期間

1年
男性
Eさん 30代 男性 会社員 妻:30代 会社員 婚姻期間:1~5年(別居期間:1年未満) 子供:なし
Eさんは、結婚後間もなく、妻から一方的に離婚を求められましたが、理由が不明確だったため離婚には応じませんでした。 転勤を機に別居を開始し数か月後、妻から離婚調停の申し立てがあったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻は離婚したいという意思が強固で、慰謝料や財産分与の請求もありませんでした。 結果として、妻の事情での離婚であるため、妻が解決金を一括で支払うこととなり、調停3回で速やかに離婚が成立しました。

所感

解決金の額としては決して多くはなかったのですが、通常あまり見られない、妻が解決金を支払うという形をとることで、Eさん自身のお気持ちの整理をつけることができてよかったです。

受任から解決に要した期間

4か月
40代男性
Bさん 40代 男性 経営者 妻:40代 その他専門職 婚姻期間:20~25年 子供:2人(未成年1人)
妻が突然家を出て、代理人弁護士を通じて離婚調停を申し立ててきました。 妻の主張は、BさんがCさんと不倫をして、子どももいるという内容であり、Bさんは多額の慰謝料請求を受けました。 しかし、事実と異なっていたため、Bさんも離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

調停で話し合いを進める一方、調停外でDNA鑑定を行いました。 Cさんの子どもとBさんの間に親子関係がないという鑑定結果が出ました。 結果として、Bさんも妻も双方に慰謝料等の請求を行わないことで、調停2回で速やかに調停離婚が成立しました。

所感

調停外で妻の代理人と話をつめることにより、短期間での解決ができたと思います。

受任から解決に要した期間

3か月
女性
Cさん 30代 女性 会社員 夫:40代 自営業者 婚姻期間:15~20年 子供:2人
年少のほうの子どもDさんが不登校になってしまい、その対応で夫婦の意見が分かれたことから、夫はDさんを連れて家を出ていきました。 Dさんは、学校へ行かず、深夜まで寝ず、食事も外食やコンビ二ばかりになったため、Cさんは、Dさんを連れ戻したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

子の引渡し調停、子の監護者指定調停を申し立てました。 調停では、調査官から、Cさんと夫への事情聴取、Dさんの学校の教諭への聴取、Dさんとの面接といった調査が行われました。 子ども2人とCさんの関係が良好なこと、面会を重ねるにつれDさんの登校意欲が徐々に回復されたことが見受けられ、調停が成立しました。 結果として、Cさんが子ども2人の監護者に指定され、DさんはCさんに引き渡されました。

所感

一度家を出たDさんがCさんの元に自然に戻れるよう、CさんとDさんの交流に時間をかけ少しずつ関係を良好なものにしていきました。 調停をしたことで、Cさんが、Dさんの性格や悩みを再認識し、気持ちに寄り添う機会となったことがよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1年1か月
女性
Fさん 30代 男性 会社員 妻:30代 パート・無職 婚姻期間:10~15年 子供:2人
Fさんは、仕事の交際費や妻の体調不良で支出が増えたことから借金を抱え、個人再生をすることにしました。 借金の発覚以来、妻はFさんに暴力、暴言を繰り返すようになり、命の危険を感じたFさんは家を出ました。 離婚も視野に入れ、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻は代理人をつけ、離婚調停を申し立ててきました。 調停での話し合いを進める中で、離婚には双方合意しました。 別居後、面会交流が行われていなかったことから、試行的面会交流と調査官調査が行われました。 結果として、子どもの親権者を妻とし、子どもが20歳になるまでの養育費をFさんが支払うこと、月に1回子どもと面会交流行うことで合意しました。 また、慰謝料については双方が請求していましたが、妻の暴力について具体的に主張した結果、妻が慰謝料及び財産分与の請求をとりやめ、慰謝料、財産分与等をお互いに請求しないことで調停離婚が成立しました。

所感

妻からの慰謝料請求に対して、Fさんが暴力などの証拠を残していたことが大きな要因になりました。 やはり、細かく記録なり証拠なりを残しておく必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

1年4か月
女性
Eさん 20代 女性 パート・無職 夫:20代 会社員 婚姻期間:1~5年 子供:1人
夫の浮気を疑ったEさんが夫を問い詰めたところ、夫は浮気を認めました。 夫婦で話し合い、一度は夫婦関係を修復することにし、夫から浮気相手に対して別れの電話をかけました。しかし、その電話で相手女性からなじられた夫は、家を飛び出したまま帰ってこず、2週間以上にわたり仕事も欠勤しました。 Eさんは離婚を決意し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

代理人弁護士が夫と連絡をとりましたが、離婚条件の協議がまとまらなかったため、離婚調停を申し立てました。 結果として、子どもの親権者をEさんとし、夫が養育費を支払うこと、夫が解決金を分割で支払うこと、年金分割の按分割合を0.5とすることで調停離婚が成立しました。

所感

解決金について、相手の資力に応じて柔軟な提案をしたことが良い解決につながったと思います。 離婚調停が成立したときのEさんの明るい顔が印象的でした。

受任から解決に要した期間

約7ヶ月
女性
Cさん 30代 女性 パート・無職 夫:40代 会社員 婚姻期間:15~20年 子供:3人
夫の度重なる浮気、Cさんへの暴力などがありましたが、Cさんは子どものために我慢してきました。 しかし、暴力が子どもにも及ぶようになったため、別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。 また、別居後に夫からの生活費の支払がなかったため、婚姻費用分担調停も申し立てました。 夫にも代理人の弁護士がつき、調停での話し合いを進めていきました。 結果、離婚をしないことで合意し、調停を取り下げました。 婚姻費用については、未払分の支払を含めて合意し、調停が成立しました。

所感

Cさんは、子ども達のために長年の間いろいろなことを我慢されてきました。 また、日常的に暴力を受けていたこともあり、夫と対等に交渉をするということが困難な状況にあったため、弁護士が介入し、調停の場で、いろいろなことを取り決めることが出来たのは大きな前進であったのではないかと思います。

受任から解決に要した期間

約1年7ヶ月
50代男性
Bさん 50代 男性 会社員 妻:50代 パート・無職 婚姻期間:25~30年(別居期間:5年) 子供:3人
Bさんは、妻が家事をしないこと、妻の暴言と暴力、経済的圧迫などの理由から、夫婦仲が悪化しました。 Bさんが家を出て別居を開始し、数年後、修復は不可能と考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつき、交渉を行いました。 妻は財産の開示にも応じず、交渉が進まなくなったため、離婚調停を申し立てました。 妻は当初、離婚原因を認めず、離婚に応じる意向がありませんでしたが、その後、離婚の条件を提示してきました。 離婚訴訟を避けて早期解決するために、自宅不動産の共有持分全部を妻に分与すること、養育費を含む解決金を分割で支払うことで合意し、調停離婚が成立しました。

所感

当事者間で離婚するかどうかについての見解が分かれており、訴訟になれば、かなり長期化することが予想されましたが、条件面で譲歩することにより、調停での解決を図ることができました。本人が早期解決に対して強いご希望を持っておられたため、訴訟に至らず、調停で解決することが出来て良かったと思います。

受任から解決に要した期間

約1年3ヶ月
50代女性
Tさん 50代 女性 その他専門職 夫:60代 医師 婚姻期間:30~35年 子供:3人
Tさんは、長年、夫の威圧的な態度、精神的虐待、金銭を夫が管理して生活費を渡さないなどのことで悩んできたところ、夫から離婚を求められ、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Tさんは別居を開始し、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。 結果として、適正な婚姻費用を夫が支払うことで合意し、早期に調停が成立しました。

所感

Tさんが別居と調停という行動に出たことで、夫はこれまでの行動を反省し、離婚の意思を撤回するとともに、当面は別居を続けたいというTさんの希望も受け入れました。Tさんが勇気を出して行動を起こしたことが、事態の改善につながりました。

受任から解決に要した期間

約2ヶ月
男性
Dさん 30代 男性 会社員 妻:40代 パート 婚姻期間:~17年 子供:1人
Dさんは妻の様子がおかしいと感じ、調査会社に依頼したところ、浮気をしていることが発覚し、離婚と慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻は離婚には合意したものの、不貞は認めなかったため、離婚調停を申し立てました。妻にも代理人弁護士がつきましたが、妻が早期解決を望んだこともあり、不貞相手と思われている人には請求しないとの条件をつけ、妻の支払い能力の問題で分割にはなりましたがDさんがほぼ希望通りの解決金を支払ってもらうことになり、調停での離婚が成立しました。

所感

証拠が多くあったため、終始強気の姿勢で調停に臨むことができました。その結果、Dさんの満足いく結果になったのでよかったと思います。

受任から解決に要した期間

約9ヶ月
40代女性
Bさん 40代 女性 会社員 夫:40代 婚姻期間:15~18年 子供:2人
Bさんは毎日帰りが遅くなり始めた夫を不審に思い、携帯をチェックしたところ、浮気をしている証拠を発見し、離婚をしたいということで当所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫が浮気を認め、離婚にも合意したため、離婚協議書を作成しました。 協議書内でBさんを親権者と決め、夫に別居期間の婚姻費用、慰謝料、養育費の請求をしました。夫は不貞を反省しており、償っていくとおっしゃっていたため、もめることはありませんでしたが、確実に支払ってもらうよう、調停を申し立て、調停離婚が成立しました。

所感

内容で揉めることはなくても、万が一に備えて調停を利用するのも有効であるという良い例になったと思います。

受任から解決に要した期間

6ヶ月
40代男性
Aさん 40代 男性 会社員 妻:40代 専業主婦 婚姻期間:~6年 子ども:2人
Aさんは妻、義父母から度重なる暴言を受けており、また仕事から深夜に帰宅した後に洗濯や掃除などの家事をこなす厳しい毎日を過ごしていました。 Aさんは子供のことを考えて我慢をしていましたが、このような生活に限界を感じ、幣所にご相談にこられました。

解決内容

妻にも代理人の弁護士がつき、調停での話し合いを進めていきました。 妻側の要求は家購入時に義母から借りた900万円の返済、家の所有権を妻へ移行し、残っているローンはAさんが支払う、慰謝料500万円、養育費の支払いという4つでした。 結果、家の所有権は渡したものの借用書が存在していた900万円の借金の返済はなしに、ローンの支払いはある期間以降は妻側の支払いになりました。また、500万円要求されていた慰謝料の支払いもなし、養育費も妻側の請求してきた金額よりも少ない金額になり、子供たちとも月に1回面会できるほか、学校行事に参加もできるようになりました。

所感

妻側が強気姿勢でありましたが、Aさんに有利な条件で調停が成立しました。これによって費用面、精神面的にもAさんの負担をかなり減らすことができたのではないかと思います。

受任から解決に要した期間

1年3か月
40代女性
Dさん 40代 女性 会社員 夫:40代 会社員 婚姻期間:20~25年 子ども:2人
Dさんは、不倫をして離婚を望んでいた夫によって、勝手に、離婚届を提出された為、離婚無効調停を申し立てました。しかし、内心では夫との離婚を望んでいたため、どのように対処すべきか相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚無効調停申立てについては取り下げて、離婚については有効と認めた上で財産分与、慰謝料請求、養育費請求について調停を申し立てました。 これらの調停が成立したことで、子供たちの大学進学までの養育費が認められたほか、学資保険や定額貯金の分与を受けることに成功し、また、お子さんの就職までは夫名義の現在の住居に住み続けること、住宅ローンは夫が支払うことも認められました。

所感

夫が勝手に提出した離婚届について無効調停中にご相談いただくという珍しい事件でしたが、Dさんが離婚をお望みということが分かったため、速やかに方針転換して慰謝料や養育費などの条件面を改善することとしたのが功を奏しました。財産内容の整理はたいへんでしたが、Dさんには満足していただけたものと思います。

受任から解決に要した期間

4か月
男性
Cさん 30代 男性 会社員 妻:20代 無職 婚姻期間:~5年 子ども:1人
Cさんの妻は、毎月Cさんの収入に見合わない高額の買い物を繰り返するなど家計の管理に著しい問題があった上、生活が昼夜逆転するなどしてCさんとはライフスタイルが合わなかったことからCさんは妻と別居状態となりました。その後妻から離婚調停を申し立てられるに至ったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

お子さんの親権は妻に与え、養育費を支払うことで離婚の調停が成立しました。

所感

相手方の浪費癖を立証する資料に乏しく難しい案件になると予想しましたが、意外にも、相手方が養育費の金額を妥協したため、突然に解決に至ったという印象です。

受任から解決に要した期間

1か月
40代男性
Bさん 40代 男性 会社員 妻:40代 無職 婚姻期間:15~20年 子ども:2人
Bさんの妻は、Bさんの浮気がきっかけで平成20年頃から別居状態が続いていました。 Bさんは、別居状態となった当初から妻に対して離婚を求めていましたが、拒否されていました。 その為、離婚をすることが可能かについて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、2人のお子さんの親権者を妻とし、養育費、将来の大学進学費用をBさんが支払うことになりましたが、慰謝料については当初請求されていた400万円が300万円に減額され、さらにBさんとお子さんとの面会交流権を定めることで、離婚調停が成立しました。

所感

Bさんは住宅ローン等の負債をかかえておられ、財産分与をすることはできなかったのですが、相応の収入がおありだったことから、2人のお子さんの養育費等について大学進学費用等に至るまでをBさんが負担することの調停条項が盛り込まれました。しかし、これにより妻の納得を得ることができ早期解決につながり、Bさんとしても念願の離婚に至ったことから、Bさんにとってはより良い解決となったと思います。

受任から解決に要した期間

3か月
男性
30代男性 会社員 妻:40代 主婦 婚姻期間:5~10年(別居1年) 子ども:1人(未成年)
Aさんは、妻から離婚を要求され、別居に至りました。 妻からは離婚調停が申し立てられ、お互いに離婚には合意しましたが、妻が解決金を要求してきました。 また、子どもの親権者は妻で合意していましたが、子どもとの面会交流が実施されなかったため、Aさんからは面会交流調停を申し立てました。 調停での話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人がつき、試行的面会交流を実施することができました。 結果として、調停での話し合いがスムーズに進み、子どもとの面会交流を認めること、Aさんが相当額の養育費を支払うこと、解決金などの請求は双方行わないことで調停離婚が成立しました。

所感

双方に代理人が就くことで膠着状態にあった問題が一気に解決しました。 調停においても代理人の存在が重要になることを改めて実感した案件でした。

受任から解決に要した期間

1か月
女性
30代女性 公務員 夫:30代 公務員 婚姻期間:5~10年 子ども:なし
Zさんは、病気のため休職すると夫に話したところ、夫から離婚を求められました。 Zさんは関係修復を希望しましたが、夫は受け入れませんでした。 夫婦共有の負債である住宅ローンの問題もあり、相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫から離婚調停を申し立てられました。 調停で話し合いを進める中で、離婚はお互いに合意し、調停離婚が成立しました。 財産分与については、財産分与調停を別途申し立て、話し合うことになりました。 共有不動産をZさんの単独名義とし、住宅ローンについてはそれぞれが支払いを継続することを提案しました。 夫は、不動産の買い取り金額について、減価償却法に基づき、Zさんに過大な要求をしてきました。 夫の要求額が現実的ではないことから、Zさんの当初の提案通りの金額を夫に対して支払うこと、夫はその全額を住宅ローン返済に速やかに充てることで、調停が成立しました。

所感

相手方が弁護士に依頼しておらず、なかなか話がかみ合わず、自宅不動産の処理方法についての協議が難航しましたが、粘り強く説明することで、最終的には当方の希望がほぼ全て叶いました。依頼者にもご満足いただけたので、とてもよかったです。

受任から解決に要した期間

10か月
50代女性
50代女性 主婦 夫: 医師 子ども: 3人
Mさんには、医師である夫のHさんと3人の子供がいました。 結婚後、Nさんは東京や大阪等の病院やクリニックに勤務することもあり、一時的に単身赴任のような状態となることはありましたが、その場合も定期的にMさんと子供たちが暮らす自宅へ帰り、夫婦・家族の時間を過ごしており、Mさんは穏やかなこの状況が続くと考えていました。 Mさんがたまたま子供たちの手続きの為に戸籍謄本を取得したところ、Nさんが認知している平成20年生まれの子供がいることが判明しました。 Mさんが、Nさんが過去に不倫をして子供がいたことに大変な衝撃を受けて、Nさんを問いただしたところ、Nさんは「(Mさんには)関係ない」等といって開き直り、それ以降Mさんへの対応が非常に冷淡になりました。 そしてNさんは子供たちとMさんのもとに帰らなくなり、間をおかずにMさんのもとにNさんの代理人弁護士から受任通知が届き、離婚を迫ってきた為、Mさんは解決のためにご相談に来られました。

解決内容

Mさんからの依頼を受けて、当事務所はNさんが申立てた離婚調停の対応に当たりました。 Mさんは、Nさんに対する愛情があり、また未成年の子供がいたことから、当初は離婚回避を望んでいましたが、Nさんの意思が固いことから方針転換し、慰謝料や今後の生活に不安を抱かない程度の養育費や財産分与等を受けることに成功し、解決終了いたしました。

受任から解決に要した期間

約1年4か月
50代女性
Lさん 50代 女性 主婦 夫:60代 医師 婚姻期間:25~30年
Lさんの夫は、意見を一切聞かない性格であり、異常なほどの吝嗇家でした。 Lさんは、結婚当初から、暴言、人格否定、極端な価値観の押し付けを受けてきました。 また、夫は子どもに対しても、小さな頃から暴力をふるい、思春期以降は無関心な態度でした。 そのようなことから、Lさんは離婚を決意されて、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Lさんは別居を開始し、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。 婚姻費用(生活費)は早期に合意した上で調停での話し合いを行い、夫も離婚には合意しました。 預貯金、金融資産、退職金などの財産について双方の主張金額に差が大きかったため、財産分与の問題で対立しました。 しかし、早期解決のための多少の減額はありましたが、当初の夫の主張額よりは多い金額での財産分与で合意し、調停離婚が成立しました。 併せて年金分割を行ったことにより、老後の生活費を確保した状態で離婚することができました。

受任から解決に要した期間

1年8か月
女性
Tさん 30代 女性 パート 夫:40代 会社員 婚姻期間:10~15年 子供:1人
Tさんは、結婚当初から夫の暴言に悩んでいました。 離婚したいと夫に話しましたが、受け入れられなかったため、家庭内別居を経て、Tさんは子供を連れて家を出ました。 夫から円満調停を申し立てられましたが、Tさんは離婚を希望していたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫にも代理人の弁護士がつき、調停での話し合いを進めていきました。 結果、4か月で調停離婚が成立しました。 今後、慰謝料、財産分与等の請求をしないことを条件に、夫から解決金が支払われました。 離婚成立までの婚姻費用が夫から支払われることとなり、年金分割の按分割合は0.5と決定しました。 子どもの親権者は妻と定め、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこととし、面会交流の頻度が決定しました。

受任から解決に要した期間

4か月
男性
30代 男性 会社員 妻:30代 会社員 婚姻期間:15~20年(別居期間 5年) 子供:2人
Xさんは、妻から家を追い出されて、実家で生活していました。 妻の親族から自宅購入時に借りていた費用の返却を要求され、さらに妻から離婚調停、婚姻費用分担調停を起こされ、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻は離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、養育費、財産分与などの金銭も要求してきました。 調停での話し合いを進める中で、離婚には双方合意しましたが、財産等については争いがあったため、先に離婚だけしました。 財産分与の対象として、不動産と退職金が争われましたが、定年退職までにはかなりの期間があり、また、不動産は実質的にはオーバーローンであるとして争いました。 その結果、早期の解決のために、不動産の売却を待たずに、養育費を支払うこと以外は、財産分与として妻の要求額よりも少ない金額を支払うことで、調停を成立させることができました。

受任から解決に要した期間

2年
50代男性
30代 男性 公務員 妻:30代 パート 婚姻期間:5~10年(別居期間 3年) 子ども:1人(未成年)
Oさんは、喧嘩が絶えず、精神状態の不安定な妻の要望に応じて、妻の実家で同居することになりました。 しかし、夫婦仲は改善されず、妻の精神状態が悪化したため、Oさんは離婚を申し出ましたが、妻は離婚を拒否し、Oさんが家を出て別居を始めました。 妻からの要求に応じ財産分与をしましたが、妻からは離婚拒否と金銭的要求の執拗な電話やメールが続きました。 Oさんは離婚調停を2回申し立てましたが離婚が成立せず、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

あらためて離婚調停を申し立て、妻にも代理人の弁護士がつきました。 結果として、子どもの親権者は妻と定め、子どもが20歳になるまで養育費を支払うこととし、妻の要求額よりも少ない解決金を支払うことで、調停を申立ててから約3か月で離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

7か月
50代男性
40代 男性 自営業 妻:20代 共同経営者 婚姻期間:5~10年(別居期間4年) 子ども:1人(未成年)
Cさんの妻は以前から夫のための家事をせず、実家に戻ることも多く、別居状態が続いていました。同居を前提にマンションを購入しましたが、妻が鍵を引き渡さず同居を拒否しました。 また、妻は共同経営の仕事に非協力的であるにもかかわらず、多額の生活費を要求してきたため、Cさんは離婚を決断しご来所されました。

解決内容

最初は、妻が離婚を拒否したため、離婚調停を申立てました。 当初、妻は法外な養育費と財産分与を要求してきましたが、共同経営の事業が赤字であることや妻の主張するような事業資産がないことを、資料を用いて説明し、最終的には妻の要求した半額の養育費を子どもが22歳になるまで支払うこと、及び要求額よりも大幅に少ない解決金を支払うことで、調停離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

1年3か月
50代男性
30代 男性 会社員 妻:30代 会社員 婚姻期間:10~15年 子ども:1人(未成年)
Bさんは、以前から浮気の疑いがあった妻が子どもを連れて出て行ってしまったため離婚を考えご相談にお見えになりました。

解決内容

妻にも代理人の弁護士がつき、離婚調停を申し立て、財産分与、慰謝料を要求してきました。 しかし、妻の素行調査を興信所に頼んだ結果、やはり妻が浮気をしていることが分かりました。 本来であればBさんは妻に対し慰謝料や探偵費用を請求するところですが、妻子の今後の生活を考えて早期解決のために減額した解決金を請求し、調停離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

9か月
50代男性
50代 男性 無職 妻:40代 無職 婚姻期間:20?25年(別居期間 5年) 子ども:1名(未成年)
Aさんは、妻の暴言と非協力的な態度と、両親の介護などの原因で5年以上別居していました。 疲労と妻の態度からストレス障害になり、その後失業、アルバイト先で事故に遭いましたが妻は看病を拒絶しました。 それ以来無職となり、妻との関係性に絶望し、離婚を決意するに至りました。 Aさんは離婚調停を申立てましたが不成立となり、毎月婚姻費用を支払うこととなりました。 その後の話し合いで妻は離婚に応じる予定になっていましたが、離婚を拒否する通知が突然届いたため、弊所にご相談にお見えになりました。

解決内容

離婚と婚姻費用減額の調停を申立てました。 子どもの親権者は妻と定め、子どもが20歳になるまで養育費を支払うこととし、妻の請求してきた慰謝料よりも少ない解決金を支払うことで、離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

8か月
40代男性
30代 女性 専業主婦 夫:30代 会社員 婚姻期間:5年~10年 子ども:2名(未成年)
Aさんは、夫から急に離婚したいと言われ困惑していました。夫はどうやら浮気しているようでした。 Aさんは今後どうしたらいいのか分からず、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫の素行調査を興信所に頼んだ結果、やはり夫が浮気をしていることが分かりました。 浮気の事実を知ったAさんは、一度は離婚を考えましたが、子どもたちのことを考えても、やり直して頑張りたいという気持ちが強く、夫婦関係円満の調停を申立てることになりました。 離婚を主張していた夫ですが、Aさんが「自分の態度も改める、やり直したい」との思いを伝え続けることにより、 夫は浮気相手の女性と別れ、Aさんとやり直すことを約束してくれました。 調停を申立ててから約4か月で円満調停が成立しました。

受任から解決に要した期間

7か月
40代男性
40代 男性 会社員 妻:30代 主婦 婚姻期間:1~5年 子供:2人(1人は妻の連れ子)
Oさんは毎日繰り返される精神的虐待や締め付けにより、深夜遅く帰り早朝にでかけるという日々を過ごしていました。しかし精神的・体力的に限界を感じ、家を飛び出して、ご相談にこられました。

解決内容

妻が協議離婚に応じなかったため、離婚調停を申し立てることにしました。 また、Oさんは妻の連れ子と養子縁組していたため、離縁調停も同時に申し立てました。 当初、妻は離婚と引き換えに、子供2人の養育費を請求していましたが、調停内・調停外での代理人との交渉の結果、養育費は子供1人分支払うということで、離婚と離縁が成立しました。

受任から解決に要した期間

5か月
40代男性
40代 男性 会社員 妻:40代 専業主婦 婚姻期間:15年~20年 子ども:3名(未成年)
Aさんの妻は、日頃から金銭管理ができず、周りの見えない生活ぶりで、Aさんは苦悩しながら毎日を過ごしていました。妻はいつも言うことがころころ変わり、借金を作っても、両親から援助してもらえばいいという考えで、態度を一向に改める様子がありません。 Aさんは、そんな生活に限界を感じ、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人の弁護士がつき、調停での話し合いを進めていきました。 結果、約半年で調停離婚が成立しました。3人の子どもの親権者は妻と定め、子どもが18歳になるまで養育費を支払うこととし、Aさん名義の自宅はそのままAさんが所有することができました。

受任から解決に要した期間

5か月
40代女性
40代 女性 会社員 夫:40代 会社員 婚姻期間:15~20年 子供:2人
Iさんは、夫の度重なる暴言のため、うつ病に罹患しながらも、子供たちのためにずっと耐えてきました。そんな母の姿をみた子供たちから、離婚したらいいのではとの意見があったため、離婚を決意し、ご相談に来られました。

解決内容

当初夫は、親権を夫にしない限り離婚しないとの一点張りだっため、離婚調停を申し立てました。 調停内でも、夫は離婚を頑なに拒否していましたが、弁護士が粘り強く交渉を重ねました。また、調査官による子供たちへの面談結果や、Iさんのご両親の協力もあり、夫は離婚に合意し、調停の成立を待たずに協議による離婚が成立しました。(そのため、離婚調停は取り下げました。)

受任から解決に要した期間

6か月
男性
30代男性 会社員 妻: 30代 主婦 婚姻期間: 1~5年 子ども: なし
Pさんは、結婚前に住宅ローンを組んで自宅を購入しましたが、妻と共同の名義でした。 結婚生活を続けるうち、Pさんは、妻との折り合いが悪くなり、最終的には離婚することになりました。 しかし、住宅ローンのある不動産の名義をどうするか、不動産を売却するかが問題になりました。 自宅は、妻の両親が頭金を出していたため、オーバーローンとはなっていませんでしたが、共同名義のため、一方の一存では処分できない状態になっていました。

解決内容

Pさんには、自宅を残したいという希望があったため、粘り強く交渉した結果、当初は不動産を売却したいと言っていた妻が譲歩し、代償金と引き換えに妻の持ち分をPさんが取得することで離婚することができました。 調停で不動産の持分を取得する合意をしたため、調停成立後は、調停調書を使って単独で名義を変更することができるようになり、弊所の司法書士を介してスムーズに名義変更まで完了することができました。
女性
30代女性 主婦 夫: 30代 会社員 婚姻期間: 5~10年 子ども: 1名(未成年)
夫は医師の子息で、優良大企業に勤務するサラリーマンでした。 Bさんは、結婚するとすぐに夫から「おまえは、ご飯と洗濯と掃除だけすればいい。」と言われました。 夕食のおかずを作りすぎると「こんなに食べられるか!」と怒鳴られ、買ってきた惣菜を出すと「何だこれは!」と言われ、箸もつけられませんでし た。また、夫の話を聞き洩らすと「耳つんぼ!」と怒鳴られました。何をするにも、この調子でした。 Bさんは、夫との生活に耐えられなくなり、子供を連れ実家に帰り、親に間に入ってもらって、協議離婚に持ち込みました。その後夫は、養育費を払う気が全くなく、 また、マンションを購入した時に妻の親が出した500万円も、「借りたお金ではないので返すつもりはない。」と言って返還を拒否する始末でした。

解決内容

財産分与と養育費請求の調停を提起し、
  • 子が満20歳に達するまで1カ月8万円の養育費
  • 子が私立中学、高校、大学等へ進学するなどで特別の事情が発生した場合 は、その特別の支出の全部又は一部を別途負担することを協議しなければならないと義務付ける条項
を承諾させました。また、離婚に伴う財産分与として600万円の支払いをさせ、マンション購入に際して、Bさんの親が負担した500万円を実質回収することができました。

Bさんの声

もう戻らないかと諦めていました。親のお金を取り返していただき、とても嬉しかったです。
女性
30代女性 派遣社員 夫: 40代 自営業 婚姻期間: 10~15年 子ども: 3名(未成年)
Kさんは、結婚以来子ども3人を授かりましたが、ある日夫に交際している女性がいることが発覚しました。夫に問いただすと、離婚するといい、妻と子どもをおいて家を出てしまいました。その後夫は交際している女性と生活をするようになりました。

解決内容

離婚の調停申立と、交際相手の女性に対する慰謝料請求提起を同時期に行いました。 離婚と慰謝料請求の話を同時に進め、子どもの親権は妻が持ち、夫が未払いの婚姻費用と子供の養育費を支払い、妻は交際相手への慰謝料請求は取下げることで調停が成立しました。 養育費については、第2子が満20歳に達する日の属する月まで支払われる条件としました。
  • 不倫相手への慰謝料請求を戦略的に行うことで、駆け引きの材料とすることができます。
女性
30代女性 主婦 夫: 30代 会社員 婚姻期間: 1~5年 子ども: 1名(未成年)
Aさんは、結婚以来、夫の暴言に悩み、精神を病むようになりました。 Aさんは、2歳の長女がいたことから離婚に躊躇していましたが、夫の暴言があまりに酷いことから離婚を決意し、家を出ました。

解決内容

Aさんの夫は、全く離婚する気がありませんでしたので、別居後すぐに調停の申立をしました。 Aさんは、これまで夫に言いたいことが上手く言えませんでしたが、調停の中でこれまでの思いをぶつけることができました。Aさんの思いを知った夫は離婚に合意し、調停はわずか2回で成立しました。 そして、Aさんは長女の親権をとることもできました。夫は、当初養育費の支払いを拒んでいましたが、父親である以上、当然支払義務はあると調停委員から説得され、養育費の金額についても話し合いで決めることができました。
50代女性 主婦
50代女性 パート 夫: 50代 自営業 婚姻期間: 20~25年 子ども: なし
婚姻中、オーバーローンになっている住宅ローンについて夫と連帯して債務を負担し、また夫の借入れの保証をされていました。

解決内容

夫は当初から離婚をしたくないという意思を明確にしていたので、調停で終わらず訴訟にまで発展するとも思われました。 しかし、調停期日が5回渡る中で、 次第に夫が離婚に応じない理由が「妻の収入」にあることが明らかになりました。そのため破産手続を先行させることで夫の目的を失わせて、なんとか調停手続で離婚を成立させました。その上で、破産手続で免責許可を得て住宅ローンの債務等を消滅させました。
女性
30代女性 パート 夫: 30代 自営業 婚姻期間: 5~10年 子ども: 1名(未成年)
C さんは、専門職の夫と結婚し、長女をもうけ幸せでした。結婚して12年後、子も成長したので、妻の母の土地に夫婦共有名義で家を建てました。建築費は、双方の親からの贈与と貯え、公庫からの借り入れでまかないました。夫が数年後、「サイドビジネスを始めることにした。」と宣言して、連鎖取引にのめりこむ と、そのグループの女性からの親しげなメールが夫の携帯に受信しているのが判明しました。夫は間もなく勤務先を退職して「サイドビジネス」に専念してい き、家を出ていきました。妻は、夫とそのグループが怖く、早期に離婚することを望みました。

解決内容

自宅の建物の夫の持分に仮差押えの手続きを取りました。調停では、妻が親権者となり、夫との建物共有持分を妻が取得して、夫に解決金を支払うことにしまし た。夫は無収入の状況です。養育費は親権者である妻が負担することにしました(これは異例です。それほど夫から子を排除したかったのです)。

Cさんの声

自宅建物の持分を変な人に移されるのではないかと思い、大変不安でした。 自宅の問題など安心できるように確実に解決して下さり、今は子供とふたりで安心して生活出来ています。大変感謝しています。
女性
30代女性 会社員 夫: 40代 会社員 婚姻期間: 5~10年 子ども: なし
Dさんは結婚後、夫婦で跡取りのいなかった夫の叔母夫妻の養子となり、家を継ぐことになりました。しかし、7年後に夫に愛人がいることが判明しました。また婚姻期間中も、別の愛人と数年間続いたことが判明しました(昔の愛人は、その後他の男性と結婚、幸せな生活を送り妊娠中でした)。 Dさんが浮気を知り悩まれている同時期に、養父が亡くなり相続が発生しました。

解決内容

ご依頼をいただき、調停にて離婚条件の交渉を行いました。 2人の愛人に対する損害賠償請求権及び、別居直前に発生した養父からの相続財産を、それぞれ放棄する代わりに、夫婦が共有で購入したマンションをDさんが単独所有し、慰謝料を含む財産分与としてマンションの外に約4,000万円の現預金を取得しました。また、年金分割の割合は、当然0.5です。 これは、「2人の愛人に損害賠償の訴えをおこすぞ。」ということを武器にして、非常に有利な条件で早期に 解決いたしました。「武器」は行使してしまうと「武器」にならなくなってしまいます。「武器」を使うぞと言って、交渉を有利に運ぶことが肝要です。

Dさんの声

大変良い結果でした。また調停手続き中、夫のつきまとい行為に対して警告など適切な対応をしてもらい心強かったです。
女性
30代女性 主婦 夫: 30代 会社員 婚姻期間: 5~10年 子ども: 1人
Fさんは、夫との金銭的な価値観の違いにより、子供を連れて実家に戻りました。 夫から離婚に際しての条件提示がなされましたが、夫婦間の交渉に不安を感じたため、ご相談にこられました。

解決内容

まず、夫との協議を試みましたが、話が進まなかったため、婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。 こちらから提示した養育費や財産分与の金額等に、相手方はなかなか応じてくれませんでしたが、面会交流をきちんと取決め・実施することにより、相手方も離婚条件に納得し、調停を成立させることができました。

受任から解決に要した期間

7か月
女性
30代女性 会社員 夫: 40代 会社員 婚姻期間: 5~10年 子ども: なし
夫は、結婚当初からLさんに対して精神的虐待を行い、時には暴力も行いました。 Lさんは、夫に対して恐怖心を抱き、精神的に不安定になり、離婚を考えるようになり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Lさんは別居を開始し、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てました。 結果として、離婚までの婚姻費用を夫が支払うこと、夫婦共有の不動産の残債務を夫が支払うこと、夫が当初請求してきた婚姻期間中の生活費等の清算を放棄することで、早期に調停離婚が成立しました。

所感

夫は当初、妻が正当な理由なく出て行ったのだから婚姻費用を負担する必要はない、離婚するならこれまでの生活費等を支払え、といった主張をしていましたが、毅然とした対応をすること、Lさんご本人の辛い気持ちをしっかりと調停で伝えたことで、こちらに有利な条件で早期に解決できたのだと思います。

受任から解決に要した期間

5か月
男性
20代男性 会社員 妻: 20代 無職 婚姻期間: ~2年 子ども: 2人
Aさんが妻と同居していた当時、妻は子供に対する暴言・暴力が目立ち、Aさんは注意をしていました。 当時、妻は実家に帰ることが多く、子育てのストレス解消になるならとAさんは帰省を容認していました。 しかし、妻の行動を不審に思ったAさんが妻の携帯を調べたところ、実家に帰っていると思っていた時間に、子供を連れて男と不倫をしていたことが明らかとなりました。 そのような状況から、Aさんは子供のために良くないと考えて離婚の意思を妻に伝えましたが、妻は離婚には同意したものの、親権は譲らないと主張した為、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申立、合計7回の調停を行いましたが、最終的に「お互いに協力し合って円満な家庭を築くよう努力する」という結論で、夫婦関係調整調停は離婚ではなく円満で成立しました。

所感

夫婦共に20歳前に結婚し、現在も20歳を超えたばかりで社会生活を営むことで双方成長して関係が改善する余地があること。 また子供達も幼いことから家庭の再生が望まれた結果円満解決に至ったという印象です。

受任から解決に要した期間

約11か月
40代男性
Wさん 30代 男性 会社員 妻:30代 無職・パート 婚姻期間:15~20年 子ども:2人
Wさんは、妻の浮気、浪費、威圧的な態度などから、婚姻を続けることに困難を感じていました。 また、Wさん自身も浮気しておられました。 Wさんは、夫婦関係について悩んでいましたが周囲の人から精神科に行くよう勧められるようになり、これ以上婚姻関係を継続できないということで離婚を決意し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、Wさんは別居を開始しました。 調停での話し合いを進める中で、離婚には双方合意しました。 子どもの親権者を妻とすること、Wさんが相当額の養育費を支払うことには争いはありませんでしたが、面会交流の条件、および財産分与に争いがありました。 結果として、早期の解決のために、財産分与としてWさんが妻に対して相当額を支払うこと、慰謝料をお互いに請求しないこと、面会交流は頻度のみを定めて詳細はその都度協議することで、離婚調停が成立しました。

所感

夫も妻も浮気をしていたため、早期に、離婚すること及び双方とも慰謝料を請求しないことについて合意できたことが、円満な解決に繋がったと思います。 お子様が比較的大きかったため、面会交流については最低限の日数は確保しその余はお子様が会いたいときにWさんに会えるようにできたことがよかったと思います。

受任から解決に要した期間

9か月
男性
Rさん 30代 女性 会社員 夫:30代 会社員 婚姻期間:10~15年 子ども:3人(未成年)
Rさんは、夫の暴言、間接的な暴力に悩んでおり、夫のことを相談していた男性と浮気をしてしまいました。 浮気が発覚し、協議離婚が成立しましたが、離婚後の条件がまとまらず、相談にいらっしゃいました。

解決内容

財産分与、慰謝料などについて、弁護士が夫と交渉を進めました。 3人の子どものうち年長の2人が、夫との面会交流を拒否したことから、面会交流が夫の希望通りに行われなかったため、交渉はまとまらず、夫も代理人弁護士をつけて調停を申し立てました。 調査官調査が行われ、年少の子ども2人と試行的面会交流が行われました。 結果として、最年少の子ども1人と月に1回面会交流行うこと、子どもが20歳になるまでの養育費を夫が支払うこと、財産分与として夫婦共有名義の不動産の夫の持分をRさんに分与すること、Rさんは住宅ローンの残額を 払い、夫は住宅ローンの負担援助金をRさんに支払うこと、夫の要求額より減額された慰謝料をRさんが支払うことで、調停離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

1年6か月
男性
Aさん 40代 男性 会社員 妻:30代 パート・無職 婚姻期間:1~5年 子ども:3人
Aさんは、性格や子育てに関する考え方の相違から、妻との離婚を考えていました。 妻が家を出て、婚姻費用分担調停を申し立てきたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんからは、離婚調停を申し立てました。 当初、妻は離婚に同意していませんでしたが、結果として、解決金を支払うことで離婚に合意し、1回の調停で迅速に解決することができました。

所感

1回の調停で迅速に解決することができ、Aさんにも喜んでいただけたので、よかったです。

受任から解決に要した期間

3か月
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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・の2拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

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平日・土日祝 6:00~22:00

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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