離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

財産分与に譲渡所得税はかかるの?

離婚届

離婚の財産分与にも、税金がかかるの?

離婚の際には、婚姻期間中に夫婦が形成した共有財産について、「財産分与」をすることになります。

財産分与には議論があるものの、

  • 夫婦間の財産関係の清算(清算的財産分与)
と、
  • 離婚後の扶養を内容とするもの(扶養的財産分与)
があります。

また、慰謝料は、当然には財産分与の中には含まれませんが、財産分与の中で扱うことも可能です(慰謝料的財産分与)

財産分与によって、財産を相手に給付することになりますが、ではこの財産分与には譲渡所得税が発生するのでしょうか?

電話する女性

上記のような財産分与の性質から見ると、本来すでに成立している法律関係に基づいて給付がなされるというだけであり、譲渡所得税がかかるような「譲渡」ではないのではないかが問題となります。

譲渡所得とは

個人が何らかの所得を得ると、それに対して所得税がかかります。
所得は、その成立によって10種類に分類されており、その中の1つに譲渡所得があります。

そして、譲渡所得とは、所得税法第33条に次のように規定されています。

【所得税法第33条】
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

このように、譲渡所得とは、「資産の譲渡による所得」とされています。

そして、裁判所はこの譲渡所得の本質について、次のように考えています(榎本家事件判決 最判昭43・10・31訟月14・12・1442)。

メモをとる弁護士

譲渡所得に対する課税は、
「資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益」を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨である。

上記のように、譲渡所得は、具体的に得た「譲渡の対価」に対する課税ではなく、課税せずに放置をしてきた所有資産の増加益に対する課税であり、その資産を手放すときに、これを清算して課税するものと考えられています。

この考え方を清算課税説といいます。

ただ、譲渡所得の金額を計算するという場面では、
「譲渡により実際どのくらいの収入を得たのか」
については重要な要素となります。

譲渡所得を発生させる「資産」とは?

絵を書く子供

では、譲渡所得を発生させる「資産」とは何を指すのでしょうか?

ここで清算課税説という考え方を前提とすると、
譲渡所得を発生させる「資産」とは、増加益、つまり値上がりするような物がすべてこれに該当することになります。

そのため、経済的な価値があり、他人に移転可能なあらゆるものが、
譲渡所得を発生させる「資産」ということになります。

例えば、不動産や動産の所有権は当然のことながら、契約上の地位なども「資産」に該当します。

他方で、現金や金銭債権は、経済的な価値があり、他人に移転可能ではありますが、誰が持っていても価値は変わらず、増加益を考えることはできないため、譲渡所得を発生させる「資産」には当たりません。

譲渡所得を発生させる資産の「譲渡」とは?

持ち上げる人形

次に、譲渡所得を発生させる「譲渡」とは何を指すのでしょうか?

裁判所は、清算課税説の考え方を前提として、

有償無償を問わず、資産に対する所有などの支配を他人に引き継がせるあらゆる行為が「譲渡」に当たる

と判断しています。

そのため、必ずしも所有者の自由な意思に寄らない強制的な場合であっても「譲渡」にあたります。
また、対価を受け取るかどうかは「譲渡」の意義とは関係がありません。

例えば、売買や代物弁済などは当然「譲渡」に当たりますし、公売や強制収用、対価を得ない贈与であっても「譲渡」にはあたります。

財産分与は譲渡所得にあたる??

悩む女性

では、財産分与は譲渡所得を発生させる資産の「譲渡」に当たるのでしょうか?

財産分与が「譲渡」に該当するかについて、裁判所は清算課税説を前提として、次のように判断しました(名古屋市医師財産分与事件判決、最判昭50・5・27判時780・37)。

夫婦が離婚したときは、その一方は、他方に対し、財産分与を請求することができる(民法768条、771条)。

この財産分与の権利義務の内容は、

  • 当事者の協議
  • 家庭裁判所の調停
  • 審判又は地方裁判所の判決
を待って具体的に確定される。

権利義務そのものは、離婚の成立によって発生し、実体的権利義務として存在するに至る。

当事者の協議等は、単にその内容を具体的に確定するものであるにすぎない。

そして、財産分与に関して、当事者の協議等が行われて、その内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡等の分与が完了すれば、財産分与の義務は消滅する。

この分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができる。

したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。

このように、裁判所は、

夫婦が離婚したときは、その一方は、他方に対し、財産分与を請求することができる(民法768条、771条)。

この財産分与の権利義務の内容は、

  • 当事者の協議
  • 家庭裁判所の調停
  • 審判又は地方裁判所の判決
を待って具体的に確定される。

権利義務そのものは、離婚の成立によって発生し、実体的権利義務として存在するに至る。

当事者の協議等は、単にその内容を具体的に確定するものであるにすぎない。

そして、財産分与に関して、当事者の協議等が行われて、その内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡等の分与が完了すれば、財産分与の義務は消滅する。

この分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができる。

したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。

このように、裁判所は、

財産分与による資産の移転は分与者、すなわち、資産を手離した人にとって「譲渡」に当たると判断しました。

譲渡所得にあたるので、課税も同様になされる

課税実務においても、同様の扱いがされています。

ガベル

もっとも、裁判所は財産分与を贈与のような、「無償による資産の譲渡」とは考えていません。

分与者は分与により「分与義務の消滅という経済的利益を享受した」と判示していることから、財産分与は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とした有償譲渡であると考えれられています。

そして、財産分与をした者は「分与義務の消滅という経済的利益を享受した」ことになるため、この債務(分与義務)消滅益の価額が譲渡所得税の金額を計算する上での収入金額となりますが、この債務消滅益の価額は、財産分与をした時の当該資産の価額(時価)と等しいと考えられます。

そのため、財産分与をした人は、その分与をした時において時価により当該資産を譲渡したことになります(所基通33-1の4)。

そこで、財産分与時の価額が、その資産を取得した時の価額より高くなっていた場合には、譲渡所得税が課せられることになります。

現金の場合は、譲渡所得税はかかりません。

もっとも、財産分与が現金で行われる場合には、譲渡所得税は発生しません。

男女

なぜなら、現金は値上がり、値下りがなく、譲渡所得を発生させる「資産」ではないからです。

居住用不動産を譲渡する場合の特例

きれいな部屋

以上のように、財産分与においても現金を除いては、譲渡所得税がかかることになります。

この譲渡所得税の額は、次のように計算されます。

譲渡所得額=総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
=総収入金額-{(資産の取得に要した費用+改良費+設備費)+譲渡費用}-特別控除(50万円)

ここで、譲渡をする対象資産が居住用不動産である場合には、課税特例の適用が受けられます。

要件は簡単にまとめると次のとおりです。

  1. 譲渡する不動産が居住用の用に供されているもの、あるいは以前に居住の用に供しており、居住の用に供さなくなってから3年目の年の12月31日までに売却であること。
  2. 前々年までにこの特例または居住用資産の買換えの特例等の適用を受けていないこと。

上記に該当する場合には、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円までの控除を受けることができます。

ただし、この特例は夫婦間の譲渡の場合には認められないため、
・離婚後に譲渡を行う
あるいは
・他人に不動産を売却し現金化をしてから、現金を財産分与する
必要があります。

また、この特例を受けるためには、確定申告をする必要があります。

まとめ

以上のように、財産分与はどの財産をどのように分与するかという問題もさることながら、現金以外を財産分与する場合には譲渡所得税がかかってきます。

悩む女性

そのため、財産分与を検討するにあたっては、譲渡所得税も考慮しておかなければ、分与後になってから、多額の譲渡所得税を支払わなければならないことに気づき、後悔することになるおそれがあります。

弊所では、離婚事件に精通した弁護士だけでなく、税理士や司法書士も多数在籍しており、チームとして連携し事件処理にあたっています。

法律・税務の観点から的確にアドバイスさせていただきますので、弊所までお気軽にご相談ください。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 婚姻費用の支払い義務はありますか?
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(9)お問い合わせ内容編⑧
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(8)お問い合わせ内容編⑦
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(7)お問い合わせ内容編⑥
  • 急がば回れの面会交流
  • 風俗店の利用と不貞行為
  • 財産分与と割合
  • 財産分与で会社・法人の財産を分けられるか
  • こども家庭庁の発足とこども基本法
  • 面会交流の取り決めが守られない場合に取りうる手段
  • 面会交流~第三者機関について~
  • 夫婦の別居中の生活費、婚姻費用
  • 親権者の指定に関し興味深い裁判例が出されました
  • 嫡出推定と嫡出否認の改正について
  • 離婚と財産分与
  • 養育費の取り決めの公正証書作成費用の補助がある!?
  • 離婚すると言われたから付き合ったのに・・・婚姻関係破綻の抗弁
  • 配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか
  • 婚姻費用に関し興味深い審判が出されました
  • 面会交流に関する直近の裁判例について
  • 裁判例から見る養育費の取り決めにあたって注意したい事項
  • 電話で離婚調停
  • いわゆる夫婦財産契約、夫婦間の契約の有効性
  • 年金の分割請求の時期について
  • 子どもの手続き代理人って?
  • これって悪意の遺棄じゃないですか?
  • こっそり貯めたヘソクリは自分のもの?
  • 弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか
  • 離婚後の公的扶助のお話
  • 不貞行為の仕返しに会社に暴露!は不法行為になるか
  • 再婚と養育費の減額との関係性
  • 財産分与に譲渡所得税はかかるの?
  • 離婚の前にお子様のために知っておきたいこと
  • 「どのような場合に面会交流を制限・禁止すべき?」
  • 押さえておこう、離婚後の手続について①
  • 婚姻費用・養育費・不貞行為の慰謝料は破産で免責されてしまうの?
  • 年金受給者から、婚姻費用・養育費を貰う場合
  • その子は誰の子!?
  • 共同親権がトレンドワードに
  • 人口動態統計から見る同居期間と離婚②
  • 人口動態統計から見る同居期間と離婚
  • 面会交流 ―よくあるお話―
  • 「次また浮気したら、慰謝料ね!」は可能?
  • 高額所得者の婚姻費用の分担はどのくらい?
  • 離婚時年金分割についての主な注意点
  • 離婚相談お電話でよくある問い合わせ
  • 婚姻届と提出者
  • 同性同士の不倫は「不貞行為」に該当するか?
  • 養育費の逃げ得は許さない!?
  • 勝手に出産・損害賠償
  • 「ハンコ廃止」の流れで婚姻届・離婚届も「脱ハンコ」?
  • 面会交流の交渉
  • 新型コロナウイルスと家庭への影響
  • 元夫から元妻へ、建物の明渡請求が認められるか?
  • 生活費の計算対象に特有財産からの賃料などは含まれるか
  • 無断出産と自己決定権
  • 離婚後の姓と戸籍
  • 日本の離婚は増加しているのか!?
  • 芸能人の浮気、不貞報道について
  • 養育費の不払いと行政の新しい施策
  • 養育費等の算定基準の改訂について
  • 婚姻費用の合意と裁判への訴え
  • 既に婚姻関係が破綻していると聞いていた場合の慰謝料請求(後編)
  • 凍結保存した受精卵を無断使用した場合の親子関係
  • 既に婚姻関係が破綻していると聞いていた場合の慰謝料請求(前編)
  • 子の引き渡し手続の明確化と今後の課題
  • 不倫相手への離婚慰謝料請求に関する最高裁判所判決
  • 養育費の不払い補填制度
  • 小さなお客様
  • 国際離婚をするとき、どこの国の法律が使われる?
  • 離婚に伴う離縁
  • 面会交流に係る費用負担
  • 婚姻費用算定表、こんなときどうやって算定するの?~住宅ローンを支払っている場合~
  • 離婚したい夫と離婚したくない妻 ~有責配偶者からの離婚請求~
  • 財産分与による所有権移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税
  • 浮気の時効
  • 離婚相談の電話よくある話その1~婚姻期間が短い離婚~
  • 離婚相談の電話よくある話その2~妻のモラハラ・DVで離婚したい夫~
  • 新型コロナウイルスと面会交流【法務省の見解】
  • 判決においてペットの帰属や費用負担について判断した裁判例

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)