現在の実務において、面会交流は子の福祉・利益を実現することを目的とするものであり、子の福祉・利益を害するおそれのない限り、面会交流を認めるべきであると理解されています。
したがって、親に障害があることだけでは面会交流は禁止・制限されることはありません。しかし、逆にいえば、面会交流を実施した場合において、親の持つ障害により子の利益・福祉を害するおそれの認められる場合には、面会交流が禁止・制限される可能性はあります。
もっとも、面会交流の禁止・制限を求める理由として親の障害を主張するような場合には、親が「障害」を持っていること自体を理由とするのではなく、その障害を原因として実際に生じている具体的事情に基づき、それにより子の福祉・利益を害するおそれのあることを主張しなければ、少なくとも裁判実務においては、ほとんど考慮されていません。
面会交流の禁止・制限との関係において問題となる障害は、主として知的障害あるいは精神障害であり、身体障害については、これを原因として子の福祉・利益を害するおそれの生じる場合はほとんどないものと思われます。
精神障害を理由とした面会交流の禁止・制限は、当該障害を原因として、子あるいは監護する親に対する暴言、暴行、子の連れ去り、悪癖・悪習慣の子に与える悪影響などの事情のある場合には認められます。
但し、このような親の精神障害に起因する子どもの福祉・利益を害するおそれについては、第三者の監督による問題の解消の可否、親自身の精神障害の治療に関する意向及び治療による症状の緩和・解消の見込の有無・程度などを考慮して、面会交流を全面的に禁止するのではなく、その制限にとどめることもありえます。
面会交流の審判において親の障害そのものを審判内容の決定的理由として挙げることは通常ありません。
そのため、過去の審判例において、障害それ自体に言及して面会交流の判断を下した審判例は稀です。
但し、たとえば、面会交流を求める非監護親が執拗な面会交流の要求を繰り返し、その際の言動が常軌を逸しており、子どもらは面会交流後に情緒不安定となり面会を強く拒否するようになったケースにおいて、裁判所は、上記の言動をとる非監護親が子の福祉を損なうことなく面会できるとは到底認めがたいとして、面会交流を認めませんでした(浦和家裁昭和56年9月16日審判)。
この事例における非監護親が精神障害に罹患していたかどうかは不明ですが、このような常軌を逸した行動が仮に何らかの精神障害に由来するものであった可能性はあり、いずれにせよ、常軌を逸した言動により子の福祉を害するおそれのある限り、面会交流は否定されるのです。
また明らかな精神障害ではないものの過度のアルコール依存症の非監護親について飲酒による乱暴や監護親に対する暴力の過去があり、その事実につき子ども(6歳と4歳)が悪印象を持っており、面会交流については拒否する意思を表明していた事案において、裁判所は面会交流を認めませんでした(和歌山家裁昭和55年6月13日審判)。
以上のとおり障害を持つ親との面会交流については、主として、その障害そのものより、それを原因とする具体的言動の子どもに与える影響を考慮して、その禁止・制限について判断されます。逆にいえば、たとえ障害の事実を認定することができない場合でも、実際に行われた非監護親の言動からすれば、面会交流を禁止するべきケースであれば、面会交流の禁止は認められることになります。
また障害を理由として面会交流を禁止するような場合でも将来的には子どものために面会交流できるよう非監護親に障害の治療を促すなど可能な限りでの協力を行うことは1つの選択肢となります。
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