離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚ノート (コラム)

離婚ノート (コラム)

名古屋総合法律事務所 代表弁護士   浅野了一

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚・男女問題分野については年間550件以上のご相談を皆様からお受けしており、愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績があります。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方30年間離婚問題に取り組みながらも、離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのか疑問に思うことさえあります。

離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い、離婚問題に関するコラムを掲載して行きます。

第1回   離婚ノート

弁護士  浅野了一

私は、2007年にホームページ(現在の名古屋総合法律事務所の玄関サイト)を開設したときに、「離婚」と「ノート」を組み合わせた造語として『離婚ノート』を初めて使用しました。
私は、それまで多くの離婚事件を扱うなかで、依頼者に相手方と知り合った経緯から結婚、その後の生活状況-特に相手方の問題のある言動を克明に書き出してもらいます。依頼者の中には、自分のプライバシーが丸裸にされて行くことに拒否反応を示す方もいます。そのとき私は、依頼者によく

  「10聞いても1しか使えない。だから、100聞けば10使える。」
  「私も、裁判官も、あなたのことを何も知らない。事実を体験していないから。言わなければ、伝えなければ、誰にもわかってもらえない。」

と言って、できる限り多くの資料、経歴を含む情報、データの提供を求めてきました。
またその際、私が32年前に司法研修所の検察講義で学んだ「八何の原則」(はっかのげんそく)を使って、日常生活での夫婦の特に相手方の問題となる具体的な言動を記録することをお願いしてきました。

「八何の原則」 司法研修所検察官室編「検察講義案」には「被疑者の取調べの要点」として、犯罪の日時、場所、方法、動機又は原因、犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の情況等の犯罪構成要件に該当する事実及び情状に関する事実」が必要だとして、次のような記述があります。

「この取調べに際しては、次のいわゆる「八何の原則」(7W1H)を落とさないように注意しなければならない。

  1. だれが(Who )・・・・・・・・・・・・・・犯罪の主体
  2. だれと(with Whom)・・・・・・・・・・・共犯関係
  3. なぜ(Why )・・・・・・・・・・・・・・・原因・動機・目的
  4. いつ(When)・・・・・・・・・・・・・・・犯罪の日時
  5. どこで(Where )・・・・・・・・・・・・・犯罪の場所
  6. 何を(What)又はだれに対し(to whom)・・・犯罪の客体
  7. どんな方法で(how)・・・・・・・・・・・・犯罪の方法
  8. 何をしたか(what )・・・・・・・・・・・・犯罪の行為と結末

私は、2007年にホームページを開設する際、主な取扱分野でありました離婚分野について、弁護士へ相談する際に「八何の原則」を取り入れた『離婚ノート』を持ってみえることを推奨し、次のように『離婚ノート』を紹介しました。

上手に離婚するための心得と離婚の準備

離婚の具体的な準備の第一歩は弁護士に直接相談することです。
離婚は、単なる感情問題ではありません。結婚する時には、交際相手の選択、交際、結婚への準備と、多大な時間と費用と労力を要して、面倒なことがとても多かったです。
そして、結婚も一面ビジネスの要素があります。
離婚は、結婚よりもずっと厳しいビジネスの面があります。
離婚には準備が必要です。準備を周到にすればするほどスムーズに立派な離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具体的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な弁護士に相談することから始まります。

次に何を準備するか。具体的な準備の第二歩は、日常生活での夫婦の具体的な言動を記録することです。弁護士への相談時には、『離婚ノート(離婚メモ)』を持って行きましょう。

離婚ノート.PNG

  離婚ノート=日常生活での夫婦の具体的な言動、

特に相手の行動の記録 7W1H

だれが(who)

だれと(with whom)

なぜ(why)

いつ(when)

どこで(where)

何を(what)
又はだれに対し(to whom)

どんな方法で(how)

何をしたか(what)

見たくない(聞きたくない)事実を見ること(書くこと)により、事実を冷静に見ることになり、記録すること=書くことにより、物事を深く考えるようになり、真実や真理を見ることになります。
そして、このノート(メモ)は、あなたの自覚と励ましになります。
また、弁護士にとっても口頭で説明を受けるだけでなく、ノート(メモ)からも情報を得ることにより、夫婦の状況をより具体的に理解しやすく、より深く考え検討することができますので、より早くより的確なアドバイスができます。さらに、弁護士も依頼者も互いに時間及び費用の節約になり、依頼者にとっては弁護士費用を節減できるメリットもあります。

私の離婚ノート

2010年7月に離婚専門サイトを設けるにあたり、「離婚についての考え方」というコンテンツの中で、「離婚の準備」として『離婚ノート(離婚メモ)』を紹介しています。

その後になって、2010年3月に、『わたしの離婚ノート』と題する書籍(武石文子編著)が出版されたことを知りました。
記録すること=書くことにより、物事を深く考えるようになり、真実や心理を見ることになります。
私は、記録して、書いて、離婚について自分自身を整理することの意味で『離婚ノート』という造語が知られることを期待しました。

離婚カウンセリング

その後人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて自身の希望を書き留めておくノートの意味で、『エンディングノート』という言葉が使われるようになりました。
最近では2012年8月、「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~離婚の答えがあるノート」(田村勇人・堀井亜生著)という書籍が出版されました。

私は、『離婚ノート』という言葉が普及し、離婚問題で悩む人の一助になればと思っております。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • お金とユダヤ人
  • 離婚相談票
  • 名古屋・愛知の離婚実務実践研修 ~早期事件解決のために~

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)