財産分与は、主として、夫婦の協力により形成された実質的夫婦共有財産を清算する制度ですので、
婚姻前から一方配偶者が所有していた財産や贈与や相続のように夫婦の協力とは無関係の原因により一方配偶者が取得した財産は、一方配偶者の単独所有の財産(以下「特有財産」といいます。)であり、原則として、財産分与の対象とはなりません。
大阪高等裁判所平成17年6月9 家月58巻5号67頁は、夫が交通事故で負傷し、損害保険会社から5200万円の損害保険金を受領した事案で、妻が婚姻生活中家事・育児全般を担っていたところ、障害慰謝料、後遺障害慰謝料の部分は夫の特有財産というべきであるが、逸失利益の部分は、財産分与の対象となるとして、症状固定時から調停離婚成立時の前日までの逸失利益に対応する額のおおむね半額およびこれに対する遅延損害金の支払いを夫に命じた判決です。
今回のケースと似た事例で、夫が妻から受け取る小遣いで購入した馬券の的中により高額配当金を取得し、これを使って購入した不動産の売却代金は財産分与の対象となることを認めた上、競馬という射幸性の高い臨時収入による不動産取得については夫の寄与が大きいことから、分与の割合を3分の1とした審判例があります(奈良家庭裁判所平成13年7月24日審判)。
婚姻中に取得した財産は第三者から相続・贈与などにより無償取得した財産を除き、夫婦の協力により取得した夫婦共同財産として清算の対象となります。婚姻中の有償取得財産であれば夫婦関係それ自体から夫婦の協力があると認められ、個々の財産取得につき個別に夫婦の協力の有無を問題にする必要は必ずしもありません。
したがって、あなたの場合についても、夫の特有財産であるマンションの価値の減少防止のために協力した事実を考慮してもらうことで、その一部について財産分与を認めてもらえる可能性があります。その際、価値の減少防止のために協力した具体的事情が客観的に分かる資料を準備するのがよいでしょう。
第三者名義の財産は通常、夫婦共有財産であるとは認められないので、財産分与の対象とはならないのが原則です。
もっとも、たとえ名義は第三者でも実質的には夫婦の共有財産であると評価されるような特段の事情のある場合には、例外的に財産分与の対象となります。
これに対して、親が自らの金銭の支出により子の将来の教育資金のために貯めた預貯金や親の保険料負担による学資保険等は、実質的には夫婦共有財産として財産分与の対象としてよいと考えられています。
もっとも、正当な対価を受領することなく長期間に渡り、夫の実家の家業を手伝ってきた妻の貢献を全く無視することは公正ではありませんから、夫の実家の財産の一部について財産分与をの対象と認められる余地はあるでしょう(熊本地方裁判所八代支部昭和52年7月5日判決参照)。
熊本地方裁判所八代支部昭和52年7月5日判決は、夫の父親が経営する畜産業に婚姻後夫婦ともに従事していた事案です。
妻に、夫婦の労働による寄与分があることを認め、「法律上は第三者に属する財産であっても右財産が婚姻後の夫婦の労働によって形成もしくは取得されたものであって、かつ、将来夫婦の双方もしくは一方の財産となる見込みの十分な財産も含まれると解するのが相当である」として、労働者の平均賃金を基準に妻への400万円の清算的財産分与を認めた判決です。
もっとも、当該法人が実質が家族経営的個人事業といえる場合(①実質的には一方配偶者の個人営業であり、②一方配偶者個人が法人の財産の管理処分権を有していると認められるような場合)には、法人の財産を夫婦の実質的共有財産として、貢献の程度に応じて、財産分与が認められることはあるでしょう(大阪地裁昭和48年1月30日参照)。
あなたも夫の会社の財産について、その形成につき貢献した事実について帳簿や、会社史を作成するなどして、ご自身がどれだけ会社に貢献してきたのかを証明できれば夫婦の実質的共有財産として財産分与を受けられる可能性があるでしょう。
大阪地裁昭和48年1月30日は、個人営業の延長として発足した飲食店営業の会社について「財産分与請求につき判断するにあたっては、被告個人の営業と同視するのが相当である」としました。
事務所外観
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