離婚をする場合、離婚が認められるか否か、親権者をどちらにするか、養育費をいくらにするか等、様々な論点・争点があります。
離婚をする際の争点の中でも、財産分与ではかなり時間がかかり、揉めることがあります。
民法では、夫婦の財産や財産分与に関して、以下のような定めがあります。
「1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」
「1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」
このように、財産分与では、家庭裁判所は一切の事情を考慮することができることになっています。そのため、財産分与では、様々なことが争われることがあります。
争いになる点としては、いつの時点の財産で分けるか(財産分与の基準時点)、財産の評価方法・評価額、どのような財産を対象にするか(結婚前から持っていた財産や相続・贈与で受け取った財産がないか)、といった点が争いになることが多いように思われます。
近年では、本業以外に副業で収入を得るという意識の高まりとともに、副業をしている方も増えているのではないかと思われます。
その際に、副業での収入が増加しますと、中には副業を法人化するという場合もあるのではないかと思われます。
例えば副業で不動産投資を行い、賃貸物件・収益不動産を購入する際には、会社などの法人を作り、その法人で不動産を購入するという場合も考えられます。このような方法は、節税の観点からも行われる場合があるようです。
このような法人がある場合には、一般的には財産分与では法人の株式など法人に対する権利が財産分与の対象となり、法人の持っている財産は財産分与の対象外だと考える傾向が多いと思われます。法人の持っている財産は、株式の評価額など法人に対する権利の評価額に反映されるようです。
このような法人名義の財産が争いになった裁判例として、広島高等裁判所岡山支部の平成16年6月18日判決があります。
この裁判例では、離婚に伴い様々な主張がされていますが、そのうちの一部として、一審原告が会社名義の財産についても、その会社が閉鎖的な同族会社であり、その会社名義の財産の取得原資が一審原告と一審被告(つまり夫婦)の協働によって得られたものであるから、名義にかかわらず会社名義の財産も財産分与算定の基礎財産とすべきと主張されました。
この主張に対して、裁判所は、A社は夫婦が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、B社は夫婦が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも夫婦を中心とする同族会社であって、夫婦がその経営に従事していたことに徴すると、その各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当であると判断しました。
法人の株価は考慮せず、法人名義の財産を考慮するとすれば、二重での評価にはならないと考えられますので、評価上は両方の方法が考えられるとは思われます。株式の評価をしますと、どの時点の評価とするかの問題がありますので、状況によって変わってくると考えられます。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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