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どのように財産分与をすればよいか

財産分与の基準

質問者:女性
Q. 離婚するにあたり、財産をどうわけたらいいか教えてほしいです。
私は専業主婦をしており、結婚期間中に収入はありません。
とくに資格もないので、今後の生活も不安です。
どうしたらいいでしょうか?

質問に対する法的な回答

離婚する際の財産給付として財産分与があります。専業主婦の妻も、財産分与を請求することができます。

その理由・根拠

vv

我が国では、婚姻中に自己の名で取得した財産は特有財産として、その者が単独で所有する財産となります(夫婦別産制 民法762条1項)。しかし、本件のように妻が専業主婦である場合などは、婚姻期間中に得た財産には夫名義の財産が多くなり、夫婦の間に経済的な格差があることが多いといえます。このような格差を離婚の際に調整するのが、財産分与の仕組みです。

財産分与には、
①夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算するという清算的財産分与
②離婚後の生活に困窮する者を扶養する扶養的財産分与
③離婚の原因があった者が賠償をするという慰謝料的財産分与
の3つの要素がある解釈されることが多いです。

財産分与はこれらの事情を考慮してされることになりますが、先ほど述べた、 夫婦の経済格差を離婚の際に調整するという財産分与の機能からして、清算的財産分与がその中心となります。夫婦財産の清算は、双方の財産についての経済的貢献や寄与を考慮し公平の観点からなします。妻が専業主婦であっても、妻の家事労働も夫婦の財産形成に寄与されたものと判断され、最近では、専業主婦である主婦の財産形成に対する寄与を夫と平等なものとみるのが主流な実務の考え方となっています(広島高判平成19年4月17日など。民法改正案要綱でも原則として平等な割合の財産分与が規定されました)。

また、扶養的財産分与については、高齢であったり、子の養育の必要があったり、病弱であったりして、就労ができず、生活が困窮する場合には考慮されることがあります。

東京高判平成元年11月22日
妻が高齢で年収110万円なのに対して、夫が会社経営をしていて平均以上の生活をしているケースで夫は 今後10年間、月10万円の生活費を負担すべきとされた事例

どうすればよいのか?

専業主婦の妻の財産形成に対する寄与を夫と平等なものとみるのが主流な実務の考え方といっても、あくまで、このように推定されるというもので、実際の働きによってその割合が異なることになります。専業主婦とはいっても、夫の財産で遊んでばっかりで家事労働を全くしていなかった場合にまで財産の半分がもらえるものではありません。

扶養的財産分与についても、補充的に認められるにすぎないことも多く、夫に妻を扶養する経済力がない場合には認められにくいでしょう。

話し合いをされるにあたっても、一度、事情を弁護士に相談すると相場なども分かり、話し合いを円滑に進められるでしょう。

「財産分与」について、詳しくはこちら

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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