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離婚原因① 配偶者の浮気・不倫

裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。

すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。

日本では、民法770条1項で

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。

また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。

以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。

配偶者が浮気・不倫をしたとき (民法770条1項1号)

不貞行為とは、夫婦間の貞節義務に違反する行為を言います。
いわゆる浮気や不倫つまり、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った肉体関係が代表的な場合であり、実際上も姦通の事案が多いですが、不貞行為の概念自体はかなり漠然としています。
裁判所で不貞行為が認定されると、民法770条1項1号に基づき、離婚が認められます。

Q.肉体関係が1回限り、又はごく短期間の場合でも不貞関係になりますか。

下級審判決の中に、過去における2ヶ月間の異性関係を一時の迷いと考えられぬことはないとして不貞行為の成立を否定した例があります(もっとも1項5号による離婚が認められている。)。

名古屋地裁昭和26年6月27日

判決の理由中で「被告が他に女をもつたといつても右は期間も短いことでもあるからこれは一時の気の迷と考えられぬことはないので直に離婚の事由とは認められぬ。」と判示されている。

【要旨】夫が日々の生活費が得られぬ状況に立ち至りながら、他に収入の道を求めず手をつかねて徒食遊楽して妻子の生活を顧みぬ態度は、これをもって直ちに悪意の遺棄とはいえないとしても民法770条1項5号に該当すると認められる。

考え方として重要なのは、被告の異性関係によって婚姻破綻が生じたかどうか、とりわけ原告にとってそれが耐え難いものであったかどうかであり、一時的なものに過ぎないからといって不貞行為に当たらないと断定することはできません。

Q.強姦をした場合に不貞行為になりますか。

異性関係は、配偶者の自由な意思にもとづくものであれば足り、その相手方の自由な意思を必要としないので、不貞行為にあたり、離婚が認められます。
判例にも、夫が婦女3名を強姦した場合に妻の離婚請求を認めた例があります。

最判昭和48年11月15日

【要旨】不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないから、夫が婦女3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだのは不貞な行為に当たる。

Q.被告が生活の必要上やむなく売春その他の職業に従事したり、「重婚的内縁」の関係に入ったりすることは、不貞行為になりますか。

判例の立場は必ずしも判然としませんが、肯定されるのではないかと考えられます。そうした関係に入ることが生活のための唯一の手段でないと考えることができるためです。

最判昭和38年6月4日

夫が生活費を渡さないため、妻が自分と息子の生活費を稼ぐために商売として売春をした場合に、夫からの離婚請求が認められた事例。

【要旨】妻が長男を連れて実家に帰ったまま夫のもとに帰ることができず、しかも自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立って生活費を補う等のことをしなければなくなったことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになったことについては、夫に相当の責任があることはこれを認めなければならない。
しかしおよそ、妻の身分のある者が、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、右妻と同様、子どもを抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでのことをするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは到底考えられない。
しからば事ここにいたったことについては、婚姻関係の維持のため格別の努力を払ったこともうかがわれず、ことに妻の前歴を知っている夫としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められない限り、夫にもっぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。
したがって、原判決がYの不貞行為を認定しながら他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく夫の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものと言わざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

Q.婚姻前または婚姻破綻後の異性関係は、不貞行為にあたりますか。

たとえ被告の自由な意思によるものといえども、不貞行為には当たりません。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

Q.抗拒不能の状態で他から性的関係を強要されたような場合(強姦された場合など)不貞行為になりますか。

判例はありませんが、自由な意思がないことは明らかであり、これも不貞行為とはいえません。

Q.原告の事前の同意(承諾)がある場合に不貞行為になりますか。

同意がある場合には不貞行為にはあたりません。
この点については、不貞行為の成立を否定した下級審判決があります。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

裁判で不貞行為が認められるためには、不貞行為の存在があった事実を、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。
肉体関係そのものが存在した事実を立証することは難しいですが、異性との外泊や継続的同居の事実があれば肉体関係もあったと推定されます。
これらの事実の立証のために、ラブホテルの明細や、配偶者とその不貞相手がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を持っている際の声の録音、肉体関係の存在をにおわせるメールや写真等いろいろと考えられます。

離婚の動機・ 理由についてさらに詳しく教えます!

「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?

ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。

民法で決まっている5つの離婚原因について、ここで概略をお伝えします。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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