離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

離婚原因① 配偶者の浮気・不倫

裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。

すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。

日本では、民法770条1項で

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。

また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。

以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。

配偶者が浮気・不倫をしたとき (民法770条1項1号)

不貞行為とは、夫婦間の貞節義務に違反する行為を言います。
いわゆる浮気や不倫つまり、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った肉体関係が代表的な場合であり、実際上も姦通の事案が多いですが、不貞行為の概念自体はかなり漠然としています。
裁判所で不貞行為が認定されると、民法770条1項1号に基づき、離婚が認められます。

Q.肉体関係が1回限り、又はごく短期間の場合でも不貞関係になりますか。

下級審判決の中に、過去における2ヶ月間の異性関係を一時の迷いと考えられぬことはないとして不貞行為の成立を否定した例があります(もっとも1項5号による離婚が認められている。)。

名古屋地裁昭和26年6月27日

判決の理由中で「被告が他に女をもつたといつても右は期間も短いことでもあるからこれは一時の気の迷と考えられぬことはないので直に離婚の事由とは認められぬ。」と判示されている。

【要旨】夫が日々の生活費が得られぬ状況に立ち至りながら、他に収入の道を求めず手をつかねて徒食遊楽して妻子の生活を顧みぬ態度は、これをもって直ちに悪意の遺棄とはいえないとしても民法770条1項5号に該当すると認められる。

考え方として重要なのは、被告の異性関係によって婚姻破綻が生じたかどうか、とりわけ原告にとってそれが耐え難いものであったかどうかであり、一時的なものに過ぎないからといって不貞行為に当たらないと断定することはできません。

Q.強姦をした場合に不貞行為になりますか。

異性関係は、配偶者の自由な意思にもとづくものであれば足り、その相手方の自由な意思を必要としないので、不貞行為にあたり、離婚が認められます。
判例にも、夫が婦女3名を強姦した場合に妻の離婚請求を認めた例があります。

最判昭和48年11月15日

【要旨】不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないから、夫が婦女3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだのは不貞な行為に当たる。

Q.被告が生活の必要上やむなく売春その他の職業に従事したり、「重婚的内縁」の関係に入ったりすることは、不貞行為になりますか。

判例の立場は必ずしも判然としませんが、肯定されるのではないかと考えられます。そうした関係に入ることが生活のための唯一の手段でないと考えることができるためです。

最判昭和38年6月4日

夫が生活費を渡さないため、妻が自分と息子の生活費を稼ぐために商売として売春をした場合に、夫からの離婚請求が認められた事例。

【要旨】妻が長男を連れて実家に帰ったまま夫のもとに帰ることができず、しかも自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立って生活費を補う等のことをしなければなくなったことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになったことについては、夫に相当の責任があることはこれを認めなければならない。
しかしおよそ、妻の身分のある者が、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、右妻と同様、子どもを抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでのことをするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは到底考えられない。
しからば事ここにいたったことについては、婚姻関係の維持のため格別の努力を払ったこともうかがわれず、ことに妻の前歴を知っている夫としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められない限り、夫にもっぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。
したがって、原判決がYの不貞行為を認定しながら他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく夫の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものと言わざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

Q.婚姻前または婚姻破綻後の異性関係は、不貞行為にあたりますか。

たとえ被告の自由な意思によるものといえども、不貞行為には当たりません。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

Q.抗拒不能の状態で他から性的関係を強要されたような場合(強姦された場合など)不貞行為になりますか。

判例はありませんが、自由な意思がないことは明らかであり、これも不貞行為とはいえません。

Q.原告の事前の同意(承諾)がある場合に不貞行為になりますか。

同意がある場合には不貞行為にはあたりません。
この点については、不貞行為の成立を否定した下級審判決があります。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

裁判で不貞行為が認められるためには、不貞行為の存在があった事実を、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。
肉体関係そのものが存在した事実を立証することは難しいですが、異性との外泊や継続的同居の事実があれば肉体関係もあったと推定されます。
これらの事実の立証のために、ラブホテルの明細や、配偶者とその不貞相手がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を持っている際の声の録音、肉体関係の存在をにおわせるメールや写真等いろいろと考えられます。

離婚の動機・ 理由についてさらに詳しく教えます!

「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?

ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。

民法で決まっている5つの離婚原因について、ここで概略をお伝えします。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 多い離婚理由
  • 離婚に必要な理由
  • 離婚原因① 配偶者の浮気・不倫
  • 離婚原因② 悪意の遺棄
  • 離婚原因③ 3年以上の生死不明
  • 離婚原因④ 配偶者の精神病
  • 離婚原因⑤ その他の重大な事由

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)